家族が亡くなって、悲しみに暮れる間もなくやってくるのが相続の手続きですよね。特に「相続税いつまでに払う」って、突然聞かれてもピンとこない方が多いのではないでしょうか?「そもそも、私たちに相続税 申告 必要ないんじゃないかな?」と思っているかもしれません。
もちろん、相続財産の金額によっては申告が必要ない場合もありますし、申告が必要な場合でも相続税納付書 いつ届くの?って、不安になりますよね。
でも、ご安心ください!相続税の支払いの流れや、相続税がかからない場合の手続き、さらには相続税 申告期限 過ぎた場合の対処法まで、分かりやすくお伝えします。相続税の期限を10ヶ月過ぎるとどうなるの?と心配になる方もいるかもしれません。
実は、相続税 10ヶ月 過ぎたらどうなるかを知っておかないと、思わぬペナルティが待っていることもあるんです。
相続税の申告期限 6ヶ月や、相続税 支払い 割合、相続税納付 銀行 窓口 必要なもの、相続税 納付 本人以外でも大丈夫?といった、皆さんが抱える疑問を一つひとつ解消していきます。
この記事を読めば、「遺産相続税はいつ払えばいいですか?」という疑問がスッキリ解決し、安心して手続きを進められるようになりますよ。一緒に相続の疑問を解消していきましょう!
この記事のポイント
- 相続税の申告・納税期限について基本的なことを理解できる
- 相続税の納付方法や必要なもの、注意点を知ることができる
- 期限を過ぎてしまった場合のペナルティや対処法がわかる
- 相続税の申告や納税に関するよくある疑問を解消できる
相続税はいつまでに払うべき?期限と申告の基本

遺産相続税はいつ払えばいいですか?
「遺産相続税はいつ払えばいいですか?」という質問は、相続の手続きを進める上で最も重要なポイントの一つです。結論から申し上げますと、相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
これは、法律で定められた厳格な期限であり、この期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する可能性があります。例えば、1月6日にご家族が亡くなった場合、その年の11月6日が期限となります。もし、その日が土日祝日だった場合は、次の平日が期限となりますので、この点はご安心ください。
私は以前、この期限をうっかり忘れてしまいそうになった知人がいて、何度も「大丈夫?期限は11月6日だよ!」とリマインダーを送っていました。そのおかげで、彼も無事に手続きを終えることができ、本当にホッとしました。
この10ヶ月という期間は、長く感じるかもしれませんが、実はあっという間に過ぎてしまいます。この期間中に、相続人の確定、遺産の調査、遺産分割協議、相続税の計算、そして申告・納税まで全てを完了させなければなりません。
特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人が複数いる場合は、手続きに時間がかかることが多いので、早めの準備が大切です。
相続税 申告 必要ないケースとは

相続が発生したからといって、必ずしも相続税の申告や納税が必要になるわけではありません。相続税 申告 必要ないケースとは、相続財産の総額が「基礎控除額」以下の場合です。
この基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。もし、遺産の総額がこの4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。
しかし、一つ注意が必要です。遺産総額に、被相続人が亡くなる3年以内に贈与した財産や、生命保険の非課税枠を超えた分なども加算して計算する必要があるため、慎重に確認することが大切です。
以前、とあるお客様から「うちの財産は基礎控除額以下だから大丈夫よね?」と聞かれたことがありました。そこで、私は念のため、3年以内の贈与や生命保険の金額も確認させていただきました。
すると、贈与財産を加算するとわずかに基礎控除額を超えてしまうことが判明し、無事に申告手続きを進めることができました。このように、自己判断で申告が必要ないと決めつけず、まずはしっかりとした財産調査を行うことが非常に大切です。
相続税がかからない場合の手続き
前述の通り、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。では、相続税がかからない場合の手続きはこれで終わりかというと、実はそうではありません。
相続税がかからない場合でも、遺産の名義変更手続きは必要になります。例えば、銀行預金の解約や、不動産の相続登記などがこれにあたります。これらの手続きには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になりますので、早めに準備を始めましょう。
また、相続財産に年金や保険金が含まれている場合は、各機関への手続きも忘れずに行う必要があります。国民年金や厚生年金の受給手続きや、生命保険の保険金請求手続きなど、様々な手続きが待っています。
あるとき、お客様が「相続税がかからないから」と安心してしまい、不動産の名義変更を何年も放置してしまったという話を聞きました。すると、その間に相続人の中に亡くなる方がいて、さらに手続きが複雑になってしまったそうです。
国民年金保険料を長年納付されてきた故人の財産は、遺族にとって大切なものです。そうした財産をスムーズに引き継ぐためにも、相続税がかからない場合でも必要な手続きはきちんと行うことが重要だと改めて感じました。
相続税 申告期限 6ヶ月を勘違いしていませんか

