「親に借金があったみたいだけど、相続放棄できないかもしれない…」なんて、知恵袋の書き込みを見て不安になっていませんか? 大切なご家族を亡くされたばかりで、お金の問題まで重なると本当に心が休まりませんよね。
結論から言うと、ほとんどのケースで親の借金は相続放棄できますので、まずは安心してくださいね。ただし、相続放棄の期限と3か月ルールの注意点を知らなかったり、うっかり特定の行動をとってしまうと、相続放棄が認められない理由と対処法が必要になるんです。
この記事では、親の借金を相続放棄するための手続き方法は当然として、万が一、親の死後に借金が発覚したときの対応手順や、親の借金を知らなかった場合の救済措置についても詳しく解説します。
さらに、相続放棄の抜け道と特例制度、相続放棄が認められなかったときの再申立て方法、離婚した父親の借金を相続したくない場合の手続き、親の借金の時効と消滅時効の成立条件、相続放棄をしても請求が来たときの対処法、そして究極の選択肢である親の借金を放棄できないときの自己破産という選択肢まで、親の借金を背負わないためにできる予防策を網羅的にご紹介します。
もう「親の借金相続放棄できないかも」という悩みからは卒業しましょう!
この記事のポイント
- 親が残した借金を相続放棄できないケースとその対処法
- 相続放棄の「3か月」という期限の本当の意味と注意点
- 相続放棄が認められなかった場合の具体的な次のステップ
- 借金問題から自分の未来を守るための実践的な予防策

相続って言葉だけで、なんだか難しく感じてしまいますよね。でも、安心してください!私もこれまで本当にたくさんのご家族の相続問題と向き合ってきましたが、正しい知識と手順さえ理解すれば、借金の悩みはきっと解決できます。
一番大切なのは、一人で抱え込んでしまわないこと。この記事をあなたの羅針盤代わりにして、一緒に一歩ずつ着実に進んでいきましょうね。
親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を解決

相続放棄が認められない理由と対処法
親が残した多額の借金。これを引き継がないために最も有効な手段が「相続放棄」ですが、残念ながら、ご自身の行動によってその権利が失われてしまうことがあります。家庭裁判所に申述を却下されてしまうと、原則として借金の返済義務を負うことになります。
ここでは、そうした事態を避けるために、相続放棄が認められなくなる代表的な理由と、万が一の際の対応方法を詳しく見ていきましょう。
法定単純承認とは?
相続放棄ができなくなる最大の落とし穴、それが「法定単純承認」です。これは、特定の行為をしたことで「あなたはご自身の意思で、借金も含めて全ての遺産を相続することを選びましたね」と、法律上、自動的に判断されてしまう制度です。
一度法定単純承認が成立すると、原則として相続放棄はできません。
具体的には、民法第921条で定められている以下の3つのケースが該当します。
法定単純承認が成立する3つのケース
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
これが最も注意すべき点です。相続財産を自分のものとして扱ったとみなされる行為全般を指します。例えば、故人の預貯金を引き出して生活費に使ったり、故人名義の不動産を売却したり、自動車の名義変更をしたりする行為は典型的な「処分」です。
故人の借金を故人の預金から返済する行為も、財産の処分にあたる可能性が非常に高いです。 - 熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続放棄、または後述する限定承認の手続きをしなければなりません。この「熟慮期間」と呼ばれる期間を何もせずに過ぎてしまうと、自動的に全ての遺産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。 - 相続財産の全部または一部を隠匿・消費・悪意で財産目録に記載しなかったとき
相続放棄や限定承認の手続きをした後であっても、意図的に財産を隠したり、勝手に使ってしまったり、財産リストにわざと記載しなかったりした場合は、単純承認とみなされます。これは、他の相続人や債権者の権利を害する背信的な行為だからです。
こんな行動も要注意!線引きが難しいケース
故人の形見分けも、一般的な衣類などであれば問題ありませんが、宝石や美術品、高級腕時計といった財産的価値の高いものを分けてしまうと「処分」と判断されるリスクがあります。
また、故人宛ての公共料金や家賃の請求書を、故人の預金から支払うのも避けるべきです。どの行為が「処分」にあたるかの判断は非常に難しく、個別の状況によって結論が変わるため、まずは何も手を付けずに遺品整理なども含めて専門家に相談するのが最も安全な対応と言えます。
対処法:もしNG行動をしてしまったら
もし、相続放棄をしたいと思っていたにもかかわらず、知識不足からうっかり財産の一部を処分してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。その行為が悪意のないもので、かつ社会通念上、相当と認められる範囲内であれば、例外的に法定単純承認が成立しないと判断される可能性があります。
例えば、社会通念上妥当な範囲での葬儀費用を故人の預金から支払った場合や、腐敗しやすい食品を廃棄した場合などは、保存行為とみなされ「処分」にはあたらないとされることが多いです。
ただし、この判断は極めて専門的であり、最終的には裁判所の裁量に委ねられます。ご自身で「大丈夫だろう」と判断するのは非常に危険です。すぐに弁護士や司法書士に相談し、いつ、何を、どのような目的で行ったのかを正確に伝え、法的な見解を求めることが解決への唯一の道です。正直に状況を話すことで、思わぬ解決の糸口が見つかるかもしれません。
相続放棄は年間どれくらい?裁判所の公式データ
実は、相続放棄は決して珍しい手続きではありません。最高裁判所が発表している「司法統計」によると、2023年(令和5年)に全国の家庭裁判所が受理した「相続の放棄の申述」の件数は、281,038件にものぼります。
これは、多くのご家庭で借金の相続という問題に直面し、法的な手続きを選択している現実を示しています。
この事実は、あなたが一人で悩んでいるわけではないことの証拠でもあります。
(出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「司法統計年報(家事事件編)」)
相続放棄の期限と3か月ルールの注意点

相続放棄の手続きにおいて、避けては通れないのが「3か月ルール」です。これは「熟慮期間」とも呼ばれ、この期間を正しく理解し、厳守することが相続放棄を成功させるための絶対条件と言っても過言ではありません。ここでは、このルールの詳細と、知っておくべき注意点や対処法を深掘りしていきます。
熟慮期間はいつから始まる?
