相続や不動産にまつわる手続きって、なんだか難しそうでつい後回しにしてしまいがちですよね。

でも、「相続前に知っておくべき不動産税制改正」をきちんと理解していないと、気づかないうちに大きな損やトラブルを抱えてしまうかもしれません。

たとえば、相続登記は勝手にできますか?とか、土地の名義変更を放置するとどうなるの?といった疑問を持つ方も多いと思います。

実は、2024年から始まった相続人申告登記には、申請の期限があり、義務化にともなう罰則も設けられています。

だからこそ、「相続前に知っておくべき不動産税制改正」は、これからの相続対策に欠かせない重要な情報なんです。

この記事では、相続登記の簡素化はいつから始まるのか?や、必要書類は自分で準備できる?といった疑問にやさしくお答えします。

相続後の不動産登記で気をつけたいポイントや、死亡後の家の名義変更のタイミングまで、わかりやすく解説していきます

この記事のポイント

  • 相続登記の義務化や期限についての基本的なルール
  • 不動産の名義変更を放置した場合のリスクと対処法
  • 相続税対策に関わる税制改正の具体的な内容
  • 自分でできる相続登記手続きと司法書士の活用方法

相続前に知っておくべき不動産税制改正の重要ポイント

相続登記は早めにしたほうがいいですか?

はい、相続登記はできるだけ早めに済ませることをおすすめいたします。

登記を後回しにしてもすぐに罰せられるわけではありませんが、最近の法改正でその考え方は大きく変わってきています。

実際、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置してしまうと**最大10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があるんです。

 

それに、手続きを先延ばしにすることで後々のトラブルや手間が何倍にもなって返ってくることもあるんです。

 

例えば、こんなケースがありました。

あるご家庭で、お父さまの土地を10年以上相続登記せずに放置していたところ、売却しようとしたときには相続人のひとりがすでに亡くなってしまっていて、新たな相続人が増えてしまいました。

結果、遺産分割協議をする相手が増え、調整に1年以上もかかってしまったんです。

 

こういったことを避けるためにも、「気づいたらすぐやる」が相続登記の鉄則です。

とくに複数人で土地や建物を相続する場合は、名義を共有状態で放置すると、将来的な処分や売却の際に全員の同意が必要になるため、手続きが大変複雑になります。

 

また、以下のようなタイミングで相続登記が必要になることも多いんです。

  • 相続した不動産を売却したいとき
  • リフォームや住宅ローンの担保にしたいとき
  • 他の相続人とトラブルを避けたいとき

 

そこで、早めに相続登記をするメリットをまとめてみました。

タイミングメリットの内容
相続後すぐに行う手続きがシンプルで、必要書類の取得がスムーズ
財産分割が決まった時名義が明確になり、トラブルを未然に防げる
売却や融資前に行う不動産の活用がすぐにできる

 

いずれにしても、司法書士や行政書士と連携して、早めに専門家のサポートを受けることが、安心で確実な方法といえます。

 

このように考えると、「今は忙しいから…」とついつい後回しにしがちな相続登記も、「家族みんなが困らないように」という観点で、前向きに取り組んでいただけるといいですね。

 

次は、よく混同されがちな「相続登記と相続税申告、どちらを先にすべきか?」について、整理しておきましょう。


相続登記と相続税申告はどちらが先ですか?

相続登記と相続税申告、それぞれに期限や手続きの流れがありますが、結論から言えば「相続税申告の方が期限が厳しいため、そちらを優先する必要がある」といえます。

 

ここで注意したいのが、相続登記には基本的に期限が設けられていなかったというこれまでのルールです。

しかし、2024年4月からの改正によって「3年以内に登記しないと罰則が科される可能性」があることから、どちらも計画的に進める必要が出てきました。

 

まず、以下の表で違いを見てみましょう。

手続き名内容期限申請先
相続登記不動産の名義変更3年以内(2024年4月以降)法務局
相続税申告財産評価と相続税の申告相続開始から10ヶ月以内税務署

 

