大切な家族が亡くなったあと、相続放棄を考えている中で「遺品整理を頼まれたけど、これってやっても大丈夫なのかな…」と不安に感じることってありますよね。

私もまさにその経験があって、「相続放棄遺品整理バレる」と何度も検索しては、知恵袋の投稿や法律サイトを読み漁りました。

でも、情報はバラバラで、「相続放棄 遺品整理 賃貸」や「相続放棄 遺品整理してしまった」など、似たような悩みもたくさんあって混乱しがちなんです。

しかも、気づかないうちに相続放棄でやってはいけないことをしてしまった場合、放棄が無効になる可能性があると知って、さらに焦ってしまいました。

この記事では、「相続放棄遺品整理バレる」と検索する人が抱える不安に寄り添いながら、遺品を勝手に売却したらバレますか?や、相続放棄の失敗例は?といったリアルな疑問にも丁寧にお答えしていきます。

相続放棄をした後に遺品 どうなる?と悩んだとき、この記事が少しでも安心につながれば嬉しいです。

この記事のポイント

  • 相続放棄後に遺品整理をすると放棄が無効になるリスクがあること
  • 処分してしまった遺品の種類や行為によってはバレる可能性が高いこと
  • 賃貸や孤独死のケースでは対応に特別な注意が必要なこと
  • 費用負担や管理義務の有無は状況によって異なること

相続放棄遺品整理バレる時の注意点とは

相続放棄遺品整理バレる時の注意点とは

相続放棄 遺品整理 賃貸での対応方法

相続放棄を考えている場合、故人が賃貸物件に住んでいたかどうかは非常に重要なポイントになります。

実は、対応を間違えると、相続放棄そのものが無効になるリスクがあるんです。

ここでは、賃貸物件における相続放棄と遺品整理の関係、そして相続人としてどう動けばよいのかを、やさしくわかりやすくご紹介していきます。

 

なぜ賃貸物件だと注意が必要なのか

まず、賃貸物件における遺品整理は「借家の原状回復」や「特殊清掃費用」などの金銭トラブルと密接に関係していることが多いです。

特に、孤独死が発生したケースでは、部屋の損傷や悪臭の処理に費用がかかることも

ここで注意していただきたいのは、相続放棄をしても、「現に占有していた財産」は一定の管理義務が残るということです。

つまり、故人と同居していた場合や、部屋の鍵を預かっていたなどの状況下では、「全く無関係だからノータッチでいい」とは言えないケースがあるのです。

 

相続放棄をしても対応が必要なケース

ケース対応が必要な理由注意点
故人と同居していた管理義務が残る勝手な処分はNG
鍵を預かっていた占有の可能性あり第三者扱いにできない
管理会社からの連絡がある遺品整理を求められる同意書に注意

 

ここで私の知人の話をご紹介します。

彼女のおばあさんが賃貸アパートで亡くなった際、相続放棄の手続きを進めていました。

ところが管理会社から「家財を整理してほしい」と言われ、気軽に応じてしまったんです。

後日、なんとその行為が「相続財産を処分した」と判断されてしまい、相続放棄が無効に

その結果、数十万円の原状回復費を請求される事態になりました。

このように、「ちょっと片付けただけ」のつもりでも、後から大きな負担を背負うことになりかねないんです。

 

賃貸物件で相続放棄を選ぶときの適切な対応方法

賃貸で故人が亡くなった場合、相続放棄を前提に動くなら、以下の流れで対処することをおすすめします。

  1. 賃貸契約書を確認(連帯保証人かどうか)
  2. 管理会社に「相続放棄予定」であることを伝える
  3. 鍵の返却・立ち入りの自粛(占有と見なされないため)
  4. 遺品整理・処分は管理会社または相続財産管理人に任せる
  5. 同意書の署名を求められた場合は、内容に注意して弁護士へ相談

 

ちなみに、管理会社から「遺品の引き取りをお願いします」と頼まれることはよくあります。

このときも「形式的にでも同意書を出す」という行為が、事実上の相続財産の処分と見なされる恐れがあるので、慎重な対応が大切です。

では次に、うっかり遺品整理してしまった場合の影響について詳しくお話ししますね。

 


相続放棄 遺品整理してしまった場合の影響

相続放棄 遺品整理してしまった場合の影響

うっかり遺品整理をしてしまったあとで、「あれ…相続放棄ってまだ有効なのかな?」と心配になっていませんか?

