夫婦で歩んできた20年、ようやく手にしたマイホーム。ところが、ある日突然「離婚」の二文字が頭をよぎったとき、ふと気になるのが生前贈与離婚返還の問題です。
実家からの援助で買った家、名義は夫。でもローンは二人で払ってた…これってどうなるの?そんな不安を抱える方は少なくありません。
とくに生前贈与 離婚 財産分与の扱いはとても複雑。子供の将来に関わるケースもあり、生前贈与 離婚 子供の影響も見逃せません。
この記事では、「贈与したお金を返還してもらう場合、税金はかかりますか?」「親からの贈与は離婚の財産分与の対象になりますか?」など、リアルな疑問にやさしく解説していきます。
生前贈与離婚返還は、感情だけで動くと損をしてしまうことも。正しい知識で、自分と子どもの未来を守りましょう。
この記事のポイント
- 生前贈与された財産が離婚時に返還できるかどうかの判断基準
- 離婚時の財産分与における贈与財産や名義の取り扱い方
- 親や夫婦間からの贈与が離婚にどう影響するか
- 贈与したお金を返還するときにかかる税金の有無や注意点
生前贈与離婚返還で知るべき法律知識

生前贈与 離婚 財産分与との関係とは
「生前贈与」と「財産分与」、似てるようで実は扱いがまったく違うんです。
たとえば、結婚中に夫から「子育て大変だから、この家は君の名義にするね」なんて言ってもらって、住宅を贈与された場合。
その後、離婚するとなったら「この家って財産分与の対象なの?」と気になりますよね。
まず大前提として、生前贈与は夫婦間で一方が一方に財産を無償で渡した行為のこと。
これは、離婚に関係なく一度成立すると、基本的には贈与された人のものになります。
でも、ここでちょっとややこしいのが「贈与されたのが“離婚がチラつき始めた時期”だった場合」や「名義は変わってるけど実際の支払いは相手が続けていた場合」。
こういったケースでは、財産分与の対象になることもあるんです。
実際には以下のような違いがあります:
比較項目 | 生前贈与 | 財産分与 |
---|---|---|
意味 | 夫婦の一方が他方に無償で財産を渡すこと | 結婚生活中に築いた財産を離婚時に分けること |
対象 | 贈与された名義のもの(現金・不動産など) | 結婚後に形成した共有財産 |
相手の同意 | 贈与者の意思で可能 | 離婚協議・調停で話し合いが必要 |
税金 | 基本的に贈与税がかかる | 税金は原則かからない(非課税) |
たとえば、「名義変更されたマイホームが実は相手名義のままローンを支払い続けていた」なんて場合。
これは、形式だけの贈与と判断されて財産分与の対象になることもあるんです。
「名義=私のもの」と思い込んでいても、実際には不動産の権利関係や支払履歴が重視されるので注意が必要ですよ。
このあたりの判断はとても難しいので、できれば早めに弁護士さんに相談する方法が安心です。
無料相談を使えるサービスもあるので、無理に一人で抱え込まなくて大丈夫です。
こうした「贈与と財産分与の線引き」が曖昧なまま話を進めてしまうと、後で揉める原因になりかねません。
特に、お金・不動産・名義変更が絡む場面では…
生前贈与 離婚 子供への影響は?

