もし今、「家族信託費用毎年いくらかかるの?」と気になっているなら、少し立ち止まって考えてみてほしいんです。

「高いって聞いたけど…」「必要ないケースもあるの?」「そもそも誰が払うの?」といった疑問、実はすごく多いんです。

私も最初は、自分でやってみた方が安上がりかも?と思っていたけど、専門家に相談せずに進めたことで、あとから登記や契約の作成費用が想像以上にふくらんで大後悔。

司法書士や行政書士の報酬、毎年かかる信託口口座の維持費、相続時に発生する対応…意外と見落としがちなんです。

このページでは、「家族信託費用毎年」にまつわるリアルなお金の話や、銀行でできる手続きの実情、後悔しない選び方、家族信託の欠点やデメリットまでわかりやすく解説していきます。

この記事のポイント

  • 家族信託にかかる毎年の維持費用の内訳と相場がわかる
  • 誰がどのタイミングで費用を負担するのかが明確になる
  • 司法書士や行政書士に依頼した場合の費用差を比較できる
  • 家族信託を選ぶ上でのデメリットや注意点を具体的に理解できる

家族信託費用毎年の内訳と注意点

家族信託費用毎年の内訳と注意点

家族信託は誰が費用を払うのか?

家族信託を検討するときに、「誰が費用を負担するのか」は意外と見落とされがちですが、実はトラブルになりやすいポイントなんです。

信託契約の性質上、契約時にも毎年の維持管理にも費用が発生します。

この費用、払う人をあらかじめ決めておかないと、後で「なんで私が払うの?」と揉めるケースがよくあるんですよ。

 

基本的には、以下の3つのパターンに分かれます。

費用の支払い者主なケース例注意点
委託者(親など)財産を託す側が負担高齢で判断力が弱い場合、支払いの継続が困難なことも
受託者(子など)契約管理や実務を担う人が負担不公平感から不満が出ることも
信託財産から支払うたとえば信託口座に入れておいた預金など契約書に明記していないと後から問題になることも

 

ある60代のご夫婦が、将来の相続対策として自宅不動産を信託財産に含めた家族信託を契約しました。

当初、費用は「あとで調整すればいいか」と軽く考えていたそうですが、司法書士に支払う登記費用や専門家への報酬などが累計で30万円以上になり、「誰が払うか」を巡って親子間でギクシャクしてしまったとのこと。

 

このように、最初に誰が費用を出すのか、どう分担するのかをしっかり決めておくことが非常に大切です。

信託契約書に「費用は信託財産から支払う」と明記しておけば、受託者の自己負担を避けられるため、公平性が保たれやすくなります。

 

また、専門家に依頼する場合でも、費用の発生タイミングと金額の目安を共有しておくことで、親族間のトラブルを未然に防げます

「親が支払うと思ってた」「子が負担すべきでは?」など、立場の違いによる感覚のズレを防ぐことができます。

 

さらに、契約後に発生する費用(税務対応や不動産の追加登記など)も想定しておくと安心です。

このような金銭面のトラブルを回避するには、やはり契約前に司法書士など専門家に相談して、費用負担の設計も含めて整理することがポイントです。

 

では、なぜ家族信託の費用は「高い」と言われるのでしょうか?次の章では、その理由についてくわしく解説していきますね。


家族信託費用が高いと言われる理由とは

家族信託費用が高いと言われる理由とは

「家族信託って、なんでこんなに高いの?」という声をよく聞きます。

相続対策の一つとして注目されている制度ですが、初期費用だけで数十万円かかることも珍しくなく、維持費も毎年発生する場合があるため、そう感じるのは無理もありません。

 

でも、実際にはその費用の内訳や“高い”と感じる背景にはいくつかの要因があるんです。

 

例えば、以下のような内容が複数含まれているケースがほとんどです。

費用項目内容・目的相場の目安
契約書作成費用信託契約の内容を整理し、法的に有効な文書を作成10万〜30万円程度
登記手続き費用不動産を信託財産とする場合の名義変更5万〜15万円程度
司法書士や行政書士報酬手続き代行・契約サポート10万〜20万円程度
継続的なサポート費毎年の見直しや税務対応など年間5万〜10万円