実は、相続放棄中または相続放棄後に遺品整理をしてしまった場合には、条件によっては相続放棄が無効とされることもあるんです。

ここでは、そのリスクと対応方法についてご説明していきます。

 

相続放棄と遺品整理の関係性とは?

そもそも相続放棄とは、「最初から相続人でなかったことになる」という法律上の制度です。

ですが、放棄をしてもなお、故人の財産に手をつけた場合、それが**「単純承認」=相続する意思があった**と判断される可能性があります。

特に問題となるのが以下のような行動です。

 

行動単純承認と見なされる可能性
家財を整理して処分した高い
通帳から預金を引き出した非常に高い
高価な遺品を持ち帰った高い
写真・手紙などを持ち帰った低い(原則OK)

 

たとえば、ある方が「仏壇だけ実家から引き取った」という話をされていました。

その仏壇には実は金の装飾や骨董品の価値が含まれており、あとから高額評価されてしまったことで、相続放棄が無効とされる事態に。

本人は善意だったとしても、「価値のある財産を処分した」と見なされてしまったら、相続放棄は成立しません。

 

すでに遺品整理をしてしまった場合の対応策

では、もし遺品整理を済ませてしまっていたら、どうすればよいのでしょうか?

このようなケースでは、まず相続財産の「内容」と「価値」を整理して説明できるようにすることが大切です。

・形見分けしたものは何か
・どのような理由で処分したのか
・売却や換金はしていないか

このように記録を残しておくと、「単なる整理行為」であり、「財産の処分ではない」と主張しやすくなります。

また、不安なときは早めに弁護士など専門家に相談することをおすすめします

 

ちなみに、預金を引き出しただけであれば、「消費していなければセーフ」という判例もあります。

ただし、「手をつけていない」ことを証明するのは非常に難しく、慎重な対応が求められます。

次は、相続放棄後の対応として「費用」に関する疑問について掘り下げていきますね。

相続放棄 処分して しまっ た時の対処法

うっかり遺品を処分してしまった後で「相続放棄」をしたことに気づいた方からのご相談、実はとても多いです。

特に、「それってそんなに問題なの?」と思うような行動でも、法的には大きな意味を持つことがあります。

ここでは、もし遺品を処分してしまった後でも相続放棄を成立させるために必要なことや、すべき対応について詳しくお伝えしていきます。

 

なぜ処分が相続放棄に影響するのか?

相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述し、受理されることで成立します。

でも、放棄する前や放棄手続き中に遺品や財産を勝手に処分すると、法律上**「単純承認」した=相続を受け入れた**とみなされる可能性があるんです。

 

たとえば、以下のような行動が処分と判断されやすいです。

行動処分と見なされる可能性注意点
高価な家電や貴金属の売却高い市場価値がある物は特に要注意
被相続人名義の車の廃車や売却非常に高い登記・名義変更も処分扱い
銀行口座から預金を引き出し生活費に充てる高い消費=承認とされる
写真・手紙などの形見を持ち帰る低い財産的価値がない場合は基本OK

 

たとえば、あるご家庭では、お父様が亡くなった直後、息子さんが「古い衣類や布団はゴミだし、早めに片付けた方がいいよね」と判断して処分してしまいました。

その後、相続財産に多額の借金があることが判明し、慌てて相続放棄を申請。

結果的には、処分した物が「価値のないもの」として扱われたため相続放棄は成立しましたが、一歩間違えれば放棄が無効になる可能性もあった事例です。

 

もし処分してしまったときの対処法とは?