お子さんがいる場合、「離婚したら、過去の生前贈与って子供に関係あるの?」と気になりますよね。
特に、親(祖父母)から子供の将来のために贈与されたお金や、「家は子供の名義で」といった話が出ていた方も多いかもしれません。
結論から言うと、離婚と子供への生前贈与は、基本的に直接の関係はありません。
でも、状況によっては間接的に影響が出るケースがあるので、少し整理しておきましょう。
たとえば、以下のような事例があります。
例1)祖父母から子供名義で贈与された場合
→ 子供自身の財産なので、離婚しても影響なし。ただし、親権を持つ側が勝手に使ってしまうリスクも…。
例2)夫婦が「子供の教育費に」としてもらった贈与
→ これは実質的に親の管理下の財産になるので、財産分与や贈与税の問題が出ることも。
例3)「将来は子供に」と言われていた不動産
→ 口約束だけでは法律的に保護されにくいので注意。相続や遺言でしっかりとした手続きが必要です。
こんなふうに、子供に関連する贈与って一見「子供のため」でも、実際には親の判断が大きく関わってくるケースが多いんです。
しかも、離婚することで親の片方が経済的に苦しくなったりすると、「子供の口座にあったお金が…」なんて話も出てきがち。
とくに怖いのが、親権や養育費の話し合いの中で「子供のために使った分だから…」という口実で贈与されたお金を勝手に使ってしまうような行動です。
この場合、将来的に子供が相続などでトラブルになることもあるんです。
一つの方法として、もし子供名義で贈与を受けた財産がある場合は、信託制度や第三者管理を検討するのもおすすめですよ。
そしてなにより、「子供のため」と思ってしてきた贈与が、離婚をきっかけにトラブルにならないように、夫婦間でも一度しっかり話し合っておくことが大切です。
次にお話する「財産分与や贈与税の関係」も踏まえて、どうやって守っていくかを考えていきましょう。
財産分与 離婚 贈与税の取り扱い
離婚するときに「この財産、分けたら贈与税がかかるのかな…?」って、ちょっと不安になりますよね。
私も以前、友人から「夫婦で築いた財産を分け合っただけで税金取られたらやってられないよね」って相談されたことがあるんです。
まず知っておきたいのが、離婚時の財産分与は原則として贈与税の対象ではないということ。
つまり、たとえば現金や不動産などを「財産分与」として受け取っても、贈与税は基本的にかからないんです。
ただし、注意すべきケースもあります。
たとえば、
- 分与される財産が、明らかに「本来の取り分」よりも多すぎる
- 離婚が形式的(税金逃れが目的)
- 名義だけ移して実態が変わらない
こんなときには、税務署から「それ、贈与ですよね?」と指摘されることもあるんです。
実際に税金がかかる・かからないの違いをまとめると、こんな感じです:
分与パターン | 贈与税の対象? | ポイント |
---|---|---|
結婚生活で得た財産を公正に分けた | ✕(非課税) | 原則的な財産分与 |
財産の多くを一方に渡した | ○(課税対象) | 明らかな不均衡は贈与扱いも |
離婚前に不動産を名義変更だけした | ○(贈与と判断される可能性) | 実質的な支配権が変わらないと判断される |
とくに不動産の名義変更は要注意です。
「離婚前に夫名義の家を妻に変えたら、それは財産分与です」と言っても、実際には贈与税がかかってしまうことがあります。
しかも、税金って後から一気に請求されたりするので、本当に怖いんです…。
なので、もし少しでも「あれ?」と思ったら、事前に弁護士さんや税理士さんに相談する方法が安全です。
無料で税の専門家にオンライン相談できるサービスもあるので、迷ったら使ってみるのもアリですよ。
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次にご紹介する「婚姻期間20年贈与と離婚の関係」では、特例があるぶん、さらに混乱しやすいので要チェックです!