つまり、相続税申告は「相続が発生してから10ヶ月以内」という明確な期限があり、これを過ぎると延滞税や加算税がかかるリスクがあります。

一方の相続登記も「3年以内」が義務化されましたが、相続税申告のほうが圧倒的に期限が短いですので、こちらを先に対応する必要があります。

 

たとえば、あるご家庭では、お父さまが亡くなったあと相続登記を優先して行おうとした結果、税務署への相続税申告を10ヶ月以内に出せなかったことで、40万円以上の延滞税を請求されてしまったというケースもあります。

 

このようなことを避けるためには、

  1. 財産の全体像(不動産・預貯金・株など)を早めに洗い出す
  2. 不動産の評価額(固定資産評価証明書)や土地の位置などを正確に把握する
  3. 税理士と連携して、相続税の申告準備を優先する
  4. その後、司法書士のサポートで相続登記へと進める

このような流れをしっかり意識することが、時間にも心にもゆとりを生み出します。

 

もちろん、相続登記が必要な場合には、「相続税申告と並行して準備を進める」という方法もあります。

特に不動産の取得に関する評価や登記に関する必要書類は、どちらにも関係することが多いため、連携して進めることが一番効率的です。

 

そしてもう一つ大切なのが、不動産の名義変更(登記)を終えていないと、相続した土地や建物をすぐに売却したり、活用したりできないという点です。

 

このように考えると、「相続税申告は期限を守ること」「相続登記は活用のために早めに動くこと」この2つのバランスがとっても重要ですね。

 

次は、そもそも「相続人申告登記はいつから始まったのか?」という新制度について解説していきます。

相続人は、いつまでに相続登記の申請をしなければなりませんか?

相続のあと、土地や家などの不動産を取得した相続人は、実は3年以内相続登記の申請をする決まりになっています。

 

2024年4月からの法改正で、この3年ルールが義務化されて、遅れると**過料(最大10万円)**がかかる可能性が出てきたんです。

 

では、なぜ「3年」と決まっているのかというと、この期間以内に申請しないと名義が不明になりやすく、土地の評価や財産管理に支障が出るためなんです。

 

たとえば、親御さんがお暮らしの土地を相続した場合、相続人が複数いれば共有の名義になりますよね。
共有名義だと売却やリフォームの際に全員の同意が必要になって、実際にはなかなか話し合いが進まないこともあります。

 

さらに、3年を超えて手続きをしないと、後から相続した人がいたり、土地の評価が変わったりして大混乱になることもあるんです。

 

そこで改正後の期限と流れをわかりやすくまとめてみました。

場面期限ポイント
相続を知った日3年以内書類準備・必要な戸籍収集が必要
2024年4月以降に相続が発生施行日から3年以内既に相続済みの場合も対象になります
正当な理由がある場合遅れてもペナルティ回避可能申請者の事情に応じて判断されます

 

例えるなら、お子さまの学校行事に**「3年以内に出席してね」**とお知らせが来ているようなものです。

行けない理由があれば相談できますが、無断欠席していると連絡が来るのと一緒で、相続登記も無視すると通知が来てしまうんですね。

 

特に、司法書士に頼む場合でも戸籍や評価証明書などの資料はご自身で集めることが多いので、余裕をもって動くことが安心です。

 

このように、「いつ知ったか」「施行日からの3年以内」という2つのルールをしっかり理解して、

早めに必要書類を準備して司法書士のサポートを受けるのが、一番スムーズで心配が少ない方法ですよ。

 

そして、相続時精算課税の見直しで何が変わるか?についても確認していきましょうね。


相続時精算課税の見直しで何が変わる?