すでに何かを処分してしまった場合でも、状況によっては相続放棄を維持できる可能性があります。

以下のような対応をとることで、リスクを抑えることが可能です。

 

  • 処分内容を記録する
     何を、どのように、どんな理由で処分したのかをメモに残しておくこと。
  • 処分した物の「価値がないこと」を示す証拠を用意
     たとえば買取査定の結果や、写真記録など。
  • 他の相続人や関係者と共有しておく
     処分が独断ではなく、必要に迫られた行為だと理解してもらいやすくなります。
  • 弁護士に早めに相談する
     法律的な判断が必要な場合、専門家に事実経過を説明し、書面にまとめてもらうのが確実です。

 

また、「どうしても腐ってしまう食品だけ処分した」など、やむを得ない事情がある場合は、「保存行為」として認められることもあります。

このように、対処法はありますが、一度処分したら戻せないという点では慎重な行動が必要です。

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そんなときは、信頼できる遺品整理サービスに一部だけ任せるのも一つの手段です。

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では次に、そもそも相続放棄の際に「やってはいけないこと」を一覧でご紹介していきます。

 


相続放棄 やってはいけないこと一覧

相続放棄 やってはいけないこと一覧

相続放棄は、一見「何もしなければいいだけ」と思われがちですが、実際はやってしまうと放棄が無効になる行為がたくさんあります。

知らずに行動してしまうことで、気づいたら相続人としての義務を負うハメになるケースも少なくありません。

ここでは、相続放棄と相性の悪い行動リストをわかりやすく整理してお伝えしていきます。

 

相続放棄と相容れないNG行動とは?

NG行為理由・リスク
被相続人の預金を引き出す単純承認とみなされる可能性大
不動産や車などの名義変更相続の意思ありと判断される
高価な遺品を売却・処分する財産を引き継いだと解釈される
債権者に借金を返済する放棄の効果を打ち消してしまう
故人の携帯電話や契約を解約相続権行使とみなされる場合あり
相続放棄したあとで財産を使う放棄そのものが無効になる

 

例えば、私の知人が「親のスマホ代、引き落としが続くとまずいから」と解約手続きをしてしまったことがありました。

その後、相続放棄を考えていたにもかかわらず、契約解除が「相続人の立場として行動した」とされてしまい、裁判所から放棄無効とされかねない状況に。

幸い、他に影響のある行為がなかったことでセーフになりましたが、本当に小さな行動でも注意が必要なんです。

 

知っておきたい「やってもよい行為」との違い

一方で、相続放棄をしていても問題ない行為もあります。

やってよい行為理由
財産調査(通帳の中身を見る)判断材料として認められている
形見分け(写真や手紙)財産的価値がないためOK
賃貸物件の鍵を返却する管理目的での行動なら問題なし
相続放棄の手続きに必要な連絡必要な範囲での行動とされる

 

このように、「財産的価値があるかどうか」が大きな分かれ目になります。

たとえば衣類も、普通の服なら問題ありませんが、ブランドバッグや高級アクセサリーはNGです。

どれがダメでどれが大丈夫なのか判断が難しいときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが安心です。

では次に、相続放棄と遺品整理にかかる費用面についてのお話へつなげてまいります。

相続放棄はどこまで調べられますか?

相続放棄をする際に、「自分が遺品を少しでも触ったことがバレたら、相続放棄が無効になってしまうのでは…」と不安になる方、多いですよね。

特に、**誰かに知られたり、家庭裁判所が徹底的に調べてくるのでは?**と心配されるケースも少なくありません。

ここでは、実際に相続放棄がどこまで調べられるのか、家庭裁判所や債権者は何を確認するのかについて、具体的にお伝えします。

 

家庭裁判所は現場まで調査しません

実際のところ、家庭裁判所が相続放棄の申述内容を調べるのは、「提出された書類の範囲内」です。

つまり、家裁の職員が故人の家に行って、遺品整理の状況を調査したり、不動産の中身を確認したりすることはありません。

 

私も以前、母の相続放棄を申請したときに「布団とか食器とか片付けちゃったけど大丈夫かな」と心配になったことがあります。

でも、裁判所からは特に聞かれることもなく、申述書に不備がなければスムーズに受理されました。

これは、家庭裁判所が申述書・戸籍謄本などの書類だけで審査を進めているからなんです。

 

ただし、次のようなケースでは、調査が入る可能性が高くなります。

調査される可能性があるケース内容の一例
相続人間で争いがある他の相続人から「処分された」と訴えられるケース
高額な不動産や財産が関与不動産の売却が関係している場合など
借金や債務整理と関連する場合債権者が異議を申し立てる場合など

 

たとえば、相続放棄後に被相続人の不動産を売ってしまったことが明らかになると、裁判所は「相続財産を処分した」と判断することもあります。

その際は、債権者や他の相続人の申立てにより、相続放棄が無効とされるリスクも出てきます。

 

