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なぜ任意後見制度利用者は少ないのか?

日本の高齢化社会が進む中、認知症やその他の理由で判断能力が低下するリスクが増えてきました。このような状況を考慮して、任意後見制度が導入されました。

この制度は、判断能力が低下する前に信頼する人を後見人として選び、任意後見契約を通じてその責任を定めることができるものです。しかし、その利点にも関わらず、2014年12月時点での利用者はわずか2,119人に過ぎませんでした。

これは、法定後見制度の利用者約180,000人と比較して非常に少ない数字です。では、なぜ任意後見制度利用者は少ないのでしょうか?この記事では、その背景や理由を詳しく探るとともに、任意後見制度の活用方法についても触れていきます。
大阪不動産・FPサービス 一般社団法人終活協議会公認 終活ガイド1級・心託コンシェルジュの堀川八重(ほりかわ やえ)です。

目次

この記事のポイント

  1. 任意後見制度の基本的な概念と目的
  2. 任意後見制度のメリットとデメリット
  3. 任意後見制度と他の制度(例:家族信託、成年後見制度)との違い
  4. 任意後見制度の利用が少ない背景や理由

任意後見制度利用者が少ない背景

任意後見制度の概要

任意後見制度は、個人が将来的に判断能力が低下する可能性を予測し、そのような状況に備えて事前に後見人を選定することができる制度です。具体的には、認知症やその他の疾患により日常生活の判断が困難になる可能性がある場合、この制度を利用して、信頼する人物を後見人として指定することができます。

この制度の最大の特徴は、後見人の選定が事前に行える点にあります。これにより、個人の意向や希望を最大限に反映した後見人の選定が可能となります。また、任意後見契約を通じて、後見人の役割や責任、具体的なサポート内容などを詳細に定めることができます。これにより、後見人としての役割や責任が明確になり、将来的なトラブルを防ぐことが期待されます。

しかしながら、2014年12月のデータによれば、任意後見制度の利用者はわずか2,119人にとどまっています。これは、成年後見制度の利用者数である約180,000人と比較すると、非常に少ない数字となっています。このような背景には、制度の認知度の低さや、手続きの煩雑さなどが影響していると考えられます。

任意後見制度と成年後見制度の違い

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害など、判断能力が衰えた人を助けるための制度として2000年度から導入されました。この制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つが存在します。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力がすでにない、または衰えている場合に適用される制度です。この制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。そのため、誰が後見人になるのかを指定することはできません。この点が、多くの人々にとって不安要素となっています。例えば、弁護士や家族以外の人が後見人になる可能性があります。

任意後見制度

一方、任意後見制度は、将来的に判断能力が衰える可能性がある人が、その前に信頼する人を後見人として指定することができる制度です。この制度を利用することで、将来的に後見人となる人を事前に決めておくことができます。この点が、任意後見制度の最大の特徴と言えるでしょう。

任意後見制度では、本人と後見人が公証役場で公正証書を作成し、契約を結びます。この契約内容は「後見登記事項証明書」として記載され、この証明書によって任意後見人は本人の代理権を証明し、さまざまな手続きや取引を行うことができます。

また、任意後見制度でも、任意後見人の業務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されます。しかし、財産の管理は事前に任意後見契約で決めておいた任意後見人が行います。

任意後見制度のメリット

任意後見制度は、日本の法制度の中で、将来的に判断能力が低下する可能性を予測し、そのような状況に備えて事前に後見人を選定することができる制度です。この制度のメリットは以下の通りです。

1. 事前の意思表示が可能

任意後見制度を利用することで、本人の意向や希望を最大限に反映した後見人の選定が可能となります。これにより、本人の意思が尊重されることが期待されます。

2. 信頼する人物を後見人に指定可能

本人が信頼する人物を後見人として指定することができるため、安心して生活を送ることができます。また、後見人としての役割や責任を事前に明確にすることができるため、将来的なトラブルを防ぐことが期待されます。

3. 公正証書による信頼性の向上

任意後見契約を公正証書で作成することで、契約の内容が正確に記録され、後見人としての役割や責任が明確になります。これにより、第三者との取引などでも、後見人としての権限を証明することが容易となります。

4. 利用者数の増加を背景とした信頼性

2014年12月のデータによれば、任意後見制度の利用者は2,119人となっており、成年後見制度の利用者数である約180,000人と比較すると少ないものの、この制度の利用者数は年々増加傾向にあります。これは、任意後見制度の信頼性や利便性が認知されてきた結果と考えられます。

任意後見制度のデメリット

任意後見制度は、多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。以下に、その主なデメリットを詳しく解説します。