法律(民法第915条)では、熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています。この「知った時」というのが非常に重要なポイントで、一律に「親が亡くなった日」からカウントが始まるわけではありません。
ほとんどの場合は「被相続人が亡くなった事実」と「それによって自分が相続人になった事実」の両方を知った日がスタート地点になります。しかし、以下のような特殊な状況では、起算点がずれることがあります。
熟慮期間の起算点となる「知った時」の具体例
- 通常の場合:被相続人の死亡の事実を知った日。同居の家族であれば、亡くなったその日からカウントが始まるのが一般的です。
- 長年疎遠だった場合:他の親族や役所から死亡の通知を受け取った日。何年も連絡を取っていなければ、死亡から数週間後、数か月後に知るケースも珍しくありません。
- 後順位相続人の場合:先順位の相続人(例えば、故人の子や親)が全員相続放棄をしたことで、新たに自分(故人の兄弟姉妹など)が相続人になったことを知った日。
- 借金が後から判明した場合:故人には財産も借金もないと信じていたところ、死後3か月を過ぎてから債権者からの督促状で初めて借金の存在を知った場合、その「知った日」が起算点と認められる可能性があります(詳細は後述)。
3か月以内に決められない!そんな時は「期間の伸長」
3か月という期間は、大切な方を亡くした悲しみの中で様々な手続きを進めるには、あまりにも短いと感じる方が多いのが実情です。特に、故人が事業をしていたり、不動産などの財産が各地に点在していたりする場合、財産と負債の全体像を把握するための調査だけで3か月が過ぎてしまうこともあります。
このようなやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。この申述が認められれば、裁判所の判断に応じて、熟慮期間をさらに3か月程度延長してもらうことが可能です。
この手続きで最も重要なのは、必ず3か月の熟慮期間内に申立てを行わなければならないということです。「期限が過ぎてしまったけれど、財産調査が大変だったから」という後からの言い分は原則として認められません。
財産の全体像が見えず判断に迷う状況であれば、迷わず期間伸長の方法を選択しましょう。手続き自体はそれほど難しくありませんが、不安な場合は専門家に依頼するのが確実です。この一手間を惜んだことで、多額の借金を背負うリスクを回避できるのですから、非常に重要な手続きと言えます。
親の借金を相続放棄するための手続き方法
親の借金を相続しないと決意したら、次はいよいよ具体的な手続きのステップに進みます。「裁判所の手続き」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、手順と必要書類さえしっかり把握すれば、ご自身で進めることも不可能ではありません。ここでは、手続きの全体像から必要書類、そして注意点まで、分かりやすく解説していきますね。
手続きの全体的な流れ
相続放棄の申述手続きは、概ね以下の5つのステップで進行します。この流れを頭に入れておくと、今自分がどの段階にいるのかが分かりやすくなりますよ。
- 必要書類の収集:ご自身の立場を証明するための戸籍謄本などを、市区町村役場で集めます。これが一番時間がかかるかもしれません。
- 相続放棄申述書の作成:家庭裁判所のウェブサイトで書式(フォーマット)をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 家庭裁判所への申述:収集した書類と作成した申述書をセットにして、管轄の家庭裁判所に提出します。郵送での提出も可能です。
- 照会書への回答:後日、裁判所から送られてくる質問状に回答し、返送します。
- 相続放棄受理通知書の受領:裁判所が申述を正式に認めた証として通知書が届きます。これで手続きは完了です。
必要書類と提出先
申述に必要な書類は、申述人(放棄する人)と被相続人(亡くなった方)との関係によって異なります。ここでは最も一般的な「子が放棄する場合」の基本書類をご紹介します。
必要書類 | 取得場所 | ワンポイントアドバイス |
---|---|---|
相続放棄の申述書 | 裁判所のウェブサイト | 20歳以上用と20歳未満用があります。記入例も必ず確認しましょう。 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 本籍地の記載があるものが必要です。 |
申述人(ご自身)の戸籍謄本 | ご自身の本籍地の市区町村役場 | 3か月以内に発行されたものを準備しましょう。 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 被相続人が亡くなった事実を証明する重要な書類です。 |
収入印紙(800円分) | 郵便局、法務局など | 申述書に貼り付けます。申述人1人あたりの費用です。 |
連絡用の郵便切手 | 郵便局、コンビニなど | 裁判所からの書類送付用です。金額は各裁判所にご確認ください。 |
孫や親、兄弟姉妹が放棄する場合には、さらに追加の戸籍謄本が必要となり、収集が複雑になることがあります。
そして、これらの書類の提出先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。ご自身の住所地や本籍地を管轄する裁判所ではないので、絶対に間違えないようにしましょう。管轄裁判所は、裁判所ウェブサイトで簡単に調べることができます。
申述後の流れと注意点
書類を提出して1~2週間ほどすると、家庭裁判所から「照会書」または「回答書」というタイトルの書類が郵送されてきます。これは、「本当にご自身の自由な意思で相続放棄をするのですか?」「故人の財産を勝手に使ったり隠したりしていませんか?」「借金の存在はいつ知りましたか?」といった内容の、裁判所からの最終確認です。
ここで嘘をついたり、いい加減な回答をしたりすると、申述が却下される原因になりかねません。事実をありのままに、正直に記入して返送することが大切です。
この回答書の内容に問題がなければ、さらに1~2週間ほどで、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。この通知書を受け取った時点で、法的に相続放棄が成立したことになります。
この通知書は再発行されない非常に大切な書類なので、絶対に紛失しないよう、厳重に保管してくださいね。債権者など第三者への証明が必要な場合は、別途「相続放棄受理証明書」を申請して取得します。