婚姻期間20年贈与 離婚時の注意点

「結婚して20年経ったから、この家はあなたに贈るね」っていう話、よく聞きますよね。
これは**「婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例」**っていう、相続税や贈与税が軽くなる特別ルールがあるからなんです。
でも、離婚が絡んでくると「これって結局、財産分与?贈与?」「税金どうなるの?」って混乱しがちなんです。
まず、制度としては以下の通りです:
条件 | 内容 |
---|---|
婚姻期間 | 20年以上の夫婦 |
贈与対象 | 居住用の不動産 or 不動産取得資金 |
非課税限度 | 2,000万円までの贈与は非課税(相続時精算課税と別枠) |
申告 | 贈与税の申告が必要(非課税でも) |
離婚との関係 | 離婚直前の贈与は税務署に目をつけられやすい |
たとえば、こんなケースも…。
実例:
「結婚25年目、夫名義の家を“ありがとう”の気持ちで妻に名義変更。でもその半年後に離婚」
→ この場合、形式上は贈与だけど、実態は“財産分与として先に渡した”と見なされて贈与税がかかることもあります。
逆に、「感謝の気持ちで渡したけど離婚するとは思ってなかった」なんて話でも、時期が近いと税務署からは疑われやすいんです。
ポイントを整理すると:
- 名義変更のタイミングが離婚と近すぎるとリスクあり
- 実際に家に住んでいたか、贈与が感謝の証かどうかが判断材料
- 財産分与との線引きが曖昧だと、贈与税を課される可能性も
この特例は便利な一方で、「離婚」が絡むと一気に複雑化します。
少しでも不安な点があれば、早めに専門家へ相談を。
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次のテーマ「婚姻20年 贈与 住宅ローン」では、名義とローンの関係がさらにややこしくなりますので、ぜひ続けてチェックしてみてくださいね。
生前贈与離婚返還に関する注意点と対策

婚姻20年 贈与 住宅ローンの処理方法
「結婚して20年以上たったし、家はあなたに贈るよ」とパートナーに言われたら、ちょっと感動しちゃいますよね。
でも、その家に住宅ローンが残っていたら…?
名義を変えるだけでいいのか、贈与税がかかるのか、返済はどうなるのか…考えることがいっぱいです。
まず最初に押さえておきたいのが、「婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例」。
これは、夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が非課税になるという特例です。
ただし、これはローンが完済されていることが前提のように思われがちですが、実は住宅ローンが残っていても活用できる場合があるんです。
具体的にどういう処理があるのか、ざっくりまとめてみました:
状況 | 対応の考え方 | 注意点 |
---|---|---|
ローン完済済み | 名義変更でOK | 贈与税の申告が必要 |
ローン残あり(夫が支払い) | 名義変更+住宅ローン契約変更 | 銀行の同意が必要 |
ローン残あり(妻が支払い) | 債務引受契約が必要 | 銀行審査あり/名義変更が複雑 |
例えば、わたしの知人は「夫名義の家に20年住んできたし、名義だけ私にするって言われたの」と喜んでたんです。
でも、実はローンが1,000万円以上残っていた状態で、銀行に名義変更を断られてしまったんですよね。
つまり、住宅ローンが残っている場合、勝手に名義変更はできないんです。
銀行にとっては、家の所有者が変わるって大きなリスクなんですね。
また、「名義を変えてくれた=贈与してくれた」と思っても、支払いをそのまま夫が続けていたら、それは実質的には贈与ではなく形式だけの名義変更。
税務署にとっては、「その贈与、ほんとうに成立してます?」と判断されて、贈与税がかかることもあるのでご注意を。
ちなみに、不動産や住宅ローンが関係してくる場合には、専門家のサポートがほんとうに頼りになります。
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こうした住宅ローンと贈与の処理はとても複雑なので、次は「婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例」そのものについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例とは

この制度、名前はちょっと長いですが、実は長年連れ添った夫婦のための「感謝をカタチにする制度」なんです。
たとえば「もうすぐ銀婚式だし、これからの生活は安心してほしいからこの家を君の名義にするよ」とパートナーに言われたら…
それ、実は税金的にも優遇される贈与なんですよ。
この制度をざっくり表にまとめてみました:
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 婚姻期間20年以上の夫婦 |
贈与対象 | 居住用の不動産またはその購入資金 |
非課税額 | 最高2,000万円まで非課税(基礎控除110万円と併用可能) |
必要手続き | 贈与税の申告(非課税でも申告が必要) |
適用条件 | 実際に住んでいること/過去に同制度を使っていないこと |
注意点 | 贈与から2年以内に離婚すると疑われる可能性あり |
この制度のポイントは「居住用の不動産」というところ。
つまり、投資用マンションや空き家などは対象外です。
また、「この制度を使うのは一生に一度きり」なので、使うタイミングは本当に大切なんです。
例えばある女性が「夫と25年一緒に住んだ家をもらって感動したけど、1年後にまさかの離婚」というケースがありました。
このとき、税務署から“税金逃れのための偽装贈与では?”と疑われてしまい、非課税のはずだったのに贈与税を請求されたそうです。
ちょっとショックですよね…。
なのでこの制度を活用する際は、
- 実際に贈与されたあともその家に住み続けているか
- 過去に同じ制度を使っていないか
- 離婚とのタイミングが近すぎないか
を、しっかり確認しておく必要があります。
このあたり、法律や税金の専門知識が必要になる場面も多いので、信頼できる弁護士さんに相談するのが安心ですよ。
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では次に、「離婚 財産分与 子供に贈与できる?」というテーマに移って、家族全体への影響も考えていきましょう。
離婚 財産分与 子供に贈与できる?