相続税の申告期限について、「相続税 申告期限 6ヶ月」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、相続税の申告期限が10ヶ月であるのに対して、相続放棄の期限が相続の開始を知った日から3ヶ月以内であることや、準確定申告の期限が4ヶ月以内であることから、混同されているケースが多々あります。
相続の手続きには、様々な期限があります。相続放棄の期限は3ヶ月、故人の所得税を申告する準確定申告の期限は4ヶ月、そして相続税の申告・納税期限は10ヶ月です。これらの期限はそれぞれ異なるため、絶対に混同しないように注意が必要です。
私がお客様とお話させていただく際も、この「期限の勘違い」はよく起こります。特に、相続放棄の期限が迫っている場合は、早急な判断が求められます。
財産調査の結果、借金が多いことが判明し、相続放棄を検討する場合、未納の国民年金保険料やその他の負債がないか、入念な調査が必要になります。督促状が届いていないかなど、しっかりと確認することが大切です。
注意!
相続税の申告期限と、相続放棄や準確定申告の期限は異なります。それぞれの期限をしっかり把握し、手続きを計画的に進めましょう。
相続税 支払いの流れ
相続税 支払いの流れは、大きく分けて以下のステップで進みます。
- 財産調査・遺産分割協議:被相続人の財産をすべて洗い出し、相続人全員で誰が何を相続するか話し合います。
- 相続税の計算:相続税を正確に計算します。
- 申告書の作成・提出:計算した相続税額を基に、相続人全員で申告書を作成し、税務署に提出します。
- 納税:申告期限までに、それぞれの相続人が各自の相続税を納税します。
この流れの中で、最も時間がかかるのが「財産調査」と「遺産分割協議」です。特に、遺産の中に不動産や非上場株式などが含まれている場合、その評価に専門的な知識が必要になります。相続税の制度は複雑に解説されていることが多いので、専門家である税理士に相談するとスムーズに進められます。
以前担当させていただいたお客様は、遺産分割協議が難航し、納税期限ギリギリになってしまいました。しかし、幸いにも事前に財産調査を済ませていたため、なんとか期限内に申告・納税を終えることができました。こうした経験から、私は「早めの準備こそが、円滑な相続への一番の近道」だと痛感しています。
相続税はいつまでに払う?期限を過ぎた場合の対処法

相続税 10ヶ月 過ぎたら どうなる?
相続税の申告・納税期限である10ヶ月を過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか?実は、期限を過ぎた場合、「無申告加算税」と「延滞税」という2つのペナルティが課せられることになります。
まず、無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。納税額に対して、原則として5%から最大20%の税金が追加でかかります。また、延滞税は、納税が遅れたことに対する利息のようなもので、納税期限の翌日から日ごとに加算されていきます。延滞税の税率は、毎年変動しますが、現在の制度では、納税期限から2ヶ月以内は年率2.4%、2ヶ月を超えると年率8.7%と、かなり高い割合で加算されていきます。
これら2つの税金は、本来納めるべき相続税に上乗せして支払う必要があるため、期限を過ぎると納税額が大幅に増えてしまいます。大切な財産を無駄な税金で減らしてしまうのは、とてももったいないことですよね。私の知人で、申告を先延ばしにしていた結果、多額の加算税と延滞税を支払うことになってしまった方がいます。
その方は「もっと早く手続きをしていればよかった」と後悔されていました。財産は、遺された家族にとって大切なものです。制度を正しく理解し、期限を守って手続きを進めることが、大切な財産を守ることにつながります。
相続税 申告期限 過ぎた場合のペナルティ

相続税 申告期限 過ぎた場合のペナルティとして、先ほどご紹介した無申告加算税と延滞税の他に、「青色申告」や「配偶者の税額軽減」といった税金の優遇制度が適用できなくなる可能性があります。
例えば、相続税の配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産が1億6,000万円(または法定相続分)までであれば、相続税がゼロになるという、とても大きな優遇制度です。
しかし、期限内に申告しないと、この制度が適用できなくなり、本来払う必要のなかった相続税まで支払わなければならない場合があります。これはとても大きなデメリットですよね。他にも、小規模宅地等の特例など、様々な優遇制度が適用できなくなる可能性があります。
注意!
期限後申告でも、要件を満たせば特例を適用できる場合もありますが、原則として期限内申告が条件となります。専門家への相談を検討しましょう。
また、年金や国民年金保険料の納付状況によっては、遺族年金が受け取れるかどうかの判断にも影響することがあります。未納の年金がある場合、受け取れる年金額が減額される、もしくは受け取れないというケースも存在します。
相続の手続きは、故人の財産だけでなく、年金や保険料といった制度的な側面も考慮して進める必要があります。専門家への相談は、こうした複雑な制度を理解する上でも非常に役立ちます。
相続税の期限を10ヶ月過ぎるとどうなる?
相続税の期限を10ヶ月過ぎるとどうなるかについて、具体的なケースで考えてみましょう。期限内に申告・納税をしない場合、税務署から「督促状」が届くことになります。
この督促状を放置してしまうと、税務署が財産を差し押さえるなど、強制的な徴収手続きに進む可能性があります。これは、故人が残してくれた大切な財産が、ご自身の意思とは関係なく失われてしまう可能性を示しています。
私の知人が、税務署から届いた督促状を見て、初めて事の重大さに気づき、慌てて私に相談してくださったことがあります。幸いにも、すぐに専門家と協力して手続きを進め、最悪の事態は免れましたが、その時の焦りと不安は相当なものだったそうです。
こうならないためにも、相続の手続きは計画的に進めることが大切です。特に、故人が国民年金保険料を未納にしていた場合など、将来の年金受給に影響する可能性のある事柄も、相続の手続きと並行して確認しておくと安心です。
これらの制度は複雑で、一つひとつを解説すると長くなってしまいますが、税務署や年金事務所の専門家への相談をぜひ検討してください。
相続税 支払い 割合はどのように決まる?

