この記事のポイント
- 遺族年金の受給中に事実婚が発覚した場合のリスクと影響
- 事実婚とみなされる具体的な条件と証拠の種類
- バレるきっかけになりやすい生活実態や公的記録の例
- 支給停止や返還請求を避けるために必要な対応方法
目次
遺族年金事実婚バレるときの基準とは

遺族年金をもらうのに内縁関係だとばれますか?
遺族年金の受給中に内縁関係がばれるかどうかは、「届け出ていない事実」が発覚するかどうかにかかっています。
つまり、内縁関係があるにもかかわらず、その事実を年金機構へ報告せずに遺族年金を受け取り続けていた場合、その関係性が何らかの形で第三者に知られると「不正受給」と判断されるおそれがあります。
では、実際にどのようなときにばれてしまうのかを見てみましょう。
たとえば、住民票の情報や郵便物の宛名、SNSの投稿など、思わぬところから事実婚が発覚するケースがあります。
たとえばある女性は、夫の死後に遺族厚生年金を受給していましたが、数年後に新しいパートナーと生活を始めました。
住民票は別世帯のままにしていたものの、同一住所における複数の電力契約や、自治会名簿の情報などから「同棲」が疑われ、最終的に内縁関係が発覚し、受給が停止されたケースがあります。
遺族年金の受給資格を失うのは「法律上の再婚」だけではありません。
制度上、「遺族基礎年金」は子どもを持つ配偶者のみが対象となりますが、再婚や内縁関係の成立により“生計維持の対象外”とみなされると支給停止の対象になるのです。
また、「遺族厚生年金」についても、一定の条件下では事実婚がバレた時点で審査対象となり、不正受給として返還を求められるリスクが生じます。
ここで、ばれた場合に起こり得る事例と、その結果を整理しておきます。
発覚の原因 | 結果 |
---|---|
住民票が同一住所 | 調査対象となり、支給停止や返還請求の可能性 |
年金機構への匿名通報 | 実態調査が入り、証拠により資格喪失となる |
自治体や病院の情報 | 書類照合で内縁関係が裏付けられる場合がある |
葬儀や入院手続き | 「配偶者」としての記載から関係性が疑われる |
ばれないようにと隠すほど、事態が悪化することもあります。
なぜなら、虚偽申告や報告義務違反に問われると、単なる返還請求にとどまらず、**刑法上の詐欺罪(最大10年以下の懲役)**に発展する可能性があるからです。
とはいえ、すべての内縁関係がただちにばれるとは限りません。
ただし、いずれかの機関から照会や調査が入った場合には、避けられない問題となるため、事実婚の可能性がある場合は、弁護士や社労士への早めの相談が非常に重要です。
次に、そもそも「事実婚状態で遺族年金をもらい続けること」が制度上可能なのかを見ていきましょう。
遺族年金をもらいながら事実婚はできますか?