相続前に節税対策としてよく使われていた「相続時精算課税制度」ですが、2024年から大きく変わりました

これまでの制度は、

  • 直系尊属(親や祖父母)からの贈与で
  • 最大2,500万円まで非課税
  • ただし基礎控除(110万円)が使えなかった

というものでした。

 

これらの制度が見直されて、

今では「年110万円の基礎控除が使える」ようになったんです。

具体的にどう変わったかを、表にまとめてみました。

項目改正前改正後(2024年以降)
基礎控除の有無110万円の控除なし毎年110万円の控除が可
持ち戻しの対象全額、相続時点で加算控除した110万円分は非課税、相続に加算されない
税率贈与額に応じた税率20%(2,500万円超部分)
制度適用の開始-2024年1月1日以降の贈与が対象

 

たとえば、これまで110万円の年間贈与をしていた場合、

  • 改正前は、相続時にその110万円全額が相続税の対象でしたが、
  • 改正後は、110万円はまるまる非課税となり、節税効果が大きく向上しています。

 

これを例えるなら、美味しいケーキがまるごとプレゼントされたようなもので、

「全部食べたら太る(税金が増える)」という心配があったのが、

「110万円分はカロリーゼロケーキだから大丈夫!」になったイメージです。

 

また、この制度は不動産などの評価にも影響することがあります。

不動産贈与で節税を狙う場合、評価が低い時期に贈与すれば、相続財産全体の負担が軽くなる可能性があるんです。

ただし、土地や家の評価額は人によって差があり、事前に固定資産税評価証明書などで正確に把握することが必須です。

そのため、

  • 不動産評価を確認して
  • 贈与のタイミングを見極めて
  • 税理士や司法書士と相談しながら進める

というママ目線でもできる対策の順序を意識すると安心です。

 

この見直しによって、より多くの人が安心できる贈与対策がしやすくなったと言えます。

 

次は、さらに注目の「空き家3,000万円控除の緩和とは」についてご紹介しますね。

空き家3,000万円控除の緩和とは

空き家を相続したあと、売却時に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があるのをご存じでしょうか?

この制度は不動産を活用した相続対策として注目されていて、最近さらに緩和されてより使いやすくなっています

 

まず、今回の緩和ポイントを表に整理してみました。

項目改正前改正後(2024年以降)
控除額最大3,000万円最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円に変更)
耐震リフォーム・解体の期限売却前までに自分で実施が必須売却後、翌年2月15日までに買主が実施してもOK
適用対象相続により取得した空き家が対象同じく対象だが、控除額の変動に注意が必要
適用期間当初終了予定なし適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長

 

たとえば、以前は売る前に自分で解体しなければ対象にならなかったのが、

今では買主さんが解体してくれるケースでも控除適用OKになったんです。

これって、ママが赤ちゃんのお世話中で忙しくても、助かると感じませんか?

 

また、相続人が3人以上のときには控除額が2,000万円になる点は要注意です。

以下に、対象となる条件と流れを箇条書きで整理しますね。

  • 対象不動産:昭和56年5月31日以前に建築された戸建て(相続で取得したもの)
  • 必要な措置:耐震リフォームまたは解体
  • 実施者:改正後は“売主または買主”が対象
  • 期限:売却の翌年2月15日

 

この制度の魅力は、税負担が軽くなって実質の手取りが増えることです。

たとえば、相続した空き家の売却益が5,000万円だった場合の比較は以下のとおりです。

控除前(普通の方式)特例控除後(適用可)
5,000万円全額が譲渡所得5,000万円-3,000万円=2,000万円が課税対象

→ 課税対象が3,000万円も少なくなり、相続税・譲渡税の負担が大幅に軽減されます。

 

ただし注意が必要なのは、控除対象の要件(耐震工事 or 解体)を期限内に実施することが前提です。

これができていないと、せっかくの制度が使えず損になってしまう場合もあります。

また、制度を利用するには売却時に確定申告が必要ですので、税理士への相談や、司法書士との連携準備が大切です。

 

例えるなら、「ポイント還元」のような制度ですね。

期限内に買い物(今回は工事)をして、レシート(証明書類)を税務署に提出すればキャッシュバックがもらえるようなイメージです。

 

このように、今回の緩和は実質的に制度を使いやすくする改正で、

特に忙しいママ世代でも使いやすい制度になっていますので、

ぜひ制度内容をきちんと把握して活用していただきたいです。

 

さて、次は「不動産での相続節税はこれまでより慎重に!」という見出しに続いてご説明しますね。

相続前に知っておくべき不動産税制改正の実務対応法

相続前に知っておくべき不動産税制改正の実務対応法

相続人申告登記 いつから始まった?