「離婚するけど、子供の将来のために財産を贈ってあげたいな」と思うこと、ありますよね。
特に、まだ小さなお子さんがいるご家庭では「少しでも安心できるように、預金を渡しておこう」と考えるパパやママも多いです。
でも、ここで気になるのが“財産分与で子供に直接贈与できるのか”という点。
実は、離婚時に取り決める財産分与は原則として「配偶者同士の間」で行うものなんです。
つまり、夫婦が持っていた財産を夫婦で分けるのがルール。
ですので、「子供に贈与」という形は、本来の財産分与とは別の手続きになるんです。
●親が子供に贈与したい場合のパターン
方法 | 必要な手続き | 税金の注意点 |
---|---|---|
離婚後に贈与 | 贈与契約書作成 | 年間110万円以上なら贈与税対象 |
教育費などの支払い | 必要書類なし(領収書保存) | 教育費・生活費は非課税の範囲でOK |
財産分与で一方が受け取り、後日子供に渡す | 実質は贈与になる | 子供の名義口座に移すとき注意 |
たとえば、こんな話を聞いたことがあります。
「離婚のとき、夫が“この家は子供名義にする”って言ってくれたんですけど、実際はそれってダメだったみたいで…」
実際には、不動産を未成年の子に贈与する場合、法定代理人(親)の同意が必要で、さらに家庭裁判所の許可が必要になることもあるんです。
名義だけ変えればOKと思われがちですが、法律上はそんなに単純じゃないんですね。
●ポイントまとめ
- 財産分与は基本的に配偶者同士の手続き
- 子供に渡すなら「贈与」として別扱い
- 贈与税や手続きの負担を軽くするには、弁護士や税理士への相談が安心
さて、次の話題は「夫婦間の贈与は取り消せるのか?」というちょっとドキッとするテーマです。
夫婦間の贈与は取り消せますか?

「昔、夫から『この口座は君のために』って言われてお金をもらったけど…離婚した今、返してって言われたらどうしよう?」
こういった心配、けっこう多いんです。
一度もらった贈与って、そもそも取り消せるものなのか?気になりますよね。
●夫婦間の贈与の法的な扱い
日本の法律では、夫婦間の贈与も“通常の贈与契約”として扱われるのが原則です。
つまり、口約束でも「プレゼントした」と認識されていれば、基本的には成立するんです。
ただし、以下のようなケースでは取り消しが可能になることもあります。
取り消せる場合 | 内容 |
---|---|
贈与契約が口頭のみで履行前 | まだ財産の受け渡しが行われていない場合は撤回できる |
騙された・脅された | 意思に反する契約は無効にできる可能性がある |
精神状態に問題があった | 認知症などで判断能力が不十分だった場合、契約自体が無効になる |
たとえば「夫が酔った勢いで高額の預金を妻に移したけど、あとで『そんなつもりじゃなかった!』って言い出した」なんてケース。
実際、贈与後に取り消しを主張して裁判沙汰になった例もあるんですよ。
●取り消されたくない場合の対策
- 贈与契約書を作成しておく
- 通帳や送金記録を保管しておく
- 「生活費」「教育費」などの名目を明確にする
こういった証拠があれば、万が一トラブルになっても自分を守る力になります。
あと、注意したいのが不動産の贈与です。
名義変更には法的手続きが必須なので、あとから「やっぱり戻して」って言われても、簡単には元に戻せません。
不安な方は、まずは専門の弁護士さんに一度相談しておくのが安心です。
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では、次は「贈与したお金を返還してもらう場合、税金はかかりますか?」というテーマへ続きます。
贈与したお金を返還してもらう場合、税金はかかりますか?
