「嫡出子」って言葉、なんだか法律っぽくて難しそう…なんて感じていませんか?嫡出子とはどういう意味ですか?という疑問から、非嫡出子との違い、さらには実子との関係性まで、頭の中がハテナでいっぱいになっちゃいますよね。
特に、非嫡出子の相続や戸籍の問題、そして子どもを認知するってどういうこと?となると、知らなかったでは済まされない困ることがあるかもしれません。非嫡出子のデメリットや、非嫡出子と私生児の違いは何ですか?なんて、今さら周りにはちょっと聞きにくい…。
でも、もう大丈夫!この記事を読めば、嫡出とは何か、そして嫡出子になる条件は?といった疑問まで、ぜーんぶスッキリ解決しますよ♪
この記事のポイント
- 嫡出子と非嫡出子の法的な違い
- 非嫡出子が直面する相続や戸籍の問題点
- 子どもを法的に親子と認める「認知」の効果
- 法改正によって変わった相続分のルール
目次
嫡出子読み方:嫡出子と非嫡出子のキホン

そもそも嫡出子・非嫡出子って何?言葉の意味を解説
こんにちは!WEBライターのサキです♪ 家族にまつわる法律用語って、普段使わないからピンとこないですよね。私も最初はチンプンカンプンでした(笑)。でも、知っておくと「なるほど!」となることばかりなので、一緒に見ていきましょう!
まず、一番の基本から。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、ものすごくシンプルに言うと、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。つまり、パパとママが結婚している間に生まれたお子さんのことですね!
一方で、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、その逆。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。最近では「婚外子(こんがいし)」と呼ばれることも増えてきました。
この二つの違いは、ただの呼び方の問題じゃなくて、法律上の権利、特に昔は相続で大きな差があったんです。この違いが、いろんなドラマを生んだりするわけですね…!
ポイントまとめ
- 嫡出子:結婚している夫婦の間に生まれた子
- 非嫡出子:結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)
ポイントは、あくまで「法律上の婚姻関係」という点です。事実婚や内縁関係のパートナーとの間に生まれたお子さんは、法律上は非嫡出子になる、ということなんです。
「実子」や「私生児」との違いは?混同しやすい言葉を整理

「え、じゃあ実子とは違うの?」とか「私生児って言葉も聞くけど…?」なんて、新しい疑問が浮かんできませんか?わかります、その気持ち!ここでスッキリ整理しちゃいましょう!
実子(じっし)との違い
実子というのは、血のつながりがある子ども全般を指す言葉です。なので、嫡出子も非嫡出子も、どちらも「実子」に含まれます。対義語は、養子縁組をした「養子(ようし)」ですね。
つまり、こういう関係です!
- 実子
- 嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)
- 非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)
- 養子(血縁はないが法律上の親子)
私生児(しせいじ)との違い
私生児という言葉、ドラマや小説で聞いたことがあるかもしれませんね。これは昔の呼び方で、現在では非嫡出子とほぼ同じ意味で使われます。
「私生児」という言葉の注意点
「私生児」という言葉には、歴史的に差別的なニュアンスが含まれていました。そのため、現代の法律や公的な場面で使われることはなく、「非嫡出子」や「婚外子」という表現が用いられます。プライベートな会話でも、相手を傷つけてしまう可能性があるので、使用は避けた方が無難です。
昔の民法では、「庶子(しょし)」や「私生子」といった、もっと細かい区別があったんですよ。歴史を感じますね…。
なぜ区別があるの?法律婚と子どもの立場
「そもそも、なんでそんな区別が必要なの?」って思いますよね。根本にあるのは、日本の民法が「法律婚主義」をとっているからです。
これは、「法律上の手続き(婚姻届の提出)を経て成立した婚姻を、法的に保護しましょう」という考え方です。この「法律で保護された安定した家庭」で生まれた子どもを優遇することで、家族制度の維持を図ろう…というのが、昔の法律の考え方だったんですね。
うーん、でも「子どもには何の罪もないのに…」って思っちゃいますよね。生まれてくる環境は、子ども自身では選べないですもん。こうした声もあって、最近では法律も大きく変わってきているんですよ!そのあたりは、次の章でじっくり解説しますね!
嫡出子読み方:知らないと損!非嫡出子に関する法律と手続き

非嫡出子の相続分はどうなる?【2013年民法改正】が超重要!
さて、ここからが本題と言ってもいいかもしれません!非嫡出子という立場が、具体的に何に影響するのか。一番大きいのが相続の問題です。
実は、2013年まで、民法ではとんでもないルールがありました。
それは…「非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分(2分の1)」というもの。
例えば、お父さんが亡くなって、遺産が6000万円。子どもが「前妻との間の嫡出子Aさん」と「婚姻関係にない女性との間の非嫡出子Bくん」の2人だったとします。昔の法律だと…
- Aさん(嫡出子):4000万円
- Bくん(非嫡出子):2000万円
という、2倍もの差がついてしまっていたんです!ひえ〜、これはさすがに不公平ですよね。
ターニングポイント!平成25年(2013年)の最高裁決定
「親が結婚していたかどうかは、子どもの責任じゃない!」そんな声が高まり、ついに平成25年9月4日、最高裁判所がこの規定は「法の下の平等に反しており、違憲である」という歴史的な判断を下しました。
【超重要】現在の相続ルール
この最高裁の判断を受けて民法が改正され、現在では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は完全に平等になりました!つまり、先ほどの例で言うと、AさんもBくんも、同じ3000万円ずつを相続する権利がある、ということです。これは本当に大きな変化ですよね!
参考情報サイト:法務省「嫡出でない子の相続分」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
私の担当したお客様でも、この法改正を知らずに「自分は相続分が少ないはずだ」と思い込んで、遺産分割協議で不利な条件を飲もうとしていた方がいらっしゃいました。慌ててご説明して、無事に正当な権利を主張することができましたが、知っていると知らないとでは大違いだと痛感した出来事です。
親子関係を法的に結ぶ「認知」の手続きと注意点