相続人申告登記という制度は、2024年4月1日から始まりました。

この制度は、遺産分割協議がまだ整っていない場合でも、相続人としての存在を法務局に申告することで、相続登記の義務を履行したとみなされるものです。


■ 制度導入の背景
相続登記が長期に放置されると、不動産の 評価 が不透明になり、土地や建物などの財産が相続人間で曖昧なままになります。
そうした問題に対応するため、司法書士や関係者が相続人申告登記制度を強く要望していました。


■ 制度内容を比較表で整理すると

項目遺産分割協議がある場合遺産分割協議中(まだ決まっていない)
手続き方法法定相続分で相続登記を申請相続人として法務局へ申告書を提出
相談が必要かどうか司法書士との相談推奨司法書士へ相談すると安心
義務履行とみなされるタイミング登記完了時点申告提出時点

■ 具体的なイメージ
たとえば、ママ友のAさんが実家の土地を相続したとして、
・お姉さんとの遺産分割協議が長引いている
・地図上の 対象の土地 に複数の相続人の名前が載せられないと先に進まない

そんなとき、「1人でも手続きをスタートできるなら安心」と思われたママも多いはずです。
この制度はまさにその場面
で登場する制度なんです。


いずれにせよ、「相続開始後、速やかに何かしら手続きをしているかどうか」が重要です。

不動産の取得後に起きやすい問題を防ぎたいなら、この制度を使って「今できること」を一歩踏み出すのがいいですよね。

それでは次の見出しで「相続登記 簡素化 いつから適用される?」についてご説明いたしますね。


相続登記 簡素化 いつから適用される?

相続登記 簡素化 いつから適用される?

相続登記の手続きは、2024年4月1日から簡素化が進められてきました。

目的は、手続きの負担を減らし、よりスムーズに相続人が不動産を取得できるようにすることです。


■ 簡素化された主なポイント

  • 戸籍謄本などの必要書類の電子請求が可能に
  • 司法書士が申請代行しやすくなり、手数料が明確化
  • 遺産分割協議なしで申告登記を選べば、自分の取得がスムーズ

■ 電子請求のイメージ
以前は、各市町村役場で紙書類を取り寄せる手間が必要でした。
でも今は、オンラインで申請できるようになり、資料収集が省力化されました。


■ 司法書士によるサポート充実
法改正により、司法書士がより多くの申請を代行できるようになり
手数料や報酬が透明になって安心できるようになりました。


■ 遺産分割協議なしで相続登記
「協議がまとまるまで」と思っている間にも、土地や家の評価が変わったり
他の相続人の取得も進んでしまったりとリスクがあります。
簡素化後は、相続人申告登記ですぐに申請でき、義務を履行できるようになりました。


たとえば「駅近の土地を相続したけど、母と姉できちんと話し合い中」といった場合、
手続きが整っていなくても、「申告だけでも公的に手続きを始めておける」のは大きな安心になりますよね。


このように2024年4月以降の簡素化措置によって、必要な手続きがどんどん手軽になったのは、まさにママ世代にとっても嬉しいポイント。
そしてさらに注意すべきは、こうした相続の不動産取得や相続税対策を進めながら、登記手続きを進めることが大切です。


次は、「相続登記 必要書類 自分で準備できる?」について詳しくご案内しますね。

相続登記 必要書類 自分で準備できる?