1. 取消権が認められていない

法定後見制度においては、被後見人が不利益となるような契約を締結した場合、後見人がその契約を取り消すことが可能です。これは、被後見人が不要な不動産を大量に購入するなど、自身の不利益となる契約をしてしまった場合の保護のためのものです。しかし、任意後見制度では、このような取消権が認められていません。したがって、任意後見人には、本人が自身にとって不利益となる契約をしてしまった場合、その契約を取り消す権利がありません。この点は、財産の保護の観点から、大きな弱点となり得ます。

2. 本人の死亡と同時に契約が終了

任意後見制度では、本人が死亡すると、その契約は自動的に終了します。このため、葬儀の準備や財産の管理など、死後の手続きは任意後見人が行うことができません。死後の支援を任意後見人に依頼したい場合、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を締結する必要があります。

3. 契約を開始するには家庭裁判所への申立てが必要

任意後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要となります。この手続きは、一定の手間やコストがかかることが考えられます。

4. 任意後見契約の解除の可能性

任意後見契約は、特定の条件下で解除される可能性があります。これにより、契約の安定性が保証されない場合があります。

5. 手間やコストがかかる

任意後見制度を利用するための手続きや、後見人への報酬など、一定の手間やコストが発生します。特に、被後見人の財産に応じて後見人への報酬が変動するため、その負担を考慮する必要があります。

以上の点を考慮し、任意後見制度を利用する際は、そのメリットとデメリットをしっかりと理解した上で、適切な判断を行うことが重要です。

任意後見制度の現状

任意後見制度は、認知症などの理由で判断能力が低下する可能性がある人々が、事前に信頼する人物を後見人として選定することができる制度です。この制度は、本人の意向や希望を尊重し、将来的なトラブルを防ぐためのものとして導入されました。しかし、その利用状況は必ずしも盛況とは言えません。

1. 利用者数の少なさ

2014年12月のデータによれば、任意後見制度の利用者はわずか2,119人にとどまっています。これは、成年後見制度の利用者数である約180,000人と比較すると、非常に少ない数字となっています。このような背景には、制度の認知度の低さや、手続きの煩雑さなどが影響していると考えられます。

2. 利用のハードル

任意後見制度を利用するためには、公正証書を作成する必要があり、これには一定の手間やコストがかかります。また、制度の内容や手続きに関する情報が十分に提供されていないため、多くの人々が制度の存在や利用方法について十分に理解していない可能性があります。

3. 専門家による解説と提案

弁護士の赤沼康博氏は、『任意後見契約の活用戦略と課題』という記事の中で、任意後見制度の利用が進まない理由や、その解決策について詳しく解説しています。彼の提案によれば、制度の認知度を高めるための啓発活動や、手続きの簡素化などが求められています。

4. 今後の展望

任意後見制度の利用を促進するためには、制度の認知度を高めるための情報提供や、手続きの簡素化、コストの削減などの取り組みが必要です。また、専門家や関連団体との連携を強化し、制度の利用をサポートする体制を整えることも重要となります。

任意後見制度と家族信託の違い

任意後見制度と家族信託は、高齢者や認知症患者などの判断能力が低下した人の財産管理や生活サポートを目的とした制度ですが、その運用方法や目的には大きな違いがあります。

  1. 目的と概要:
    • 任意後見制度: 判断能力を失った人の財産を管理する制度の一つで、将来の後見人を事前に指定できる特徴があります。この制度では、家庭裁判所が選任した後見人が、判断能力が低下した人の生活をサポートします。
    • 家族信託: 信託契約に基づき、委託者が信頼する受託者に財産の管理や運用を依頼する制度です。法定後見制度とは異なり、本人の判断能力があるうちに契約を結ぶ必要があります。
  2. 対策できる時期:
    • 任意後見制度: 判断能力が低下または失われた時に申し立てを行い、制度を利用することができます。
    • 家族信託: 判断能力がまだ保持されている状態で契約を結ぶ必要があります。ただし、判断能力が軽微に低下している場合でも、契約が認められるケースが存在します。
  3. 財産管理の自由度:
    • 任意後見制度: 裁判所が選任した後見人が財産の管理を行います。後見人は、不動産の処分などを行う際には裁判所の許可が必要です。
    • 家族信託: 財産の管理や運用は受託者が行います。この制度では、裁判所による選任はなく、委託者自身が信頼する受託者を選べるため、安心して管理を任せることができます。
  4. 併用の可能性:
    • 任意後見制度と家族信託は、それぞれの目的や状況に応じて併用することも可能です。例えば、財産の管理運用に関する自由度を重視する場合は家族信託を、身上監護を重視する場合は任意後見を活用すると良いでしょう。