 

これだけの項目が重なると、初年度だけで20万〜50万円かかることもあります。

高く感じて当然ですが、これには理由があるんです。

 

まず、契約書の作成には法律・税務・相続の知識が必要であり、ひとつでも不備があると無効になったり、後から財産がトラブルの元になる可能性があります。

また、不動産を信託に含める場合は法務局での登記が必要で、手続きを間違えると再申請が必要になることも。

 

たとえば、ある女性が80代の父のために信託契約を組もうとした際、知り合いに頼んで安く済ませようとしました。

ところが、登記申請に不備があり、手続きが1カ月以上ストップ

その間に父が体調を崩し、判断能力が低下してしまい、契約そのものが無効になってしまったという残念な結果に…。

 

費用を抑えることを優先しすぎると、大切な財産管理や相続にかかわる問題が発生しかねません。

逆に言えば、家族信託の費用が高いのは、それだけ慎重に進めるべき重要な制度だということでもあるんです。

 

もちろん、内容をシンプルにしたり、不動産を含めない形にすれば費用を抑えることも可能です。

ただしその際も、どこまでを自分で行い、どこからを専門家に任せるかの線引きがとても大切です。

 

次のセクションでは、実際に司法書士に依頼した場合の金額やサポート内容の違いについて、具体的に見ていきましょう。

家族信託の費用相場はどれくらい?

家族信託の費用相場は、内容や依頼する専門家によって大きく異なります

でも、だいたいの目安がわからないと不安ですよね。

特に初めて家族信託を検討している方にとっては、「どれくらいかかるの?」「何にそんなに費用が発生するの?」と疑問がいっぱいだと思います。

 

実際の費用内訳は以下のような感じになります。

費用の内訳内容の概要相場目安
① 契約書の作成費信託契約の設計と文案作成10万~30万円
② 登記手続き費不動産を信託財産に含める際の登記名義変更費用5万~15万円
③ 司法書士・専門家への報酬相談・設計・書類準備・登記手続きの代行等10万~30万円
④ 公正証書の作成費(任意)内容を法的に強化するため公証役場で証明約3万円+手数料
⑤ 維持管理費(毎年かかる場合)管理や税務サポート、口座運用など年間5万~10万円程度

 

例えば、司法書士にすべておまかせする場合、初年度にかかる費用の総額は30万〜60万円くらいになるケースが多いです。

これに加えて、毎年の信託口座管理費や、税理士によるサポート費が発生することもあるので、トータルではけっこうな額になります。

 

あるご家庭では、「親の認知症対策」として不動産を信託財産に入れる家族信託を契約。

でも、初めてのことで相場感がつかめず、安い事務所に依頼したら、内容の説明が不十分で後から手直し費用が発生してしまったんです。

結局、最初から実績のある司法書士に頼んでおけば…と後悔されたそうです。

 

家族信託の費用は一見高く見えますが、その中には「将来の相続トラブルを予防するコスト」「財産を守る安心料」としての意味合いも含まれています

このため、相場より安すぎる場合は内容やサポート体制に注意が必要です。

 

次に、少しでも費用を抑える方法として「自分で家族信託をやってみる」ことができるのかを見ていきましょう。


家族信託は自分でやってみたら安くなる?

家族信託は自分でやってみたら安くなる?

「家族信託って、専門家に頼むから高いんじゃない?」

そう思って、「自分でやったら安くなるのでは?」と考える方もいらっしゃいます。

 

確かに、契約書の作成や登記の申請を自力で進めれば、司法書士などへの報酬を節約できる可能性はあります。

でも、実際に自分で家族信託をやろうとすると、思った以上に難しく、リスクもあるんです。

 

まず、家族信託はただの「贈与契約」や「遺言書」と違って、法的な要件が複雑です。

契約書1つとっても、「誰に何をどのように託すのか」「将来どう相続させるか」など、多くの情報を明確に整理しないと、無効になってしまう可能性も。

 