銀行口座の履歴は第三者から調べられる可能性がある

家庭裁判所だけでなく、相続に利害関係を持つ第三者(債権者や他の相続人など)が調べることもあります。

このとき、よく使われる手段が以下の2つです。

  • 弁護士会照会(弁護士法23条の2)
     → 弁護士が銀行などに調査を依頼できる制度
  • 文書送付嘱託(民事訴訟法226条)
     → 裁判所が金融機関に対し、通帳履歴の開示を求める手続き

 

たとえば、相続放棄をした人が「ちょっとだけなら…」と預金を引き出して使ってしまったケース。

後日、債権者が弁護士会照会を使って履歴を調べ、「引き出して使ってるじゃないか」と指摘されたら、単純承認扱いとなって相続放棄が取り消されることもあります。

 

現実に調べられるのはどういったこと?

実際に「相続放棄がバレる」と言われる調査には、主に以下のようなものがあります。

調べられる内容方法バレやすさ
通帳の引き出し履歴弁護士照会・裁判所嘱託非常に高い
不動産登記の変更法務局の登記記録高い
遺品の売却記録フリマアプリや領収書など中程度
日用品の処分自宅ゴミとして処理低い

 

つまり、金融資産や不動産のように「証拠が残るもの」はバレやすく、生活用品の処分は基本的にバレにくいという特徴があります。

 

あなたがすべきリスク回避のためのポイント

相続放棄を確実に進めるためには、以下の点をしっかり意識して行動することが大切です。

  • 価値が不明な物は勝手に処分しない
  • 記録(写真・メモ)を残しておく
  • 判断に迷う場合は、専門家に相談する
  • 誰にも見られないからOK…という発想はNG
  • 放棄手続きが完了するまでは、相続財産に触れないのが基本

 

ちなみに、私の友人が経験したケースでは、「引き出した預金はそのまま封筒に入れて保管していたから、使ってないよ」と主張したところ、裁判所からは「それはグレー」と言われてしまったそうです。

結局、その預金は返還して何とか放棄が認められましたが、一度引き出すだけでもリスクがあるということを改めて実感しました。

 

このように、相続放棄が「どこまで調べられるのか」を理解しておくことは、余計なトラブルを防ぐ上でとても大切です。

次は、もし遺品を勝手に売却してしまった場合にバレるのか?という問題について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。

相続放棄遺品整理バレるケースの具体例

遺品を勝手に売却したらバレますか?

遺品を勝手に売却すると、後から思わぬトラブルになる可能性が高いです。

これは、売却行為そのものが「相続財産の処分」とみなされることがあるからです。

特に相続放棄をした場合やその予定がある方にとっては、売却行為が“単純承認”とされてしまい、結果的に借金なども含めた相続を受けることになる可能性があるので要注意です。


実際にバレるのはどういう場面?

例えば、被相続人の高価な不動産や骨董品などを売却してしまった場合。

その後、別の相続人や債権者が財産調査を行ったときに、「本来そこにあるはずのものがない」と発覚することがあります。

以下のようなケースが典型的です:

状況売却がバレる可能性
他の相続人と財産を共有している高い
債権者が裁判所を通じて調査している高い
相続人が1人だけで財産も少額比較的低い(が、リスクは残る)