任意後見制度の費用

任意後見制度を利用する際には、いくつかの費用が発生します。以下に、その主要な費用について詳しく解説します。

1. 公正証書の作成費用

任意後見契約を有効とするためには、公正証書を作成する必要があります。この公正証書の作成には、公証人の手数料が発生します。平均的な費用は、50,000円から100,000円程度となりますが、具体的な金額は公証人の所在地や契約内容によって異なる場合があります。

2. 後見人への報酬

任意後見人には、その業務に対して報酬を支払う必要があります。報酬の額は、被後見人の財産の状況や後見人の業務の内容に応じて変動します。例えば、大きな財産の管理や複雑な業務を行う場合、報酬は高額となる可能性があります。

3. その他の費用

任意後見制度を利用する際には、公正証書の作成や後見人への報酬以外にも、家庭裁判所への申立て費用や、定期的な報告書の作成費用など、さまざまな費用が発生する可能性があります。

4. 費用の節約方法

任意後見制度の費用を節約するための方法もいくつか存在します。例えば、公証人の選び方や、後見人との契約内容を工夫することで、費用を抑えることが可能です。また、自治体によっては、任意後見制度の利用をサポートするための補助金制度を設けている場所もありますので、詳しくは各自治体の情報を確認することをおすすめします。

任意後見制度が普及しない理由は何ですか?

任意後見制度が普及しない理由について、以下の点が挙げられます。

  1. 制度の認知度の低さ:任意後見制度についての認知度はまだ十分ではありません。調査によれば、制度を「すでに使っている」と答えた人は7%、内容まで知っていると答えた人は42%にとどまります。また、「名前は知っているが、内容までは知らない」と答えた人も42%となっており、理解している人と理解していない人がほぼ半数ずつでした。
  2. 制度の内容の理解の難しさ:「制度の内容がよくわからないから」と答えた人が36%と最も多く、これが普及しない大きな理由の一つとなっています。
  3. 既存のサポート体制への依存:「子どもや親族に頼れば十分だと考えているから」と答えた人が34%となっており、既存の家族や親族のサポートを十分と感じている人が多いことが伺えます。
  4. 任意後見受任者の選定の難しさ:「任意後見受任者に誰を選べばよいかわからないから」と答えた人が26%となっています。信頼できる後見人を選ぶことの難しさが、制度の普及を妨げている要因の一つとなっています。
  5. 不正への懸念:後見人になった人の使い込みや制度を悪用する人のニュースを耳にすることから、不正への懸念を感じる人もいます。
  6. 費用の問題:任意後見制度を利用するには一定の費用がかかることから、費用を避けるために制度を利用しないと考える人もいます。
  7. 後見人のマンパワー不足:後見人としての経験がない素人に一から教育を施すことが難しく、後見人のマンパワーが不足している問題も普及の障壁となっています。

これらの理由から、任意後見制度の利用率は低いままとなっており、これらの問題を解決するための方策が求められています。

任意後見制度を利用する人の特徴

任意後見制度は、将来的に認知症やその他の理由で判断能力が低下する可能性がある人々が、事前に信頼できる人を後見人として指定し、自身の生活や財産管理に関する事務を依頼するための制度です。この制度の利用者には以下のような特徴が見られます:

  1. 意識の高さ: 任意後見制度の存在を知っている人は、全体の約49%に留まります。その中で、制度の内容まで理解している人は42%、名前だけを知っている人も42%となっています。
  2. 利用意向: すでに制度を利用している人は7%、将来的に利用したいと考えている人は16%です。一方、利用したいとは思わない人は26%、利用するかどうかわからないと答えた人が58%を占めています。
  3. 利用理由: 利用したいと答えた55人の中で、家族に迷惑をかけずに済むという理由が55%、任意後見受任者を自分で指定できるからという理由が47%、認知症が進行してもあらかじめ契約内容に従って希望する生活を送ることができるからという理由が45%でした。
  4. 利用を避ける理由: 利用したいとは思わない、またはわからないと答えた283人の中で、制度の内容がよくわからないという理由が36%、子どもや親族に頼れば十分だと考えているからが34%、任意後見受任者に誰を選べばよいかわからないからが26%となっています。

これらの情報から、任意後見制度の利用者や潜在的な利用者は、将来的なリスクを予測し、自らの意志を確実に反映させるための手段としてこの制度を活用しようと考えていることが伺えます。しかし、制度の内容や利用方法に関する知識が不足しているため、利用をためらっている人も多いことがわかります。