親の死後に借金が発覚したときの対応手順

「親の遺品を整理していたら、タンスの奥から消費者金融のカードと督促状が…」こんな場面に遭遇したら、誰だって冷静ではいられませんよね。プラスの財産だけだと思って安心していたところに突然現れるマイナスの財産。
しかし、ここでパニックに陥って間違った対応をしてしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。まずは深呼吸をして、正しい手順で行動することが何よりも重要です。
まずは状況把握と財産調査
突然の借金発覚で動揺する気持ちは痛いほど分かりますが、まずやるべきことは感情を脇に置き、客観的な事実を集める「現状の正確な把握」です。発見した督促状や契約書、カードローン明細などを手掛かりに、以下の情報を冷静に整理しましょう。
- 債権者は誰か:消費者金融、銀行、信販会社、あるいは個人からの借り入れなのか。
- 債務額はいくらか:元金はいくらで、利息や遅延損害金はどのくらいになっているのか。
- 契約日はいつか:いつ頃からの借金なのか。時効の可能性も探る上で重要です。
そして、見つかった借金が全てとは限らないという視点を持つことが極めて重要です。一つ見つかったということは、他にも隠れた債務が存在する可能性を疑うべきです。徹底的な調査を行いましょう。
徹底的な負債調査の方法
身の回りの資料確認:
- 故人宛ての郵便物をすべて確認する(特に金融機関や役所からのものは要注意)。
- 預金通帳の取引履歴を過去数年分さかのぼり、不審な入出金がないかチェックする。
- クレジットカードの利用明細を取り寄せ、キャッシング利用がないか確認する。
- 机の引き出し、カバンの中、手帳など、契約書や領収書が保管されてそうな場所をくまなく探す。
信用情報機関への情報開示請求:
最も確実な方法が、信用情報機関に故人の信用情報を照会することです。これにより、金融機関からのローンやクレジット契約の状況を網羅的に把握できます。日本には以下の3つの機関があり、それぞれ加盟している金融機関が異なるため、3機関すべてに開示請求するのが基本です。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジット会社、信販会社系
- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融会社系
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行、信用金庫系
この徹底した調査こそが、相続放棄すべきかどうかの重要な判断材料となり、あなたの未来を守る第一歩となります。
絶対にやってはいけないこと
借金が見つかったときに、良かれと思ってやってしまいがちな、しかし致命的なNG行動があります。それが「借金の一部返済」です。
慌てて借金の一部を返済しない!
債権者から請求の連絡があった際、「親が迷惑をかけたから」「とりあえず少額だけでも」という気持ちから、たとえ1円でも返済してしまうと、それは「債務の承認」とみなされます。
債務を承認するということは、相続を承認したこと(法定単純承認)と同じ意味を持ち、その後に相続放棄をしようとしても、原則として認められなくなってしまいます。
債権者から連絡がきても、「現在、相続の状況を調査中であり、相続放棄も検討していますので、お答えできません」とはっきりと伝え、安易な返済の約束や支払いは絶対にしないでください。
相続放棄を検討する
調査の結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、明らかに借金の方が多いと判断できた場合は、速やかに相続放棄の手続きを検討します。
たとえ親の死後3か月が過ぎていたとしても、前述の通り、「借金の存在を知らなかったことに相当な理由がある」と家庭裁判所に認められれば、借金の存在を知った時(例:督促状が届いた日)から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
諦めずに、相続サポートの専門家へ相談しましょう。
借金を放置した末路。年間10万件以上の「給与差し押さえ」
もし親の借金調査を怠り、債権者からの請求を無視し続けると、最終的には裁判所を通じて財産を強制的に差し押さえられる可能性があります。
最高裁判所の「司法統計」によると、2023年(令和5年)に全国で申し立てられた「債権執行事件(給与や預金の差し押さえ)」の件数は、114,834件にのぼります。
これは、借金の問題を放置した結果、多くの人が法的な強制力をもって財産を失っているという厳しい現実を示しています。
だからこそ、最初の段階での正確な負債調査と適切な対応が不可欠なのです。
(出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「司法統計年報(民事・行政事件編)」)
親の借金を知らなかった場合の救済措置
「親が亡くなってから半年も経って、忘れた頃に突然、借金の督促状が届いた。もう3か月の期限はとっくに過ぎているから、全額返済するしかないの?」こんな絶望的な状況に陥っても、まだ希望を捨てるのは早いです。法律は、そのような不意打ちから相続人を守るための救済措置を用意してくれています。
熟慮期間の起算点がポイント
何度も繰り返しますが、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から始まります。この点について、過去の最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)は、非常に重要な判断を示しています。
それは、「被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じるについて相当な理由があるとき」などは、熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」から起算する、というものです。
少し法律用語で難しいですが、これを私たちの言葉に置き換えると、
「故人にはプラスの財産もマイナスの財産(借金)も全くないと信じていて、そう信じるのも無理はないような特別な事情があった場合には、例外的に、借金の存在を初めて知った時から3か月以内なら相続放棄の申述が認められる可能性がある」
ということです。この救済措置のおかげで、知らなかった借金のせいで人生が立ち行かなくなる、という最悪の事態を回避できる道が開かれているのです。
「相当な理由」と認められやすいケースとは?