実際、ある50代の男性が父親の不動産信託を独学でやってみようと、ネットで契約書の雛形をダウンロードし、作成と登記を行おうとしました。

ところが、不動産登記の内容に不備があり、法務局で3回も差し戻され、最終的に専門家に相談する羽目に

結果的に、最初よりも費用も手間もかかってしまい、信託の開始が遅れてしまったそうです

 

つまり、自分でやると費用は抑えられても、「失敗するリスク」と「やり直しにかかる時間とコスト」が大きいという落とし穴があるんですね。

 

以下に、自分でやる場合と専門家に頼む場合の違いをまとめました。

項目自分でやる専門家に依頼する
契約書作成の難易度非常に高い(法的知識必須)専門知識あり・修正にも対応
登記申請の手間書類作成・提出など煩雑代行してくれる
リスク無効になる、後々トラブル法的に有効な内容に整備
総費用安く抑えられる可能性あり相場通りだが安心感あり
時間・労力非常にかかるスムーズに進む

 

こうして比べてみると、「費用を抑える=自分でやる」が必ずしも得策とは言えないことがわかります。

特に相続や財産管理に関わる重要な契約だからこそ、信頼できる司法書士などの専門家に相談するのが無難です。

 

とはいえ、「どうしても費用が心配…」という方もいると思うので、次のセクションでは、司法書士に依頼した場合の料金相場や選び方のポイントについてもくわしく見ていきますね。

司法書士に依頼した場合の家族信託費用

家族信託を司法書士にお願いすると、全体で30万円〜60万円前後の費用がかかるのが一般的です

 

でも、「それって高すぎない?」「内容に見合ってるのかな?」と、ちょっと不安になってしまいますよね。

初めての方にとっては、「そもそもどこにお金がかかっているの?」という疑問も多いと思います。

 

ここでは、実際に司法書士に依頼したときに発生する費用の内訳とその理由をわかりやすくご紹介します。

費用項目内容目安の金額(税別)
① 相談料・ヒアリング財産状況や家族構成などの聞き取り0〜2万円(初回無料も多い)
② 契約書の作成費信託契約書のドラフト・調整10万〜30万円
③ 登記手続き費不動産を信託財産にする際の登記(信託登記)5万〜15万円
④ 公正証書作成費(任意)公証役場にて契約内容を証明する費用約3万〜5万円+手数料
⑤ その他事務手数料書類作成・管理などの雑費3万〜10万円

 

例えば、認知症が心配なお父さんの自宅不動産を信託したケースでは、不動産の登記と契約作成に加えて、きちんと将来の相続に備えた設計も含まれていたため、総額で45万円ほどかかったという例がありました。

そのとき、司法書士さんが相続税との関係や登記の注意点をしっかり説明してくれたことで、「高かったけど納得できた」と家族全員が感じたそうです。

 

一方で、「とにかく費用を抑えたい」と格安の事務所に頼んだ人の中には、契約書の内容が不完全で登記が通らず、修正費用がかさんでしまったという失敗談もあるんです。

やっぱり、家族信託は一生に何度も経験することではないので、信頼できる専門家にお願いすることが安心への近道になります。

 

そして次に、「司法書士ではなく、行政書士に頼んだらもっと安く済むのかな?」と気になる方へ向けて、行政書士に依頼した場合の費用についても詳しくご紹介しますね。


家族信託を行政書士に頼むといくらかかる?

家族信託を行政書士に頼むといくらかかる?

家族信託の相談をしていると、「行政書士さんにも依頼できるって聞いたんですけど、実際どうなんですか?」という声をよく耳にします。

確かに、行政書士も契約書の作成をサポートしてくれる専門家のひとつです。

司法書士よりも比較的リーズナブルに頼めることが多く、費用重視の方にはひとつの選択肢になるかもしれません。

 

以下に、行政書士に家族信託を依頼した場合の相場をまとめてみました。

費用項目内容目安の金額(税別)
① 初回相談料家族構成や財産内容のヒアリング無料〜1万円
② 契約書の作成費信託契約の内容設計と文案作成7万〜20万円
③ 登記関係の連携登記自体は対応できないが、司法書士と連携可能登記費用は別途必要
④ 公正証書作成サポート任意でサポートしてもらえる場合もある2万〜5万円