任意後見制度利用者が少ない問題点と対策

任意後見制度の問題点

任意後見制度は、事理弁識能力が低下する可能性がある人が、将来的に自分の代わりに手続きや契約を行ってもらうための制度です。しかし、この制度にはいくつかのデメリットや問題点が存在します。

  1. 取消権の欠如: 任意後見制度には取消権が認められていません。法定後見制度では、被後見人が不利益な契約を締結した場合、後見人がその契約を取り消すことができます。しかし、任意後見人にはこのような取消権がなく、不利益な契約を取り消すことができません。
  2. 契約の終了時期: 任意後見制度では、被後見人が死亡すると契約が自動的に終了します。そのため、死後の葬儀や財産の管理などの手続きは任意後見人が行うことができません。
  3. 契約の開始に関する問題: 任意後見制度は、契約を結んでも被後見人の判断能力が衰えるまで効力が発生しません。そのため、一人暮らしの被後見人が認知症などで判断能力が低下しても、そのまま放置されるリスクがあります。

これらの問題を解消するためには、任意後見制度と同時に「見守り契約」や「死後事務委任契約」を結ぶことが推奨されています。見守り契約は、定期的に被後見人の安否や健康状態を確認し、任意後見制度の開始を判断するための契約です。死後の手続き問題は、「死後事務委任契約」を結ぶことで解消することができます。

任意後見人の後悔とトラブル

任意後見制度は、認知症やその他の理由で判断能力が衰える可能性を考慮して、事前に信頼する人を後見人として指定する制度です。しかし、この制度には一見理解しやすいように思えるが、実際には多くの誤解やトラブルが潜んでいます。

  1. 後見人の選定に関する誤解:多くの人々は、任意後見制度を利用すれば、自分が選んだ後見人が確実に後見業務を行ってくれると考えがちです。しかし、実際には家族間での対立や後見人の選定に関する不明確さがトラブルの原因となることがあります。
  2. 任意後見制度の利用に関する不安:一部の人々は、後見人が自分の財産を不正に使用することを心配しています。また、制度の悪用に関するニュースや情報が流布されることで、このような不安はさらに増幅されることがあります。
  3. 制度の複雑さとコスト:任意後見制度の手続きや関連するコストについての誤解や不明確さが、制度の利用をためらう一因となっています。
  4. 家族間の対立:任意後見契約を結ぶ際に、家族間での意見の不一致や疑念が生じることがあります。例えば、ある家族は「後見人になった人の使い込みが心配」との懸念を示しています。

これらの誤解やトラブルを避けるためには、任意後見制度に関する正確な知識の習得と、家族や関係者との十分なコミュニケーションが不可欠です。

任意後見制度の公正証書の役割

任意後見制度の公正証書は、将来的な判断能力の低下に備えて、事前に信頼する人物を後見人として選任するための重要な手続きの一部です。この制度を利用する際、任意後見契約の締結は公正証書によって行われる必要があります。公証役場での公正証書の作成は、契約の正式性と法的効力を保証するもので、任意後見契約が正式に成立するための不可欠なステップとなります。公正証書の作成には、基本手数料や法務局への登記嘱託手数料など、複数の費用が発生します。また、公証人は契約の形式的な不備を補正する役割を果たすものの、契約内容に関するアドバイスは基本的に行われないため、内容についての専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。

任意後見制度を利用する際の注意点

任意後見制度を利用する際には、以下の重要な注意点を理解しておくことが求められます。

  1. 判断能力の要件: 任意後見制度は、判断能力があるうちにしか利用できません。認知症や知的障がいなどによって判断能力を失ってしまうと、法定後見制度しか利用できなくなります。したがって、指定した人に後見を依頼したい場合や、依頼したい内容が決まっている場合は、判断能力があるうちに任意後見制度を利用することをおすすめします。
  2. 契約の即時効力: 任意後見制度は、契約を締結しただけでは利用できません。契約の効力を発生させるためには家庭裁判所への申立てが必要です。家庭裁判所への申立てには、準備のための時間や手間がかかり、申立てをした後、任意後見監督人が選任され後見登記されるまで、さらに2~3週間ほどかかることがあります。
  3. 財産管理の監督: 任意後見契約が始まると、任意後見人は任意後見監督人の監督下で財産を管理しなければなりません。
  4. 報酬の発生: 任意後見人と任意後見監督人への報酬が発生します。利用後に後悔したり、トラブルが起きたりするのを避けるために、これらの費用や報酬についても理解しておくことが重要です。