- 生前の親子関係が完全に断絶しており、生活状況を全く知らなかった。
- 故人は非常に質素な生活を送っており、多額の借金があるとは到底考えられなかった。
- 相続開始後、故人の財産調査を誠実に行ったが、それでも借金を発見できなかった。
- 故人が生前、「自分には借金はない」と明確に伝えていた。
これらの事情が複合的に絡み合っているほど、「相当な理由」として認められやすくなる傾向があります。
救済措置を受けるための注意点
ただし、この特別な救済措置は、待っていれば自動的に適用されるものではありません。家庭裁判所に対して、「なぜ3か月以内に申述できなかったのか」その理由を、説得力をもって主張し、納得してもらう必要があります。そのために不可欠なのが「事情説明書」の作成です。
事情説明書には、以下のような内容を、時系列に沿って具体的かつ詳細に記述します。
- 生前の故人との関係性:同居か別居か、連絡はどのくらいの頻度で取っていたか、最後に会ったのはいつかなど。
- 故人の生活状況:収入源や暮らしぶり、性格など、借金があると思えなかった客観的な状況。
- 財産調査の経緯:相続開始後に、どのような調査を、いつ、どのように行ったのか。
- 借金の存在を初めて知ったきっかけ:いつ、どこで、誰から、どのような形で(例:令和〇年〇月〇日、自宅に〇〇債権回収会社から督促状が届いた、など)。
これらの事実を淡々と、しかし詳細に記述し、証拠として督促状のコピーや、やり取りの記録などを添付して申述します。この手続きは、法的な主張の組み立てが結果を大きく左右するため、個人で行うのは非常に困難です。
人生を左右する重要な局面ですから、費用がかかったとしても、相続問題に精通した弁護士などの専門家に依頼し、万全の態勢で臨むことを強くお勧めします。
相続放棄が認められなかったときの再申立て方法

専門家にも相談し、万全の準備を整えて相続放棄の申述をしたにもかかわらず、家庭裁判所から「却下」の審判書が届いてしまった…。そんな時、もうすべての道が閉ざされたように感じてしまうかもしれません。
原則として、一度却下された申述を同じ家庭裁判所に再度行うことはできません。しかし、まだ最終手段が残されています。それが「即時抗告」という不服申し立ての手続きです。
即時抗告とは?
即時抗告とは、家庭裁判所の審判(今回のケースでは相続放棄を却下する決定)に不服がある場合に、その決定が妥当かどうかを、より上級の裁判所である高等裁判所に改めて審理してもらうための手続きです。いわば、セカンドオピニオンを求めるチャンスです。
この手続きで最も注意すべきなのは、その期限です。即時抗告は、相続放棄の申述が却下された審判書を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に、原審(決定を下した家庭裁判所)に「抗告状」を提出するという、非常にタイトなスケジュールで行う必要があります。
期間が非常に短い!迅速な判断と行動が不可欠
2週間という期間は、審判書の内容を検討し、法律の専門家を探して相談し、抗告状を作成・提出するには、本当にあっという間に過ぎてしまいます。
却下の決定に納得がいかない場合は、審判書を受け取ったその日のうちにでも弁護士に連絡を取り、即時抗告すべきかどうか、そして勝算はあるのかどうかを迅速に判断してもらう必要があります。この初動の速さが、結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。
即時抗告が認められる可能性
もちろん、即時抗告をすれば必ず決定が覆るわけではありません。高等裁判所は、感情論ではなく、あくまで法的な観点から「家庭裁判所の判断プロセスに法的な誤りはなかったか」「判断の基礎となる事実関係の認定に重大な誤解はなかったか」を厳密に審理します。
例えば、「熟慮期間が過ぎている」という理由で却下された状況を考えてみましょう。この場合、即時抗告審では、「なぜ熟慮期間以内に申述できなかったのか、そこには本人にはどうしようもなかったやむを得ない事情があった」という点を、家庭裁判所の段階では提出できなかった新たな証拠などを基に、より説得力をもって改めて主張していくことになります。
家庭裁判所の段階で、考えうるすべての主張や証拠を出し尽くしている場合、高等裁判所で決定を覆すのは正直なところ容易ではありません。しかし、家庭裁判所の法解釈に誤りを指摘できる場合や、裁判官が見落としていた重要な事実を提示できる場合には、逆転の可能性もゼロではありません。
いずれにせよ、即時抗告は高度な法的知識と戦略が不可欠なため、相続問題に強い弁護士への依頼が必須となるでしょう。これが、借金という大きな問題に立ち向かうための最後の法的対応策となります。

手続きって、書類が多くてなんだか大変そう…って思っちゃいますよね。でも、一つ一つの書類や手順の意味を理解していくと、意外とシンプルに感じられるものなんです。
特に気をつけてほしいのは、「知らないうちに故人の財産に手をつけてしまわないこと」。例えば、故人の預金から公共料金を引き落としたりするのも、状況によってはNGになる場合があるんです。
まずは何もせず、専門家に「この状況、どうしたらいいですか?」と問い合わせるのが、一番安心で確実な近道ですよ。
親の借金相続放棄できない知恵袋で学ぶ応用知識

相続放棄の抜け道と特例制度
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄するという、非常に分かりやすい制度です。しかし、「親が残した借金はとても返せない。でも、家族で暮らした思い出のある実家(不動産)だけはどうしても手放したくない…」といったジレンマを抱える方も少なくありません。そんな時に、一筋の光となる可能性があるのが「限定承認」という、もう一つの相続方法です。
限定承認とは?