たとえご家族内で「これはいらないから処分していいよ」と話していたとしても、法的には相続放棄した人が売却すれば遺産に手をつけたことになってしまう場合があります。


実は思いがけないものも「価値あり」とされることも

ここで少しだけ、例え話をさせてくださいね。

例えば、あるママ友が相続放棄したあと、実家の整理中に見つけた「古いカメラセット」をフリマアプリで3万円で売ったことがあったそうです。

「もう使わないし邪魔だから」と軽い気持ちで売却してしまったのですが、あとからそのカメラは一部に希少価値があり、20万円以上の査定がついたことが判明。

これが親族の間で問題となり、相続放棄が無効とされそうになったことがありました。

このように、自分では価値がないと思っているものも、実は財産として扱われるケースがあるということを覚えておくと安心です。

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バレないからOK?ではないのです

「売ったことなんてバレないだろう」と思っても、口座の動き、メール履歴、メルカリなどのアカウント履歴まで調査されることもあります。

しかも、相続人や債権者の中に専門家が関わっていれば、ほぼ確実に調査されます。

ですので、「バレなければいい」ではなく、「リスクを避けるためにはそもそも売却しない」が正解だと考えた方がよいかもしれません。

ちなみに、「売却」ではなく「処分(捨てた)」でも状況によっては財産処分と見なされることがありますので、同様に注意が必要です。

このように理解しておくと、次の「孤独死 遺品整理 相続放棄の対応例」の内容もスムーズに頭に入るかと思います。


孤独死 遺品整理 相続放棄の対応例

孤独死 遺品整理 相続放棄の対応例

孤独死の現場に立ち会うご家族は、精神的にも手続き的にもとても負担が大きいです。

とくに、相続放棄を考えている場合は「何をすべきで、何をしてはいけないか」の判断がとても大切になります。

ここでは、実際のケースを例にしながら、適切な対応の流れをご紹介していきます。


実際の対応フロー(例:アパートでの孤独死)

ステップ行動内容注意点
1警察から連絡が入る親族として身元確認を求められる
2管理会社から連絡清掃・退去の段取りを求められる
3相続放棄の意思を確認3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要
4遺品整理業者を手配するか、管理会社に任せるこのとき同意書の署名には注意
5相続放棄が正式に受理される「受理通知書」が届くまで処分は控える

注意点:この行動が相続放棄を無効にするかも?

孤独死の現場で「遺品をまとめて管理会社に渡した」だけ、と思っていても、書面上で「処分に同意する」と記載してしまえば故人の財産処分に加担したと見なされることもあります。

こうしたケースでは、相続放棄が認められた後でも、単純承認とされてしまうリスクがあるのです。


例え話:急ぎすぎて落とし穴にはまったケース

ある読者の方の例なのですが、お父様が亡くなった後、すぐに業者を呼んで遺品整理を依頼し、家具などを一斉に処分しました。

その後、父親の通帳が見つかり、未払いの借金が100万円以上あることが判明。

焦って相続放棄の申述を出したものの、既に遺品の処分を済ませていたため「放棄の意思がなかった」とみなされ、申請が却下されてしまったそうです。


こうすれば安全:管理会社との関係でできること

どうしても部屋の片付けが必要な場合、「相続放棄を検討しているため、対応できません」とはっきり伝えることがとても大切です。

そして、処分の同意書には署名しないこと。

管理会社にすべてを任せる場合でも、「こちらでは一切対応できない」と記録に残るやり取りをしておくと安心です。

このような事前対応が、あとからのトラブルや誤解を防ぐ鍵になります。

こうして基本をおさえることで、次の「相続放棄の失敗例は?」といった内容も理解が深まりやすくなると思います。

相続放棄 遺品 どうなるかを正しく理解

相続放棄をした後、遺品がどうなるのかという疑問はとてもよくあるものです。

特に「遺品整理をしていいの?」「持ち帰ると相続したことになるの?」など、不安になるポイントは多いですよね。

ここでは、相続放棄後の遺品の扱い方や注意点について、わかりやすく整理していきます。


遺品は「相続財産」とみなされるものがある

相続放棄をすると、基本的にはその人は最初から相続人ではなかったことになります。

つまり、相続財産である遺品にも、一切の権利がないという扱いになるんですね。

ただし遺品といっても、その中には「法的な財産としての価値があるもの」と「思い出としての品」が混ざっています。

具体的には、下のように分類できます。

遺品の種類財産価値の有無相続放棄後の扱い
預貯金通帳、現金、株券あり触れるのはNG
高級腕時計、宝石、不動産の鍵あり持ち帰りNG
写真、手紙、衣類、日用品基本的に価値なし一部は形見分けOK

例えば、故人の革製バッグブランドのコートなどは、個人の好みや状態によって価値が判断されるため、「これくらいなら大丈夫」と思って持ち帰ると、あとから問題になることもあります