これらの点を踏まえ、任意後見制度を利用する際には、十分な理解と準備が必要です。適切な手続きや契約内容の確認を行い、安心して制度を活用するためのステップを踏むことが推奨されます。

任意後見制度の活用方法とアドバイス

任意後見制度は、将来的な認知症などの判断能力の低下に備えて、事前にサポートを受ける人やその内容を決定する制度です。この制度は、特に「おひとりさま」の高齢者にとって、老後の不安を軽減する重要な仕組みとなっています。しかし、利用者がまだ少ない現状があります。以下に、任意後見制度を効果的に活用するための方法とアドバイスを示します。

  1. 適切な後見人の選定: 任意後見人の選定は最初のステップです。配偶者、子供、または信頼できる知人が選定の候補となるでしょう。関係が良くない場合や、専門的なサポートが必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家、または任意後見業務を専門とする組織や団体に依頼することも考慮すべきです。
  2. 契約内容の明確化: 任意後見人が決定されたら、具体的なサポート内容を明確にすることが重要です。これには、生活面でのサポート、介護時の要望、入院や介護施設の選定、財産の使用や管理方法、報酬額の決定などが含まれます。
  3. 公証役場での契約締結: 契約内容が確定したら、必要な書類とともに公証役場を訪れ、公正証書を作成して任意後見契約を結ぶ必要があります。公証人が出向くことも可能です。
  4. 注意点: 任意後見制度の利用には手間やコストがかかること、また、一方的に契約を解除されるリスクもあるため、これらの点を十分に考慮する必要があります。

任意後見制度と子供の関係

この見出しは、任意後見制度を利用する際の子供との関係性、特に子供が海外に住んでいる場合のメリットや注意点を強調しています。子供が遠方に住んでいる場合、信頼できる任意後見人を選ぶことで、子供とのコミュニケーションがスムーズに取れるという利点を強調しています。

任意後見制度を誰に頼むべきか?

任意後見制度は、将来的に判断能力が低下する可能性がある場合、信頼できる人に財産管理や生活上の決定を委託するための契約を結ぶ制度です。この制度を利用する際の選択肢としては:

  1. 家族や親族: 任意後見制度では、家族や親族を後見人として選ぶことができます。特に、家族間の信頼関係が強固で、財産管理や生活上の決定に関する意向が明確に共有されている場合、家族や親族を後見人として選ぶのが最も自然な選択となるでしょう。
  2. 第三者: 任意後見制度の特長として、家族以外の第三者を後見人として選ぶことも可能です。特に、家族間の関係が複雑である場合や、専門的な知識や経験を持った第三者に後見を依頼したい場合には、この選択肢が適しています。
  3. 専門家や法人: 任意後見制度に精通している弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や、一般社団法人成年後見普及協会などの法人を後見人として選ぶことも考えられます。特に、後見に関する専門的な知識や経験が求められる場合や、家族や親族がいない場合には、専門家や法人を後見人として選ぶのが適しています。

任意後見制度を利用する際は、自身の状況や希望に合わせて、最も適切な後見人を選ぶことが重要です。信頼関係を築ける人物や組織を選び、しっかりとした契約を結ぶことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

任意後見制度の利用者が少ない総括

  1. 任意後見制度は、判断能力が低下する可能性がある場合に、事前に後見人を選択できる制度
  2. この制度を利用することで、信頼する人を後見人として選び、その責任を「任意後見契約」で決定できる
  3. 任意後見制度の利点にもかかわらず、その利用は限られている
  4. 2014年12月時点での利用者は2,119人に過ぎない
  5. 法定後見制度の利用者は約180,000人と比較すると非常に少ない
  6. 任意後見制度の利用が少ない理由については、多くの議論がある
  7. 弁護士の赤沼康博は「任意後見契約の活用戦略と課題」という記事でこの問題を議論している
  8. 判断能力の低下、特に認知症などのリスクを考慮すると、任意後見制度の利用は非常に重要
  9. 信頼できる人を後見人として選ぶことで、将来のリスクを最小限に抑えることができる
  10. 任意後見制度の普及と理解を深めることで、多くの人々の生活の質を向上させる可能性がある

任意後見制度の利用者が少ない背景には、知識不足や手続きの複雑さ、個人の意識など複数の要因が影響しています。しかし、制度の潜在的なメリットを最大限に活用し、利用者の権利を保護するためにも、制度の認知度向上と手続きの改善が重要です。将来的には、より多くの人々が自己決定権を守りながら制度を利用し、社会全体の支え合いのネットワークが広がっていくことを願っています。

参考
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堀川 八重(ほりかわ やえ) 終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
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