限定承認とは、一言で言うと「相続によって得たプラスの財産の価値を上限として、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ」という、いわばハイブリッド型の相続方法です。
この制度の最大のメリットは、故人の借金が相続財産を上回っていたとしても、相続人自身の固有財産(元々持っていた預貯金など)から持ち出してまで返済する必要がない点にあります。つまり、相続によって負債を抱えるリスクを限定できるのです。そして、借金をすべて返済した後にプラスの財産が残れば、その残った分は相続することができます。
相続方法の比較
3つの相続方法の違いを、簡単な例で比較してみましょう。
単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|---|
ケース1 (資産超過) 資産1,000万円 負債300万円 | 資産1,000万円と 負債300万円を相続。 手元に700万円残る。 | 全ての権利と義務を放棄。 手元に残るのは0円。 | 資産から負債を返済。 手元に700万円残る。 |
ケース2 (債務超過) 資産500万円 負債1,200万円 | 資産500万円と 負債1,200万円を相続。 不足分700万円は 自己資金で返済。 | 全ての権利と義務を放棄。 手元に残るのは0円。 | 資産500万円の範囲で返済。 自己資金からの持ち出しは0円。 |
限定承認が有効なケース
- プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか、調査してもはっきりしない場合。
- 借金はあるが、それを上回る価値があるかもしれない家業や事業用の資産(不動産や設備)を引き継ぎたい場合。
- 金額的な価値以上に、どうしても手放したくない思い出の品や家がある場合(※)。
※どうしても残したい財産がある場合、「先買権」という権利を行使して、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額でその財産を買い取ることができる場合があります。
限定承認の手続きと注意点
限定承認は相続人にとってメリットの大きい制度に見えますが、その手続きは相続放棄に比べて格段に複雑で、利用されるケースは非常に少ないのが現状です。申述期限は相続放棄と同じく、相続の開始を知った時から3か月以内です。
最大のハードルは、「相続人全員が共同で」申述しなければならないという点です。相続人の中に一人でも単純承認を希望する人や、非協力的な人、あるいは連絡が取れない人がいると、この制度を利用することはできません。親族間の円満な協力関係が絶対条件となるのです。
また、手続きには官報への公告や財産の清算・配当など、専門的な知識と手間が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への依頼がほぼ必須となり、その分の費用も高額になる傾向があります。メリットとデメリット、そして手続きにかかる時間や費用を天秤にかけ、慎重に判断する必要がある制度と言えるでしょう。
離婚した父親の借金を相続したくない場合の手続き

「物心ついた頃には両親は離婚していて、父親の顔もほとんど覚えていない。それなのに、ある日突然、役所から父親が亡くなったという通知と、金融会社から借金の請求書が届いた…」このような状況は、決して珍しい話ではありません。
長年、没交渉であった親の死と、それに伴う負債の問題に直面した時の戸惑いは、計り知れないものがあるでしょう。しかし、法律は感情とは別に、客観的な事実に基づいて適用されます。
離婚しても相続権はなくならない
まず、最も重要な事実として理解しておかなければならないのは、「親子の縁は、離婚や別居では切れない」ということです。たとえ何十年会っていなくても、戸籍上の親子関係が抹消されるわけではありません。そのため、あなたは亡くなったお父様の「子」として、民法で定められた第一順位の法定相続人になります。
これは、お父様にプラスの財産があればそれを受け取る権利があるのと同時に、もし借金があればその返済義務も原則として引き継ぐ立場にある、ということを意味します。「会ってもいないのになぜ?」という気持ちはもっともですが、この法的な現実から目を背けて請求を放置してしまうと、事態はさらに悪化してしまいます。
放置は絶対NG!