 

つまり、契約書の作成だけなら、10万〜25万円程度で済むケースも多いんです。

ただし、ここで注意したいのが、行政書士は「登記手続き」を行うことができないという点。

不動産が信託財産に含まれている場合は、結局司法書士に登記を依頼する必要が出てきて、ダブルで費用が発生することもあります。

 

たとえば、ある60代の女性が行政書士に家族信託を頼んだところ、契約書は問題なく作成されたものの、いざ不動産の信託登記が必要になり、「登記はできません」と言われて困ってしまったんです。

その結果、別途司法書士に頼むことになり、逆に高くついたというケースがありました。

 

このように、行政書士は「契約書の作成に特化したサポート」には向いていますが、登記や財産管理も含めてワンストップでお願いしたい方には、司法書士のほうが安心かもしれません。

 

それでは次に、家族信託に必要ないと言われる場面があるのはなぜか?という点も掘り下げて見ていきましょう。実際には必要ないケースもあるので、判断のポイントをお伝えしていきます。

家族信託にかかる費用はいくらですか?

家族信託を検討していると、どうしても気になるのが「トータルでいくら費用がかかるのか?」ということですよね。

私のまわりでも、「信託って、すっごくお金かかりそう」「相続より高いんじゃない?」と不安になる人が多かったです。

 

でも実際には、信託する目的や内容、依頼先によって費用は大きく変わるんです。

ここでは、全体像をつかみやすくするために、代表的な費用内訳と金額の目安を表にまとめてみました。

費用項目内容相場(目安)
① 専門家への報酬家族信託の設計・契約書作成(司法書士・行政書士など)約20万〜50万円
② 登記費用不動産信託をする場合の登記申請費(司法書士へ依頼)約5万〜15万円
③ 公正証書作成費用公証役場での契約証明(任意)約3万〜5万円+手数料
④ その他の実費印紙代・登記簿謄本・郵送代など数千円〜1万円程度

 

このように、家族信託にかかる総額は、ざっくり見積もって30万円〜70万円前後になるケースが多いです。

もちろん、信託する財産が多い場合や複雑な契約内容になると100万円近くかかることもあります

 

例えば、うちの実家で家族信託を組んだときは、父が認知症になる前に「不動産と預貯金を含めた財産管理を兄に任せたい」という希望があったので、不動産登記と信託契約の両方を含めて50万円ほどかかりました。

そのとき依頼した司法書士さんがとても丁寧な方で、相続のことや贈与との違いまできちんと説明してくれたので、納得して支払えたという感じでした。

 

ただ、知り合いのママ友のご家庭では、「費用を抑えたくて行政書士にお願いしたけど、後から登記が必要だとわかって、また司法書士に頼むことになった」という失敗談もありました。

トータルで40万円超えてしまい、「最初から全部まとめて司法書士にお願いしてた方が安かったかも」と後悔していたんです。

 

ここでポイントなのが、「何に費用が発生するかを最初にしっかり把握しておくこと」。

費用の内訳や、どの専門家がどの部分まで対応できるのかを比較しておくと、予算オーバーのトラブルを避けやすくなります。

 

このように、家族信託の費用は高額に感じるかもしれませんが、「認知症リスクに備えて財産を守れる」「遺言とは違う柔軟な契約ができる」など、将来の安心を買うための投資としては決して高すぎるわけではないと私は思います。

 

では次に、そもそも家族信託って必要?いらないって言われることもあるの?という素朴な疑問について、実際の判断基準をわかりやすくご紹介していきますね。

家族信託費用毎年が不要になるケースも

家族信託費用毎年が不要になるケースも

家族信託は必要ないと感じる人の特徴

家族信託って便利そうだけど、「うちは必要ないかな…」と感じる方も実際には多いんです。

このとき大切なのは、自分のケースに家族信託が本当に合っているのかどうかを見極めることだと思います。

 