相続登記に必要な書類は、ご自身でもある程度準備することが可能です。

ただし、内容をしっかり理解していないと、不備が出やすく、申請が通らないケースもあるため、要注意です。


■ 主な必要書類の一覧

書類名内容取得方法
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)相続関係を証明する本籍地の役所で請求
相続人全員の戸籍続柄確認本籍地の役所で請求
住民票(相続人)登記簿への住所記載用市区町村役場で発行
不動産の登記事項証明書対象不動産の内容確認法務局またはオンライン取得可
固定資産評価証明書不動産の相続税評価用市区町村役場で取得
遺産分割協議書各相続人の署名・押印が必要自作も可能(書式注意)

■ 自分での準備と専門家依頼の比較

項目自分で準備司法書士へ依頼
費用安く済む(数千円~)数万円~十数万円程度
手間多い(書類収集・作成・確認など)少ない(ほぼ代行してもらえる)
ミスのリスク高め低い
書類の正確性自力では難しい場合も専門家が責任を持って対応

例えば、近所のママ友Bさんは「費用を抑えたい」と思って、ご自身で戸籍や登記簿を集めたものの、遺産分割協議書の書式が間違っていて、法務局から差し戻されてしまったそうです。

このように、「書類だけなら簡単に集められそう」と思いがちですが、実際には不動産の評価額や法的な要件が絡むため、途中で困ってしまう方が少なくありません。

もちろん、「できるところまでは自分でやって、最終チェックだけ司法書士にお願いする」という柔軟なやり方も増えてきています。

相続税の対象となるような財産がある方や、登記後に売却・活用を考えている場合は、正確な登記がとても大切になります。

そこで次は、「相続後の不動産登記で気をつけること」について見ていきましょう。


相続後の不動産登記で気をつけること

相続後の不動産登記では、単に書類を提出するだけでは不十分なポイントがいくつかあります。

不動産は「名義変更」が完了して初めて、相続人が正式にその財産を取得したとみなされるため、登記はとても重要です。


■ よくある注意点3つ

  1. 遺産分割協議が不十分なまま登記してしまう
    • 例:一人の判断で登記を進めた結果、他の相続人とトラブルになる
  2. 必要な書類の添付漏れや不備
    • 例:被相続人の戸籍が出生からすべて揃っておらず、申請が受理されない
  3. 評価証明書の年度が古いまま提出
    • 相続税の評価額として使えず、再提出になることも

■ 特に気をつけたいケース

  • 対象不動産が複数ある場合

それぞれに対して登記が必要となるため、手続きが煩雑になります。

  • 土地と建物の名義が別々: 土地だけ変更して、建物が前の名義のままになっているケースも。

■ 登記を怠ると起こるトラブル

トラブル例内容
売却できない名義が変更されていないと、売買契約ができない
相続人同士の争い誰が取得したか明確でなくなるため、感情的なトラブルに発展しやすい
相続税の申告ミス正しい評価ができず、過不足の税額になることも

例えば「父の名義のまま10年経って、売却の話が持ち上がったけど、登記をしていなかった」といったケースも実際にあります。

このような事態を避けるためにも、相続後はできるだけ早く不動産の名義変更を済ませることが大切です。

次は「土地 名義変更 放置するとどうなるか?」という実際に起こりうるリスクについて、詳しくご紹介しますね。

相続登記は勝手にできますか?

はい、相続登記はご自身で行うことは可能です。

ただし、法的な手続きや必要書類の準備など、思った以上に複雑で時間がかかる場合があることを知っておくことが大切です。

例えば「役所で書類をもらえばOKでしょ?」と思っていたのに、法務局での書類不備で何度も足を運ぶことに…なんてケースもよくあります。

このように、勝手にできるというより、正しい知識と準備があれば“自力でも対応可能”といったイメージが近いです。

以下は、相続登記に必要な書類と、それを準備する難易度の目安です:

書類名説明難易度(★5段階)
被相続人の戸籍謄本出生から死亡まで★★★★☆
相続人全員の戸籍謄本現在のもの★★★☆☆
住民票・除票相続人・被相続人の住所証明★★☆☆☆
遺産分割協議書相続人全員の署名・押印が必要★★★★★
不動産の登記事項証明書法務局で取得★★☆☆☆
固定資産評価証明書市区町村役場で取得★★☆☆☆