債権者からの請求や裁判所からの通知を無視し続けると、知らないうちに財産(給与や預金など)を差し押さえられる可能性があります。自分には関係ない、と決めつける前に、必ず適切な対応をとる必要があります。
手続きは通常の相続放棄と同じ
では、どうすればいいのか。もし父親に借金があり、それを相続したくないと考えるのであれば、あなたがとるべき対応・手続きは、これまで説明してきた通常の相続放棄と全く同じです。
つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った時(この場合は、父親の死亡の事実と、それによって自分が相続人になったことを知った時)から3か月以内」に、父親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行います。
疎遠であった場合、死亡の事実を知るのは、役所や債権者からの通知が初めて、というケースがほとんどでしょう。その場合は、その通知を受け取った日が熟慮期間のスタート地点となります。
いつ、どのような形で死亡を知ったのかを客観的に証明できるよう、届いた通知書や封筒などは、日付がわかる形で大切に保管しておくことが非常に重要です。手続きの方法自体は他のケースと変わりませんが、心情的に複雑な問題も絡むため、一人で悩まず、専門家に相談し、冷静に手続きを進めることをお勧めします。
親の借金の時効と消滅時効の成立条件
親の遺品から、何年も前の日付の借金の契約書が見つかった場合、「こんなに古いなら、もう時効で払わなくていいのでは?」と期待するかもしれません。確かに、借金には「消滅時効」という、一定期間が経過すると返済義務がなくなる制度が存在します。しかし、「ただ時間が経てば自動的に借金が消える」という単純な話ではないため、正しい知識を持っておくことが重要です。
消滅時効の期間
2020年4月1日に民法が改正され、時効のルールが変わりました。現在のルールでは、消滅時効が成立する期間は、原則として以下のいずれか早い方となります。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
消費者金融や銀行からの借入れの場合、債権者(金融機関)は契約時にお金を返してもらう権利があることを知っていますから、通常は「最終返済日や返済期限日の翌日から5年」が経過すれば、時効期間は満了していると考えてよいでしょう。ただし、これはあくまで原則です。
時効がストップする「時効の更新(旧:中断)」
債権者は、時効が成立するのを黙って見ているわけではありません。時効期間が満了する前に、以下のようなアクションを起こすと、それまで経過した時効期間はリセットされ、またゼロからカウントがやり直しになります。これを「時効の更新」と言います。
- 裁判上の請求:訴訟の提起、支払督促の申立てなど。
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 債務の承認:債務者(この場合は相続人)が借金の存在を認めること。
特に注意が必要なのが「債務の承認」です。これについては後ほど詳しく説明します。
時効を成立させるには「時効の援用」が必要
ここが最も重要なポイントです。たとえ時効期間が満了していても、それだけでは借金の返済義務は自動的にはなくなりません。時効の利益を受けたい人(この場合はあなた)が、債権者に対して「時効期間が満了したので、私はこの借金を支払いません」という意思表示をはっきりと行う必要があります。この手続きを「時効の援用(えんよう)」と呼びます。
時効の援用の具体的な方法
時効の援用は、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐために、言った言わないの問題にならないよう、証拠が残る形で行うのが鉄則です。具体的には、「配達証明付きの内容証明郵便」を利用します。
これにより、「いつ、誰が、誰に対して、どの債権について時効を援用したか」を郵便局が公的に証明してくれるため、債権者も無視することができなくなります。
最後に、時効の援用をする前に絶対にやってはいけないのが「債務の承認」です。債権者から請求の連絡があった際に、「少し待ってください」「分割なら払えます」といった返済を猶予してもらうような発言をしたり、同情心から1,000円だけでも支払ってしまったりすると、借金の存在を認めたことになり、時効の援用ができなくなってしまいます。
債権者からの連絡には安易に対応せず、まずは相続と時効の専門家に相談し、適切な対応方法を確認しましょう。
親の借金を放棄できないときの自己破産という選択肢

相続放棄の3か月という熟慮期間をうっかり過ぎてしまったり、知らずに故人の預金を使ってしまい法定単純承認が成立してしまったり…。様々な理由で相続放棄ができず、到底返済できないほどの多額の借金を背負うことが確実になってしまった場合、人生に絶望してしまうかもしれません。
しかし、そんな八方塞がりの状況でも、法律は生活を再建するための最後のセーフティネットを用意しています。それが「自己破産」という選択肢です。
自己破産とは?