例えば、次のような人は、そもそも家族信託の導入を必要としないことが多いです。

家族信託が不要になりやすいタイプ

  • 管理する財産がほとんど現金のみ
  • 相続人との関係がとても良好で、争いの可能性がない
  • 認知症リスクが低く、判断能力に不安がない高齢者
  • すでに遺言書や成年後見制度を活用している
  • 不動産を保有していない、または売却予定の不動産しかない

 

実は私の叔父の家庭がまさにこのタイプでした。

叔父は高齢でしたが、持っている財産は主に預金と株で、不動産はすべて売却済み。

さらに子どもたちも独立していて、相続についても「揉めることはないから遺言で十分だよ」と話し合っていたそうです。

司法書士さんに相談した結果、「家族信託を無理に組む必要はありません」とハッキリ言われて、無駄な費用をかけずに済んだとのことでした。

 

一方で、よくある誤解として「家族信託をすれば、すべて丸く収まる」と思ってしまうケースもあるのですが、信託には契約や登記といった手続きが必要ですし、維持・運用にも費用や手間が発生します

大切なのは、信託を使わなくても自分にとってベストな方法があるかを比べてみることなんですよね。

 

だからこそ、次にご紹介する「家族信託のデメリット」や後悔しないための考え方も、しっかり確認しておいてほしいんです。

 


家族信託のデメリットと後悔しない選び方

家族信託のデメリットと後悔しない選び方

家族信託って聞くと、「先進的」「安心できる」ってイメージを持たれる方も多いかと思います。

でも実際には、手間やお金が思ったよりかかることもあるので、導入には慎重さが必要です。

ここでは、実際に私の知人が経験した失敗談も交えながら、家族信託のデメリットについてお伝えしますね。

 

家族信託の主なデメリット

デメリット項目内容
契約の作成が複雑専門家に依頼しないと法的に不備が出ることが多い
初期費用が高い司法書士や行政書士の報酬、公正証書代、登記費用など
維持費用がかかる場合も不動産信託では名義変更後も税金や管理費が発生
柔軟な変更がしづらい一度契約を交わすと、内容変更に制限があることがある
金融機関との調整が必要信託口口座の開設や運用に時間がかかることも

 

私のママ友で、将来のためにとお義母さんの家を信託した方がいたんですが…。

契約はスムーズに済んだものの、後からその不動産の一部を売却したくなったときに手続きがとても面倒だったんです。

司法書士に相談したら、「信託契約の内容によっては売却できないこともある」と言われ、結果的にまた新たな契約書を再作成して10万円以上の費用が追加発生しました。

「こんなにややこしいなら、最初から遺言と任意後見だけで良かったかも」とちょっぴり後悔していました…。

 

こういった失敗を防ぐには、自分のケースに合った制度を選ぶために、専門家へ事前にしっかり相談することが一番の近道です。

以下のように、「後悔しない家族信託の進め方」を参考にしてみてください。

家族信託で後悔しないための選び方

  • 目的を明確にする(相続?認知症対策?)
  • 不動産が信託対象の場合は登記の手続きも含めて確認する
  • 費用の上限を決めておく(予算オーバーを防ぐため)
  • 将来的な変更リスクも考慮に入れる
  • 相続人全員の理解を得たうえで契約する

 

こうして事前準備をしっかりしておけば、あとから「聞いてなかった!」というトラブルを減らすことができますし、費用面でも納得したうえで進められるので安心ですね。

では次に、「家族信託の契約書ってどうやって作るの?必要な書類って?」と気になっている方へ向けて、作成時のポイントをご紹介していきますね。

家族信託の欠点は何ですか?