特に遺産分割協議書は、相続人全員が協力しなければ進められません。

私の友人の場合、兄弟で意見が合わず、1年以上協議が進まずに登記できなかったそうです。

こうしたトラブルを避けるためにも、司法書士に相談してサポートを受けるという選択肢も考えてみると安心です。

また、2024年からは相続登記が義務化され、放置していると過料の対象になる可能性もあるため、「勝手にできる」ではなく「責任を持って手続きすべき」という心構えが必要ですね。

続いては、この相続登記を怠った場合にどのような問題が起きるか、具体的に見ていきましょう。

土地 相続 名義変更しないとどうなるの?

土地を相続しても、名義変更(登記)をしないまま放置することには大きなリスクが伴います。

たとえば、「親が亡くなったあと、そのまま実家に住んでいるだけ」というケース。

その土地や建物の名義が親のままになっていると、売却もできませんし、金融機関との契約やリフォームなどにも支障が出ることがあるんです。

以下に、名義変更をしなかった場合に起きやすいトラブルをまとめました:

問題内容具体例影響
売却ができない所有者不明のため不動産会社との契約不可不動産の現金化不可
建て替えや担保提供不可ローンが組めない資産活用の制限
相続人が増えて複雑化相続人が死亡し、次世代に連鎖協議が困難になる
過料の対象になる可能性相続登記の義務化(2024年~)最大10万円の過料

例えるなら、自分のものなのに、免許証の名義が別人のまま運転しているようなものです。

いざという時に「この土地、あなたのじゃないですよね?」と問われたら、たとえ自分が住んでいてもどうしようもありません。

また、放置期間が長引くほど関係者が増えて、協議が複雑になってしまうリスクも。

私の知人のケースでは、名義変更を30年放置してしまい、最終的には相続人が10人以上に。

「誰が何をどのくらい相続するか」で揉めてしまい、売却するまでに2年近くかかったそうです。

このようなことにならないためにも、不動産の名義変更は“必要な手続き”として早めに対応することがとても重要です。

次は、名義変更を進めるために「どこまで自分でできて、どこから司法書士に相談すべきか」について、具体的に見ていきましょう。

土地 名義変更 放置のリスクとは?

もし土地の名義変更を放置してしまったらどうなるのか、実は知らないと後で困ってしまうことが多いんです。

例えば、親から相続した土地をそのまま放っておいたAさん。
数年後、その土地を売ろうとしたところ、名義が亡くなった親のままだったため、売却手続きが進められず、結局、登記に数か月かかってしまったというケースがあります。

このように、名義変更を怠ると様々な不都合が生じる可能性があります

ここで、名義変更を放置することによる主なリスクを表にまとめました。

リスク内容解説
売却・譲渡ができない所有権が登記されていないため、正式な手続きが取れません
税金の通知が届かない名義が旧所有者のままだと、固定資産税の納税義務者が不明確に
相続人が増えて複雑化時間が経つと相続人が増え、全員の同意が必要になります
遺産分割のトラブルに発展他の相続人との話し合いが難しくなる場合があります

さらに、令和6年4月1日からは「相続登記の義務化」がスタートしており、名義変更を怠ると10万円以下の過料が科される可能性もあります。

特に、不動産の評価が高い都市部や相続税の対象となりやすい地域では、名義変更の遅れが相続税対策にも大きな影響を及ぼします。

このようなリスクを防ぐためには、相続が発生したタイミングで司法書士に相談することがとても大切です。

また、土地だけでなく家屋や建物などの名義についても一体で見直す必要がありますので注意が必要です。

では続いて、家や建物について「死亡 家 名義変更はいつまでに必要?」を見ていきましょう。

死亡 家 名義変更はいつまでに必要?

死亡 家 名義変更はいつまでに必要?