自己破産とは、ご自身の収入や財産では借金の返済が不可能(支払い不能)であることを裁判所に認めてもらい、税金や養育費など一部の特殊な債務を除いて、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう(これを「免責」と言います)ための法的な手続きです。
これは、懲罰的な制度ではなく、誠実な債務者を救済し、人生の再スタートを切るチャンスを与えることを目的とした、国が認めた救済制度です。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産という言葉には、どうしてもネガティブなイメージがつきまといますが、メリットとデメリットを冷静に比較し、ご自身の状況にとって本当に必要な手続きなのかを判断することが大切です。
メリット | デメリット |
---|---|
原則として全ての借金の返済義務がなくなる。弁護士に依頼した時点で、債権者からの督促や請求が止まる。精神的なプレッシャーから解放され、生活の再建に集中できる。 | 価値が20万円を超える財産(持ち家などの不動産、車、高額な預貯金など)は原則として手放さなければならない。信用情報機関に事故情報が登録され、5~7年程度は新たなローンやクレジットカードの利用が困難になる。手続き中は、弁護士、司法書士、警備員、保険外交員など一部の職業に就けなくなる「資格制限」がある。国の広報誌である「官報」に氏名と住所が掲載される。 |
誤解されがちな自己破産のウソ・ホント
- × 戸籍や住民票に記録が残る → 〇 記載されません。
- × 選挙権がなくなる → 〇 なくなりません。
- × 家族が代わりに返済しなければならない → 〇 保証人でない限り、家族に支払い義務はありません。
- × 全ての財産を失う → 〇 99万円以下の現金や、生活に不可欠な家財道具などは手元に残せます。
相続によって予期せず背負ってしまった借金のために、ご自身の人生を諦めてしまう必要は全くありません。自己破産は決して特別なことではなく、年間数万件もの申立てが行われています。
まずは、法テラス(日本司法支援センター)などの公的機関や、弁護士・司法書士事務所が実施している無料相談を利用してみましょう。経済的に費用の支払いが難しい場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、専門家の費用を立て替えてもらうことも可能です。
専門家に相談し、ご自身の状況に合った最善の解決方法を見つけることが、新しい一歩を踏み出すための最も確実な道です。
「相続」が自己破産の原因になる、という現実
「親の借金を相続して自己破産」というのは、決してドラマの中だけの話ではありません。日本弁護士連合会(日弁連)が定期的に行っている調査「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、破産に至った多重債務の原因として、「相続債務の支払」を挙げた人が一定数存在することが報告されています。
これは、予期せぬ相続が、個人の経済状況を根底から揺るがす深刻な問題になり得ることを示す公的なデータです。自己破産は、こうした不測の事態から生活を再建するために用意された、正当な法的手段なのです。
(出典:日本弁護士連合会)
相続放棄をしても請求が来たときの対処法
家庭裁判所で無事に相続放棄の手続きが完了し、「相続放棄受理通知書」も手元に届いて、ようやく肩の荷が下りた…。そう思っていた矢先、債権者と名乗る会社から督促状が届いたり、請求の電話がかかってきたりしたら、「えっ、手続きしたはずなのにどうして!?」と、心臓が縮み上がる思いがしますよね。
でも、ご安心ください。これは、実はよくあることなのです。慌てず、騒がず、毅然とした対応をとれば何も問題はありません。
債権者は相続放棄の事実を知らない
まず大前提として理解しておくべきなのは、あなたが相続放棄をしたという重要な事実は、家庭裁判所から自動的に個々の債権者へ通知されるわけではない、ということです。
債権者は、役所で戸籍謄本などを取得して法定相続人を調査し、「この人が相続人だろう」と判断して連絡をしてきているに過ぎません。つまり、彼らは善意(あるいは悪意なく)、あなたが相続放棄をした事実を知らないまま、機械的に請求業務を行っているのです。
「相続放棄受理証明書」を提示する
このような状況での対応方法は、非常にシンプルかつ明確です。
- 電話の場合
相手の会社名と担当者名を確認した上で、冷静に、しかしはっきりと「私は、〇〇家庭裁判所において、被相続人〇〇の相続を放棄する旨の申述をし、受理されております。事件番号は令和〇年(家)第〇〇号です」と伝えましょう。通常、これだけで正規の金融機関やサービサー(債権回収会社)は、その後の請求を停止します。 - 書面(督促状)の場合、または電話で証明を求められた場合
口頭での説明だけでは納得しない相手や、社内手続きのために証明書の提出を求められた場合は、「相続放棄受理証明書」のコピーを送付します。
「受理通知書」と「受理証明書」の違い
ここで注意したいのが、2つの書類の違いです。
- 相続放棄受理通知書:手続き完了時に裁判所から送られてくる「あなたにお知らせします」という性質の書類。再発行はされません。
- 相続放棄受理証明書:申述人が申請することで発行される「第三者に対して証明します」という性質の公的な証明書。費用(1通150円の収入印紙)を払えば何通でも取得可能です。
債権者に提出するのは、この「相続放棄受理証明書」です。必ずコピーを送り、原本は手元に保管しておきましょう。
絶対にやってはいけない対応
- 請求を完全に無視する:無視を続けると、事情を知らない債権者が「支払う意思がない」と判断し、訴訟などの法的手続きに移行してしまう可能性があります。無用なトラブルを避けるためにも、連絡には一度きちんと対応しましょう。
- 怖くなって一部でも支払ってしまう:相続放棄が法的に成立した後であれば、誤って一部を支払ってしまっても放棄が無効になることはありません。しかし、そもそも支払う義務のない借金を支払う必要は全くありません。毅然と断りましょう。
正しい知識を持ち、冷静に「相続放棄済みである」という事実を伝えること。これが、あなたの平穏な生活を守るための唯一にして最善の対応策です。
親の借金を背負わないためにできる予防策

これまで、親が亡くなった後に借金が発覚するという、いわば「事が起きてからの」対応策について詳しくお話ししてきました。しかし、最も理想的なのは、そもそもそういった深刻な事態に陥らないことです。