家族信託って便利な制度に思えますよね。
でも、実際に始める前に欠点をしっかり理解しておかないと、あとで後悔するケースも少なくありません

「これ、こんなにお金かかるの⁉」って声、実際によく聞きます💦

 

たとえば、うちの近所のママ友が実家の不動産管理のために家族信託を組んだんですけど…。
初期費用が60万円以上かかってビックリ!
司法書士さんに支払った費用だけじゃなくて、登記費用や信託口口座の開設サポート費用まで発生して、予算を大きく超えてしまったそうです。

 

それに加えて、契約書を作る段階で専門用語が多くて「何をどう理解して進めたらいいのか混乱した…」とも言っていました。
やっぱり専門家のサポートは必要不可欠だけど、その分、費用と手間は想像以上だったようです。

 

では、そんな「見落としやすい家族信託の欠点」について、表でまとめてみますね。

欠点の内容詳細説明
初期費用が高い契約書作成・登記・司法書士報酬など、平均50〜100万円ほどかかることもある
仕組みが複雑信託契約の内容を理解するのに時間と知識が必要で、自己判断だけでは難しい場合もある
契約後の変更がしづらい一度契約を交わすと簡単に変更や解約ができないことが多い
金融機関の対応がバラバラ信託口口座の開設について、対応していない銀行もあり調整が必要
相続税対策には直結しない相続税の節税目的で使う制度ではないため、他の制度との併用が必要

 

このように、家族信託は**「オールインワンの魔法の制度」ではない**というのが本音です。

導入にあたっては、「どんな契約内容にしたいか」「不動産の登記が必要か」「信託財産は何か」など、細かいことまでしっかり整理しておくことが大切ですね。

 

では次に、家族信託を組んだあとに**委託者が亡くなったらどうなるのか?**という、大切な流れについて見ていきましょう。


家族信託は亡くなったらどうなるの?

家族信託は亡くなったらどうなるの?

「もし信託を組んだあとに親が亡くなったら、その後どうなるの?」
これ、実際にご相談の中でもとっても多い質問なんです。

私もはじめて聞いたとき、「え、亡くなったら信託って終わるの?」と疑問に思いました😳

 

実は、家族信託は委託者が亡くなったあとも、契約内容に応じてそのまま継続することができるんです。
たとえば、あるお父さんが自分の持つ不動産を信託して、息子さんに管理を任せていたとします。
この場合、お父さん(委託者)が亡くなった後も、その不動産は受益者が生きている限り信託として管理が継続されるんですね。

 

ただし、「誰が次の受益者になるか」などを事前にきちんと契約書に明記しておかないと、相続トラブルの火種になることも…

 

実際にあったのが、知人の家での出来事。
おばあちゃんが「自分の財産は娘に任せる」と言って信託を結んだんですが、亡くなったあと、信託契約に“受益者変更の条項”がなかったんです。
そのせいで、信託財産の帰属について家族間でトラブルが発生。
結局、家庭裁判所に調停申し立てすることになってしまいました💦

 

家族信託では「亡くなったあとにどうなるか」も契約時にしっかり“設計”しておくことが重要なんです。

以下に、死亡後の流れを簡単にまとめてみました。

委託者が亡くなったあとの流れポイント
信託契約が終了するか継続するか決まる契約内容により、「誰のために何をどう運用するか」が続くか終わるかが変わる
信託財産の帰属先が決まる帰属権利者(最終的に財産を受け取る人)をあらかじめ明記しておく必要あり
相続登記などの手続きが必要になる不動産が含まれている場合は法務局で登記変更が必要
相続税申告の対象となる信託財産であっても受益者が変わるタイミングで課税対象になることもある

 

家族信託は「亡くなったあとの財産の引き継ぎ方法」を自由にカスタマイズできるのが魅力なんですが、逆にいえば「ちゃんと設計しておかないとトラブルになりやすい」ということでもあるんですよね。

 

次は、このようなトラブルを避けるためにとっても大事な「信託契約書の作り方」について、具体的な内容や費用感も含めて詳しくご紹介しますね✨

家族信託は銀行でできる?手続きの実情

「家族信託って、銀行で手続きできるんでしょ?」
そう思っている方、実はけっこう多いんです。

でも実際には、銀行で“すべて”の家族信託が完結するわけではないってご存知でしたか?
私もはじめて知ったとき、「え、銀行で契約までやってくれるんじゃないの?」と驚きました💦

 

たしかに、最近は家族信託に対応している銀行も増えてきてます。
でも、実際の手続きでは、「銀行に行くだけで全部完了♪」というわけにはいかないんです。

 