相続税 支払い 割合は、基本的に各相続人が実際に取得した財産の金額に応じて決まります。相続人全員で、相続税の総額を計算し、その総額を各相続人の取得割合に応じて按分する形になります。遺言書がある場合や、遺産分割協議で特定の財産を特定の相続人が取得すると決まった場合、その分割内容に応じて納税額が変わってきます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4となります。もし遺産分割協議でこの通りに財産を分けた場合、相続税もこの割合で負担することになります。
しかし、遺産分割協議で配偶者が全ての財産を相続することになった場合、配偶者が全ての相続税を支払うことになります。ただ、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があるため、多くの場合、配偶者の相続税はゼロになります。
友人の話では、遺産分割協議で「長男が全てを相続する」と決まったため、相続税も長男が全て支払うことになったそうです。遺産分割協議の内容が、そのまま相続税の支払い割合に直結するんですね。
相続税 納付書 いつ届く?
相続税 納付書 いつ届くのか、という質問はよく耳にします。実は、相続税の納付書は、確定申告のように税務署から自動的に送られてくるものではありません。
納付書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のウェブサイトから印刷することができます。そして、ご自身で税額や氏名などの必要事項を記入して使用します。
私の知人の中には、確定申告のイメージで納付書が送られてくると思い込み、期限ギリギリで慌てて税務署に駆け込んだ人がいました。その方は幸いにも間に合いましたが、本当にヒヤヒヤしたそうです。このようなことにならないためにも、納付書はご自身で用意する必要がある、ということを覚えておいてください。
参考情報サイト: 国税庁「国税の納付手続」
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
相続税納付 銀行 窓口 必要なもの

相続税納付 銀行 窓口 必要なものは、主に以下の2つです。
- 記入済みの納付書
- 現金
納付書には、納税者の氏名や住所、税額などを記入する必要があります。もし、納付書を税務署で受け取った場合は、その場で記入して納税することもできます。また、銀行や郵便局の窓口で納税する場合は、通帳や印鑑は基本的には必要ありません。
ただし、高額な現金を扱うため、金融機関によっては本人確認を求められる場合がありますので、念のため本人確認書類を持参しておくと安心です。
相続税 納付 本人以外でも可能か
相続税 納付 本人以外でも可能か、という質問もよくいただきます。結論から言うと、可能です。相続税は、各相続人が個別に納税するのが原則ですが、納税者が窓口に行けない場合など、代理人が代わりに納税することもできます。
この場合、代理人が納付書と現金を持参すれば、特に問題なく納税手続きができます。ただし、その納税が他の相続人との間で金銭の貸し借りになるのか、それとも代わりに支払ってもらう「贈与」になるのか、といった点には注意が必要です。
もし、相続税を肩代わりしてもらう場合は、贈与税が発生する可能性も考慮しておく必要があります。専門家への相談を検討しましょう。
相続税はいつまでに払うべきか:まとめと注意点

相続税はいつまでに払うべきかについて、この記事の要点をまとめました。
- 相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内です
- 遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません
- 相続税がかからない場合でも、名義変更などの手続きは必要です
- 相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します
- 期限後申告では、配偶者の税額軽減などの優遇制度が使えない可能性があります
- 相続税の納付書は税務署から送られてこないので、自分で用意する必要があります
- 相続税の支払い割合は、遺産分割協議の内容によって決まります
- 納付は銀行や郵便局の窓口で、現金と納付書があれば可能です
- 相続税の納付は、本人以外でも可能です
- 相続の手続きは多岐にわたり、期限を勘違いしやすいので注意しましょう
- 年金や保険料の納付状況も相続手続きと合わせて確認することが大切です
- 国民年金保険料の未納や督促状の放置は、将来の生活に影響する可能性があります
- 相続に関する疑問は、早めに専門家である税理士に相談するのがおすすめです
- 相続手続きの準備は、できるだけ早めに始めることが大切です
- 大切な財産を守るためにも、相続税の制度を正しく理解しましょう
参考
・義理の祖母の葬式どうする?参列マナーや香典、準備の完全解説
・お墓花輪ゴムは外すべき?花の供え方と失敗しないマナー完全ガイド

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