「離婚でモメてる中、過去に贈与したお金って返してもらえるの?」というご相談、よく耳にします。
特に、結婚中にお互いの名義に移したお金や、不動産の一部を名義変更していた場合など、「あれ、これってどうなるの?」と心配になりますよね。
このとき気になるのが、返してもらったお金に“税金”がかかるのかという点。
●返還されたお金に税金がかかるかどうかのポイント
実は、贈与を“取り消す”形でお金を返してもらった場合、通常は贈与税はかかりません。
でも、返還が「任意」だったのか、「強制的」だったのかで扱いが変わることがあるので要注意です。
ケース | 税金の扱い | 補足 |
---|---|---|
贈与契約が無効だった(例:騙された) | 贈与自体が成立していない=税金なし | 契約自体を否定する形 |
任意で返してもらった | 贈与税なし(取り消しと同じ扱い) | 返還の合意がある場合 |
返還後に新たに贈与された形に見える | 贈与税がかかる可能性あり | 税務署の解釈次第で課税対象に |
たとえば、こんな事例があります。
「元夫に1,000万円の贈与をしたけど、離婚後に『返して』とお願いして合意が取れて、返還してもらった」というケース。
この場合、“贈与の取り消し”にあたるので贈与税は基本的に発生しません。
でも、贈与契約書がなかったり、言った言わないの話になると、税務署側に『これは新たな贈与』と見られる可能性もあるんです。
●トラブル回避のためにしておきたいこと
- 贈与契約書がある場合は返還契約書も作成
- 返還されたお金の記録(通帳・振込明細)を保管
- 税務署に相談、または税理士に確認
心配な場合は、専門の弁護士や税理士に一度確認しておくと安心です。
次は、もっともよくある疑問「親からの贈与は離婚の財産分与の対象になるのか?」についてお話ししていきます。
親からの贈与は離婚の財産分与の対象になりますか?

「親から住宅購入のために援助を受けたけど、これって離婚のときに半分取られちゃうの?」
こんな風に不安になる方、とても多いです。
実際、相続や贈与で得た財産が財産分与の対象になるのかどうかは、ケースによって分かれます。
●対象になるかどうかを分けるポイント
基本的には、親からの贈与や相続によって得た財産は「特有財産」として扱われ、原則的には財産分与の対象外になります。
ただし、その財産を夫婦で共有して使っていた場合や、名義を変更していた場合は対象になる可能性もあるんです。
ケース | 財産分与の対象? | ポイント |
---|---|---|
親名義の不動産を受け継いだ | × | 個人の特有財産 |
親からもらった現金を2人で使った | △ | 使用目的・証拠で判断 |
贈与で購入した家を夫婦名義にした | ◯ | 名義共有=共有財産とみなされる |
たとえば、「親から300万円もらって、そのお金で夫婦で車を買った」という場合。
このとき車の名義が夫婦共有になっていたり、どちらかが日常的に使っていた場合には財産分与の対象になることがあるんです。
●防ぐための方法と注意点
- 贈与契約書や振込記録を保管して「誰のお金か」を明確に
- 不動産の場合は名義を単独にしておくことが大切
- 生活費や教育費に使ったなら、用途を書き残しておく
夫婦関係に影響しそうな大きな贈与があった場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、専門家に相談しておくと安心です。
次は「結婚20年で離婚したら財産分与はいくらもらえる?」という、年数にまつわる気になる疑問についてお話ししていきます。
結婚20年で離婚したら財産分与はいくらもらえる?