「相続分が同じになったなら、もう問題ないんじゃない?」と思いますか?いえいえ、実はもう一つ、とーっても大事な関門があるんです。それが「認知(にんち)」です。
母親と子どもの関係は、基本的に妊娠・出産という事実で証明されるので、何もしなくても法律上の親子です。でも、父親と非嫡出子の間の親子関係は、何もしないと法律上は「他人」のままなんです。
そこで必要になるのが、父親が「この子は私の子どもです」と法的に認める認知という手続きです。これをしないと、そもそも相続人になることすらできません。
認知の方法は?
認知には、父親が自らの意思で行う「任意認知」と、子どもやその代理人から裁判所に訴えて強制的に認めてもらう「強制認知」があります。任意認知は、役所に「認知届」を提出するだけでOKです。子どもの出生前にする「胎児認知」も可能ですよ。
注意点として、子どもが成人している場合は、その子の承諾がないと認知はできません。「今さら父親ヅラされても…」という子どもの気持ちも尊重されるわけですね。
私の知人A君の話なんですが、彼のお父さんは亡くなるまで、A君を認知してくれませんでした。お父さんが亡くなった後、相続の話になったのですが、法律上は他人なので、相続権はゼロ。
お父さんのご家族(嫡出子たち)からは「あなたに関係ない」と一蹴され、本当に辛い思いをしていました。結局、亡くなった後でしたが、裁判で強制認知を認めてもらい、なんとか相続権を得ることができましたが…精神的にも時間的にも、ものすごく大変そうでした。
認知は、子どもへの愛情の証であると同時に、法的な権利を守るための、父親の重要な責任なんです。
認知しないとどうなる?戸籍や親権のリアルな話
認知が重要なのは、相続だけの話ではありません。戸籍や親権にも大きく関わってきます。
項目 | 嫡出子 | 非嫡出子(父が認知) | 非嫡出子(父が認知なし) |
---|---|---|---|
戸籍の父の欄 | 記載あり | 記載あり | 空欄 |
親権 | 父母の共同親権 | 原則は母の単独親権 (協議で父も可) | 母の単独親権のみ |
父の扶養義務 | あり | あり | なし |
相続権(父方) | あり | あり | なし |
表を見ると一目瞭然ですが、認知されていないと、戸籍の父親の欄は空欄になり、法律上、父親には扶養の義務も生じません。つまり、養育費を請求する法的な権利もないということになってしまうんです。
戸籍の続柄欄の記載
ちなみに、2004年までは、非嫡出子は戸籍の続柄欄に「男」「女」とだけ記載され、嫡出子の「長男」「長女」と区別されていました。これもプライバシー侵害だという判断がされ、現在では非嫡出子も「長男」「長女」のように記載されるようになっています。少しずつですが、社会は確実に変わってきているんですね。
嫡出子になるには?「準正」というステップアップ制度

「じゃあ、非嫡出子として生まれたら、ずっとそのままなの?」というと、そうではありません!非嫡出子が嫡出子の身分を得る「準正(じゅんせい)」という制度があるんです。
準正が成立するパターンは2つ。
準正嫡出子になる2つのケース
- 婚姻準正:父が子を認知した後に、その父母が婚姻するケース。婚姻届を出すだけで、子どもは自動的に嫡出子になります。
- 認知準正:父母が婚姻した後に、父が子を認知するケース。いわゆる「できちゃった婚」で、出産後に認知した場合などがこれにあたりますね。この場合は、認知した時から嫡出子になります。
準正によって嫡出子になれば、その時点から嫡出子として扱われます。私の友人で、出産後に結婚したカップルがいますが、彼らの子どももこの準正によって嫡出子になっています。手続きも簡単で、特別な申請は不要だったそうです。子どもの将来を考えて、きちんとステップを踏んでいて素敵だなと思いました!
このように、非嫡出子という立場でも、認知や準正といった制度を使うことで、法的な立場を安定させることができるんですよ。
【まとめ】嫡出子と非嫡出子のポイントを総復習!
- 嫡出子は法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子
- 非嫡出子は婚姻関係にない男女の間に生まれた子
- 嫡出子も非嫡出子も血のつながりがあれば「実子」
- 「私生児」は差別的なニュアンスを持つ古い言葉なので使用は避ける
- 日本の民法は婚姻届を重視する「法律婚主義」が基本
- 2013年の民法改正で非嫡出子の相続分は嫡出子と平等になった
- 法改正は平成25年9月5日以降に開始した相続から適用される
- 父親が非嫡出子を法的に我が子と認めることを「認知」という
- 母子関係は出産で当然に成立するが父子関係は認知が必要
- 認知しないと父親の戸籍に載らず相続権も扶養義務も発生しない
- 成人した子を認知するには本人の承諾が必須
- 認知は役所に「認知届」を提出するだけで可能
- 結婚後に出産・認知した場合も準正で嫡出子になれる
- 非嫡出子と嫡出子の違いを正しく理解し子どもの権利を守ることが大切
参考
・家族信託費用毎年いくら?意外と知らない維持コストの全実態
・生前贈与離婚返還はできる?財産分与と税金の落とし穴
・相続放棄遺品整理バレる?失敗例と絶対NG行動を完全ガイド
・結婚資金贈与バレる確率は高い?安心できないリスクを徹底解説
・paypay贈与税は現金と同じ扱い|申告漏れで後悔しないための完全ガイド

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