将来、あなたが予期せぬ借金の問題で苦しまないために、今からできること、すべきことがあります。それは、親が元気なうちから、未来を見据えたコミュニケーションをとっておくことです。
生前のコミュニケーションが何より大切
お金の話、特に借金や負債の話は、たとえ親子であっても非常にデリケートで、切り出しにくい話題かもしれません。親御さんからすれば「子どもに心配や迷惑をかけたくない」という気持ちが強いでしょう。
しかし、その優しさや沈黙が、万が一の時、残された家族に最も大きな負担を強いる結果になり得るのです。
穏やかな雰囲気の時に、「終活」の一環として、財産状況を一緒に整理してみることを提案してみてはいかがでしょうか。「もしもの時、どこに何があるか分からないと、私たちが手続きで本当に困っちゃうから、教えておいてくれると助かるな」と、あくまで「残される自分たちが困らないため」というスタンスで話を切り出すのがポイントです。
エンディングノートの活用を提案してみよう
いきなり財産の話をするのが難しければ、「エンディングノート」をプレゼントしてみるのも良い方法です。これには、自身の経歴や友人リスト、医療や介護の希望などを記す欄と並んで、預貯金、保険、不動産、そしてローンなどの負債を書き留めるページが必ず設けられています。
ノートを埋めていく作業を通じて、ご自身の財産と負債を客観的に見つめ直す良いきっかけになります。法務省のウェブサイトでは、自筆証書遺言に関する情報提供も行っており、財産管理への意識を高める参考になります。(参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)
保証人になっていないか確認する
そして、もう一つ、絶対に確認しておきたいのが「保証債務」の有無です。相続放棄をしても、絶対に消すことができない義務、それが「保証人・連帯保証人」としての責任です。
もしあなたが、親の事業資金の借入れや、兄弟の奨学金などの連帯保証人になっていた場合、たとえ親の相続を放棄したとしても、保証人としての返済義務はなくなりません。なぜなら、それは相続の問題ではなく、あなた個人と債権者との間で交わされた、独立した「契約」だからです。
特に「連帯保証人」は、主たる債務者と全く同じ責任を負うため、債権者はいきなり連帯保証人であるあなたに全額の請求をすることができます。親御さんが自営業をしていた場合や、親戚付き合いの中で安易に頼まれて印鑑を押してしまった、というケースも考えられます。
ご自身の将来を守るためにも、お金に関する話し合いをタブー視せず、家族間でオープンに話せる関係を築いておくことが、何より効果的な「転ばぬ先の杖」となるのです。
親の借金の相続放棄についてよくあるご質問FAQ
ここでは、親の借金の相続放棄に関して、皆さんからよく寄せられる質問にお答えしますね。
-
相続放棄の手続きにかかる費用はいくらくらいですか?
-
実費だけであれば、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代で数千円程度です。戸籍謄本などの取得費用を合わせても、1万円を超えることは少ないでしょう。
-
生命保険の死亡保険金は受け取っても相続放棄できますか?
-
はい、受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。そのため、保険金を受け取った後でも相続放棄は可能です。
-
兄弟のうち、私一人だけ相続放棄することは可能ですか?
-
はい、可能です。相続放棄は各相続人が個別に行うものであり、他の相続人の同意は必要ありません。ただし、あなたが放棄すると他の兄弟の相続分が増えるなど影響があるので、事前に一言伝えておくと親族間のトラブルを防げますよ。
-
故人のスマホを解約しても大丈夫ですか?
-
未払いの端末代金を故人の遺産から支払って解約すると、財産の処分とみなされる恐れがあります。解約手続き自体は問題ありませんが、費用の支払い方法には十分注意が必要です。ご自身の財産から支払うのが無難でしょう。
親の借金相続放棄できない知恵袋の総まとめ


ここまで本当にお疲れ様でした!たくさんの情報に目を通して、少し頭がパンクしそうかもしれませんね。でも、一番大切なことは、「焦らず、正しい情報を集めて、適切な対応をとる」ということです。
あなたの未来と生活を守るために、今日得た知識がきっと大きな力になるはずです。もし不安なことや分からないことがあれば、一人で抱え込まず、いつでも私たちのような専門家を頼ってくださいね。
- 親の借金は、原則として相続放棄が可能
- 相続放棄には「相続を知ってから3か月以内」という期限がある
- 故人の財産を使うと「法定単純承認」となり放棄できなくなる
- 期限内に判断できない場合は「期間の伸長」を申し立てる
- 手続きは必要書類を揃え、家庭裁判所に申述する
- 後から借金が発覚した場合でも、救済措置がある
- 相続放棄が却下された場合、「即時抗告」で不服を申し立てられる
- 離婚していても法律上の親子関係は続き、相続権がある
- 借金の時効は、時間が経つだけでは成立せず「時効の援用」が必要
- 相続放棄に失敗した場合の最終手段として「自己破産」がある
- 相続放棄後に請求が来たら「相続放棄受理証明書」を提示する
- 一番の予防策は、親が元気なうちからのコミュニケーション
- 連帯保証人になっていないかどうかの確認も重要
- 生命保険金は相続財産ではないため、受け取っても放棄できる
今日からできるアクションプラン
- 【何もしない】まずは親の財産(預金、不動産、負債など)に一切手をつけないことを徹底する。
- 【調べる】親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所がどこなのかを、裁判所のウェブサイトで確認しておく。
- 【話してみる】市役所や弁護士会などが行っている無料相談を利用して、専門家に一度、現状を話してみる。
さあ、不安を安心に変えるための第一歩を、今日から踏み出してみましょう!
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堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
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