たとえば、うちの義父が不動産の管理を息子(=うちの旦那)に任せたいと考えて、家族信託を検討したときのこと。

とりあえず近所の大手銀行に相談しに行ったら、担当者さんがこう言ったそうです。

「まずは**司法書士などの専門家に契約書を作成してもらってから、再度お越しください」って😅

要するに、銀行は“信託口口座の開設”はできても、“家族信託そのものの契約”はできないんですね。

 

ここでわかりやすく、銀行でできること・できないことを比較しておきます👇

手続き内容銀行でできるか?補足説明
家族信託の契約書作成❌できない専門家(司法書士・弁護士など)に依頼が必要です
信託契約に基づく口座開設⭕可能(対応銀行のみ)対応している銀行でも事前審査や条件が厳しいケースがあります
不動産の名義変更(登記)❌できない登記手続きは法務局で行うため、司法書士に任せるのが一般的
信託後の財産管理サポート△銀行によって異なる一部銀行は受託者サポートのオプションを設けているが、基本は本人対応
口座に関する相談や運用⭕できる銀行員による運用アドバイスや資産移動の案内などは相談可能

 

つまり、銀行でできるのは「信託口口座の開設」だけと考えておくと安心です。

しかも、信託口口座って誰でも簡単に開けるわけじゃなくて、事前審査や条件が細かく決められてるんです。

たとえば、私が以前お手伝いしたご家庭では、以下のような流れで手続きが進みました。

 


【家族信託×銀行の実際の流れ】

  1. 司法書士に信託契約書の作成を依頼(費用:30万円)
     財産や不動産の内容、相続人間の関係も整理しながら、契約内容を精査してもらいました。
  2. 信託契約書が完成→銀行へ事前相談に行く
     信託財産の内容(不動産+預金)や受託者の信用性を細かく確認されました。
  3. 信託口口座の開設審査に通過(約2週間)
     審査には少し時間がかかります。銀行によっては断られることもあるそうです。
  4. 信託口口座を使って財産を移し替え、運用開始
     口座名義は「○○信託口」となり、受託者の管理がスタートしました。

このように、銀行と連携するにしても、契約作成は必ず“外部の専門家”が関与することになります。

もし「専門家に頼む費用が高いから…」と後回しにすると、契約が不備だらけで銀行から口座開設を断られるケースもあるので注意が必要です。

 

ちなみに、対応している銀行は次のようなところが多いです👇

  • 三井住友信託銀行
  • りそな銀行
  • みずほ信託銀行
  • 三菱UFJ信託銀行 など

 

ただし、地域の地方銀行や信用金庫は対応していないところも多く、「そもそも制度を知らない職員さんに対応されてしまった」という声も聞いたことがあります。

なので、「家族信託は銀行でできる」と思っている方は、“まずは契約作成から”“銀行は口座開設先”と考えるのが現実的ですね。

家族信託費用毎年どれくらいかかる?知っておくべきポイント総まとめ

  • 家族信託は初期費用に加えて毎年の管理費が発生する
  • 信託財産に不動産が含まれる場合は登記費用が定期的にかかることがある
  • 専門家への継続的な顧問料が発生するケースがある
  • 年間報酬が必要な信託銀行型の家族信託も存在する
  • 管理人や受託者への報酬は契約内容によって変動する
  • 税理士や司法書士などのサポート費が年間で発生する場合もある
  • 毎年の財産状況に応じた契約内容の見直し費用がかかることがある
  • 登録免許税などの法定費用が再度発生することはまれだが注意が必要
  • 収益不動産などの信託では家賃管理等の手数料が継続して発生する
  • 相続発生後に対応するための準備費用を積み立てておくと安心
  • 家族間だけで運用する場合でも契約違反リスクに備えた助言料が必要になることがある
  • 契約書作成後の条項修正には追加費用が発生する場合がある
  • 財産が増減した際に再評価や再契約が必要となるケースもある
  • 毎年の費用総額は数万円〜十数万円程度に分布していることが多い
  • 自分たちで運用しても、法的確認のための最低限の専門家費用は必要

参考

生前贈与離婚返還はできる?財産分与と税金の落とし穴

終活・相続・不動産

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