よくあるトラブル例と注意点

ある知人のケースでは、父親が亡くなった後に相続放棄をしたのに、父の部屋にあった「古いカメラ」を持ち帰ってしまったんです。

後からわかったのは、そのカメラがヴィンテージ品で30万円以上の査定がつくようなものだったということ。

そのせいで、「財産を処分した」とみなされてしまい、相続放棄が無効になるリスクが出てしまいました

このように、価値があるかどうか曖昧なものには特に注意が必要です。


管理義務が発生するケースもある

ちなみに、相続放棄をしたとしても、一時的に遺品を保管・管理する義務が生じることもあります。

これは、たとえば「その人が故人と同居していた」ようなケースで、家財道具がすべて自宅にあるときなどです。

このときは、勝手に処分するのではなく、相続財産管理人が決まるまでの間、丁寧に管理する必要があるとされています。

このように、遺品整理に関しては一つひとつの行動が、あとから「相続を認めた」と受け取られてしまうことがあるので、判断に迷うときは次の「相続放棄 遺品整理 費用は誰が払う?」の内容も参考にしてみてください。


相続放棄 遺品整理 費用は誰が払う?

相続放棄したいけれど、遺品整理の費用はどうすればいいの?というお悩みは、とても現実的で多くの方がぶつかるポイントです。

遺品整理といっても、業者に依頼する場合は数万円から数十万円、内容によっては100万円以上かかることも珍しくありません。


基本原則:相続放棄をした人は「支払義務なし」

まず原則として、相続放棄をした人には、その遺品整理費用を負担する義務はありません。

なぜなら、相続放棄をすると「その人は相続人ではなかった」と扱われるためです。

つまり、遺産も借金も受け継がない代わりに、費用などの支払い義務も発生しないというわけですね。


では誰が払う?状況別の整理

以下のように、誰が費用を支払うかは状況によって変わります。

状況支払う人
他に相続人がいる場合他の相続人(放棄していない人)
相続人が全員放棄した場合相続財産管理人(選任が必要)
相続人全員放棄+賃貸物件管理会社や大家が費用を立て替えることもあり、遺族に請求が来る場合もある

例えば、ご兄弟が3人いて、あなた1人が相続放棄をした場合は、他の2人の相続人に整理費用の支払い義務があります。

ただし、賃貸物件で孤独死があったようなケースでは、管理会社から「とりあえずご家族が処理して」とプレッシャーがかかることもよくあるんです。


トラブル防止のためにやるべきこと

そんなときは、まず次のような対応を取っておくと、無用なトラブルを避けることができます。

  • 相続放棄を考えていることを管理会社にあらかじめ伝える
  • 遺品整理の費用は支払えない旨を文書やメールで残しておく
  • 整理業者との契約には関与しない
  • 署名や同意書類には慎重に対応する

例え話:断りきれずに損をしたケース

ある主婦の方が、お父様の相続放棄をしたあと、管理会社から「部屋を片づけないと大変なことになる」と言われ、焦って遺品整理業者に依頼してしまったそうです。

後日、その業者から30万円の請求がきて、「相続放棄したのに、なんで私が払わないといけないの?」と困惑されたとのこと。

よく聞いてみると、書類に「遺品整理に同意し、費用は依頼者が負担します」との記載があり、結局、自費で支払うことになってしまったそうです。

こうした事例は本当に多いので、感情的に動いてしまう前に、相続放棄の効力をしっかり確認することが大切です。

このあと「相続放棄の失敗例は?」といった見出しに進めば、実際のトラブル事例をさらに具体的に知ることができますよ。

相続放棄の失敗例は?どこで判断ミス?

相続放棄の失敗例は?どこで判断ミス?

相続放棄って、法律的に一度「放棄します」と決めてしまうと、基本的には取り消せない手続きですよね。

だからこそ、どんな人でも一歩間違えると取り返しがつかない失敗をする可能性があるんです。

ここでは、実際によくある相続放棄の失敗例をもとに、どこで判断を誤ってしまったのかをわかりやすく解説していきます。


よくある相続放棄の失敗パターン比較

まずは、ありがちな判断ミスをパターン別に整理してみました。

失敗例の種類判断ミスの内容結果
遺品整理をしてしまった財産価値がないと思い、家具や家電を処分単純承認とされて相続放棄が無効になる可能性
預貯金を引き出した葬儀代に使うためと思い、口座からお金を動かした「処分」や「消費」とみなされ放棄が認められない場合あり
書類の提出が期限を超えた3か月の熟慮期間を過ぎて申立て相続放棄できず、借金なども引き継ぐことに
管理会社の要請で片づけた賃貸物件の遺品を同意して整理処分同意書の署名で「相続の意思あり」と扱われた