家族が亡くなって家を相続する場合、「名義変更っていつまでにしないといけないの?」って不安になりますよね。

これまでは期限の定めがなかったのですが、2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が義務化され、「相続から3年以内に名義変更(登記)をしなければならない」と法律で定められました。

【家の名義変更に関する期限とルール】

内容詳細
施行開始日2024年4月1日
対象相続による不動産の取得
登記申請期限相続発生を知った日から3年以内
正当な理由なしに怠ると10万円以下の過料(罰金)

この制度が始まった背景には、「放置された不動産」が増え、固定資産税の徴収や管理が難しくなった社会的問題があります。

たとえば、おばあちゃんの名義のまま放置された築50年の家。
誰が管理しているのか曖昧で、近所トラブルや空き家問題につながるケースもあります。

こうした事態を防ぐには、相続した不動産の名義は早めに変更することがとても大切です。

また、登記には様々な書類(戸籍、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など)が必要となるため、あらかじめ準備しておくとスムーズに進みます。

手続きに不安がある場合は、司法書士に相談すると間違いが少なく安心です。

次は「相続人申告登記はいつまでにすればいいか?」について見ていきましょう。

相続人申告登記はいつまでにすればいいですか?

相続人申告登記について、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」という疑問は、とっても多いです。

実は、2024年4月1日から法律が変わって、相続登記が義務化されました
それに伴い、相続人申告登記にも期限が設けられるようになったんです。

具体的には、相続の開始(=被相続人が亡くなった日)から3年以内に、相続人が自分の名前を登記する「相続人申告登記」の手続きをしなければなりません。

これは「義務」ですので、うっかり忘れてしまうと**最大10万円の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があるんです。


たとえば、2025年5月1日に親が亡くなった場合、2028年4月30日までに相続人申告登記を済ませる必要があります。

相続開始日登記期限過料対象になる可能性
2025年5月1日2028年4月30日あり(期限を過ぎた場合)

このように、期限を守ることが法律で求められるようになったことで、
これまで後回しにしがちだった「不動産の名義変更」も、計画的に進める必要があります。

相続人申告登記は、法務局に「自分が相続人であること」を届け出ることで完了します。
登記申請書と戸籍謄本などの必要書類を揃えれば、比較的かんたんな手続きなんです。

ただし、不動産の内容や家族構成によっては注意点もあるため、司法書士に相談するのが安心です

例えるなら「住民票を移すような感覚」で、自分の名前をきちんと登記簿に反映させることで、将来的なトラブルを防げます。

放置してしまうと、いざ売却しようとしたときや相続税の申告時に面倒なことになる可能性もあるので、
早めに手続きを進めることが大切です。

このように、相続人申告登記の期限をしっかり守ることが、円滑な相続の第一歩になります。

相続前に知っておくべき不動産税制改正のポイント総まとめ

相続前に知っておくべき不動産税制改正のポイント総まとめ

  • 相続登記は2024年4月から義務化され、申請期限は取得を知った日から3年以内
  • 義務違反には最大10万円の過料が科される可能性がある
  • 2024年4月以前に相続した不動産も義務対象となる
  • 生前贈与加算期間が3年から7年に延長された
  • 加算期間延長により節税対策の難易度が上がった
  • 緩和措置として延長4年分の贈与には100万円まで控除される
  • 相続空き家3,000万円控除の要件が一部緩和された
  • 売主ではなく買主がリフォーム・解体しても特例適用が可能になった
  • 相続人申告登記制度が新設され、2024年4月からスタート
  • 相続登記の簡素化により、必要書類や手続きの負担が軽減された
  • 不動産の名義変更を放置するとトラブルや売却制限のリスクがある
  • 登記せずに放置された土地は法的トラブルの対象となる可能性がある
  • 家の名義変更は原則として相続開始から3年以内に行うべき
  • 登記と相続税申告の順序は状況により異なるが並行して進めるのが理想
  • 登記手続きは自分でも可能だが、司法書士のサポートで確実性が高まる
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