「結婚して20年も一緒にいたんだから、財産も半分は当然もらえるよね?」とお考えの方、多いと思います。
でも実は、財産分与の割合は“自動的に半分ずつ”と決まっているわけではないんです。
●20年の婚姻期間で期待できる財産分与の目安
まず基本的に、婚姻中に夫婦で築いた財産=共有財産は、2人で分け合う対象になります。
財産の種類 | 財産分与の対象 | 分け方の目安 |
---|---|---|
給与・預金 | ◯ | 1/2ずつ(原則) |
不動産 | ◯ | 名義やローン状況による |
相続・贈与財産 | ×(原則) | 特有財産として除外 |
20年間の生活で夫婦が一緒に購入・蓄積してきた財産には、不動産、預貯金、年金、保険解約返戻金などさまざまなものが含まれます。
例として、
- 夫名義で貯金が1,200万円
- 妻の名義で300万円の預金
- 夫婦名義のマンション(評価額2,500万円)
というケースでは、合計4,000万円が共有財産の対象になる可能性があります。
そして、原則1/2ずつとすると、2,000万円ずつが分与の目安です。
●注意が必要なポイント
長い婚姻期間でも、以下のようなケースでは一部の財産が分与対象外になることがあります。
- 夫婦のどちらかが相続で得た不動産や預金
- 名義変更されていない実家の資産
- 夫婦共有で使っていない個人口座の資金
たとえば、「ご主人が相続で受け取った土地を、夫名義のまま保有していた」場合には、その土地は財産分与の対象にはならないことが多いです。
●納得いく財産分与のための方法
- 財産の洗い出しは弁護士やFPに相談して客観的に整理
- 不動産やローンは専門家の評価を利用
- 年金分割や保険も忘れずにチェック
長く続いた夫婦関係を、納得感のある形で終えるには、法的な視点と感情面の整理どちらも必要です。
次は、ここまでの内容をわかりやすくまとめた「生前贈与と離婚返還の全体まとめと今後の対策」について見ていきましょう。
生前贈与と離婚返還の全体まとめと今後の対策
ここまでお読みいただきありがとうございます。
生前贈与や財産分与、そして離婚後の返還請求など、お金と法律の話って本当にややこしいですよね。
特に女性側にとっては、名義や手続き、書面の有無など「なんとなく夫に任せてた」という場面も多いかもしれません。
でも、これからの人生をよりよくスタートするためには、ご自身の財産状況や法的権利をしっかり把握することがとても大切です。
●これまでの要点まとめ
- 生前贈与は、離婚後に返還請求できることもある
- 贈与税の扱いはケースによって異なるので確認が必要
- 夫婦名義や共有使用の有無が、財産分与のポイント
- 贈与されたお金・不動産は、名義・証拠がカギ
●今後の対策としてやっておきたいこと
- 夫婦の財産をリストアップしておく
- 贈与されたものは契約書や振込記録を保管する
- 離婚を視野に入れた場合は早めに弁護士へ相談
- お子さんがいる場合は、教育費や相続の観点からも備えておく
💡例えばですが、あるママ友は「元夫が生活費としてくれたお金を“贈与だった”って後から言われて揉めた」そうなんです。
当時はお互い合意していたのに、離婚が絡むと意味が変わってくるんですよね。
そうならないためにも、普段から記録を残しておくことが一番の保険になります。
生前贈与離婚返還に関するポイント総まとめ

- 生前贈与は原則として離婚後に返還請求できない
- 贈与契約の証拠があれば、返還請求が可能な場合がある
- 名義がどちらか一方でも共有財産とみなされることがある
- 相続で得た財産は通常、財産分与の対象にならない
- 婚姻期間20年以上の贈与は特例扱いになり、返還が難しい
- 離婚時の財産分与では、夫婦で築いた共有財産のみ対象
- 子どもへの贈与は、タイミングや名義により扱いが異なる
- 夫婦間の贈与は条件によっては取消や無効の主張ができる
- 不動産は名義とローン状況によって分与割合が左右される
- 贈与された財産でも夫婦共有で使用していれば分与対象になりうる
- 贈与を理由にした返還では、贈与税の再課税に注意が必要
- 離婚後の金銭トラブル防止には贈与契約書が有効
- 弁護士に相談することで交渉や証拠整理がスムーズになる
- 財産分与は感情論ではなく法的根拠に基づく判断が重要
- 離婚を視野に入れた場合、早期に財産の棚卸しをしておくべき
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