実例:家具の処分で相続放棄が無効になりかけたケース

ある30代の女性が、お母さまの遺品を整理しようとして、実家のタンスや古い炊飯器などを不用品回収業者に出してしまったというケースがありました。

そのとき彼女は、相続放棄の手続きを進めていた最中だったんですね。

「もう相続しないし、これくらいは関係ないかな」と思ったそうですが、後から行政書士に相談したところ、タンスの中に価値のある着物が含まれていたことが判明

もしこのことが第三者に知られていたら、「財産の処分行為」として**放棄が無効になる可能性がある」**と注意されたそうです。

このように、「これは価値がない」と思って処分したものが、実は専門家から見ると相続財産に含まれる重要な品だったなんてこともよくあるんです。


書類提出の遅れも大きな落とし穴

相続放棄は、相続の開始(亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。

でも、実際にはこうしたスケジュール管理が難しく、うっかりしている間に期限が過ぎてしまうこともあるんです。

例えば、遠方に住んでいた親戚が亡くなったことを知らされたのが亡くなってから1か月後で、実家を片づけているうちにもう2か月半が経っていた、というようなケース。

こうなると、申立てに必要な戸籍謄本や住民票、財産目録の準備も間に合わず、結果的に申請期限をオーバーしてしまうこともあります


予期せぬ借金や不動産で焦ることも

また、相続放棄の準備段階でよく見落とされるのが「借金や不動産の有無を正確に把握していない」ことです。

例えば、誰も住んでいない古い実家が「価値がある不動産」と思われていたのに、実際は債務つきの担保物件だった…なんてことも。

しかも、この場合、相続したことで不動産の維持費や税金を払い続ける義務が発生してしまうことがあります。


どの段階で何を判断ミスしやすいか

少しまとめると、失敗が起こりやすいのは次の3つのタイミングです。

  • 相続開始後の最初の1か月:葬儀や手続きで慌ただしく、放棄の判断が後回しにされやすい
  • 2か月目の財産調査段階:価値のある遺品をうっかり処分してしまいがち
  • 3か月目の終盤:書類準備が間に合わず、申請期限に間に合わない

私の場合:母の遺品でヒヤッとした経験

ちなみに私も、母が亡くなったときに遺品整理の途中で「小さな宝石箱」が出てきて、可愛いピアスが入っていたので思わず持ち帰りそうになったんです。

でもそのとき、ふと「これって処分とみなされないかな?」と思って、念のため弁護士さんに相談したんですよね。

そしたらやっぱり「相続放棄の手続きが終わるまで触らないほうがいい」と言われて、本当に冷や汗をかいたことがあります。

相続放棄遺品整理バレるときに押さえるべき15の要点

  • 相続放棄後に遺品を整理すると放棄が無効になるリスクがある
  • 賃貸物件では管理会社とのやり取りが単純承認とみなされる可能性がある
  • 遺品整理の前に必ず相続放棄の手続きを終える必要がある
  • 故人と同居していた場合は管理義務が発生する可能性がある
  • 鍵を預かっていた場合は占有状態と見なされやすい
  • 写真や手紙など価値のない遺品は形見分けとして許容される場合がある
  • 預貯金の引き出しや不動産の名義変更は相続の意思ありと判断されやすい
  • 家財道具の処分でも市場価値があれば財産処分と見なされる
  • 遺品整理を業者に任せる場合も同意書の署名には細心の注意が必要
  • 弁護士照会や裁判所嘱託で預金履歴などが調べられることがある
  • 放棄後でも管理義務がある場合は適切に保管する必要がある
  • 遺品整理の費用は原則として相続放棄者が負担する義務はない
  • 相続放棄の意思を明確に伝え記録を残すことで後のトラブルを防げる
  • 価値が曖昧な物は自分で判断せず専門家に相談するのが無難
  • 相続放棄後でも不注意な行動が放棄の効果を無効にしてしまう恐れがある

参考
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老後旦那といたくない理由とは?離婚せずにできる現実的対処法
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