答えとしては、「条件次第で可能」です。ただし、制度や年金の種類によって大きく異なります。
まず押さえておきたいのは、「遺族年金」には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があるという点です。
それぞれの制度は、以下のような違いがあります。
項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
---|---|---|
加入元 | 国民年金 | 厚生年金 |
主な対象者 | 子のある配偶者・子 | 妻・子・父母・孫・祖父母など |
事実婚の影響 | 子がいても再婚や事実婚で停止あり | 基本的に継続可能(ただし要件あり) |
支給停止の条件 | 再婚・内縁関係の成立 | 生計維持関係が失われる場合など |
つまり、遺族基礎年金を受給している場合には、事実婚が発覚すると支給停止になる可能性が高いですが、遺族厚生年金の場合は、一定の要件を満たせば受給し続けられるケースが多いです。
たとえば、長年内縁関係にあった女性が「生計維持関係にある」と証明できた場合、遺族厚生年金の受給が認められたという事例もあります。
年金機構では、以下のような条件を満たすかどうかを審査します。
- 共同生活の実態があること
- 経済的に一方が他方を支えていたこと(保険料の支払い、生活費の負担など)
- 社会的にも夫婦同然と認識されていたこと
これらの要件を満たしていれば、たとえ住民票が別であっても、受給が認められる場合があります。
ここで、よくある誤解についても触れておきます。
「籍を入れていなければ、事実婚ではない」と思っている方も多いですが、年金制度では“実質的な婚姻関係”が重視されます。
そのため、「籍を入れていないから大丈夫」という認識のまま受給を続けていると、後から問題が発覚し、数百万円単位での返還請求を受けるリスクもあります。
実際、ある60代女性は、亡き夫の遺族厚生年金を受給していましたが、5年後に同居を始めた男性と家計を共にするようになりました。
住民票はそのまま別でしたが、光熱費の共有や近隣住民の証言などから「事実婚状態」と判断され、最終的に年金の支給が停止され、過去5年分の返還を求められました。
したがって、遺族年金を受け取りながら事実婚をする場合は、「バレない工夫」ではなく、「制度の範囲内で正しく行動する」ことが求められます。
この点を理解した上で、次に気になるのは「事実婚の証明方法」や「内縁の妻は何年受給できるのか」など、受給を正しく続けるための実務的な情報でしょう。
事実婚をどうやって証明するのですか?
事実婚で遺族年金を受け取るためには、「法律婚と同様の実態があった」と証明する必要があります。
このとき重要になるのが、「夫婦としての生活実態」と「生計維持関係」の有無です。
書類上の婚姻届けは出していなくても、日常生活において夫婦同然の暮らしをしていたことを具体的な資料で示すことで、厚生年金などの遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
たとえば、こんな実例があります。
60代の女性Aさんは、内縁の夫Bさんと10年以上同居し、生活費もBさんの収入に大きく依存していました。
Bさんが亡くなった後、Aさんは遺族年金の受給を希望。
しかし婚姻届けを出していなかったため、日本年金機構から「事実婚の証明が必要」と指摘されました。
Aさんは次のような資料を提出して、最終的に受給が認められました。
【実際に提出された主な証明資料】
- 住民票(同一住所)
- 公共料金の支払い名義(光熱費など)
- 病院の緊急連絡先としての記録
- 年賀状・手紙の記載
- 近隣住民や親族からの証言書
- 同一住所での郵便物の宛名記録
これらの書類により、「社会的にも夫婦と認識されていたこと」「経済的に支え合っていたこと」が評価されました。
日本年金機構が審査で重視する2つの視点は、以下の通りです。
証明要素 | 内容 |
---|---|
婚姻の意思の確認 | 婚姻関係を築く合意が当事者間にあったか(婚約や生活設計など) |
共同生活の実態 | 同居、生活費の共有、扶養関係などの客観的証明 |
つまり、ただ一緒に住んでいるだけでは足りません。
「夫婦のように生活していた証拠」が鍵となります。
なお、事実婚としての証明に使える追加資料もあります。
- 所得税控除の対象になっている(配偶者控除等)
- 国民年金第3号として配偶者の扶養になっていた記録
- 葬儀の喪主を務めた記録や親族としての扱い
これらは「内縁の妻が社会的にも家族として認知されていた証拠」として有効です。
ただし注意点もあります。
重婚的内縁(前の配偶者と戸籍上は婚姻継続中)や近親関係は、いくら実態があっても事実婚として認められない場合があります。
このため、「証明できるか不安な場合」や「証拠がそろっていない場合」は、社労士や弁護士に相談するのが安心です。
これらの準備が整えば、内縁関係でも遺族年金を受け取れる可能性は十分にあります。
次は、住民票と遺族年金の関係について、より注意すべきポイントを確認しましょう。
遺族年金 同棲 住民票の注意点

遺族年金の受給中にパートナーと同棲を始めると、「住民票の記載内容」が思わぬリスクにつながることがあります。
多くの方が見落としがちなのですが、住民票は公的機関が「生活実態」を把握する重要な情報源です。
そのため、同一住所での同棲が記録されると、「内縁関係」が疑われる可能性が高まります。
まず、どんな状況で要注意になるのかを見てみましょう。
状況 | 懸念される影響 |
---|---|
同じ住所に住民登録がある | 事実婚・内縁関係とみなされ調査の対象に |
光熱費契約・住民税支払いが共有 | 経済的結びつきの証拠として提出される可能性あり |
同棲相手が「同居人」として記載 | 年金機構からの確認が入りやすくなる |
たとえば、こんなケースがありました。
50代のBさんは夫を亡くし、遺族厚生年金を受給していました。
その数年後に新しいパートナーと同棲を開始。
住民票の異動をしなかったものの、健康保険証や役所への申請書類で住所が同一であることが確認され、調査が入りました。
結果、内縁関係と認定され、過去3年間分の遺族年金の返還を命じられたのです。
住民票で注意すべき主なポイントは以下の3点です。
- 住所を同一にするかどうかの判断
- 同住所での登録は、事実婚と判断されるリスクを高めます
- 続柄の表記に注意
- 続柄が「同居人」または「世帯主の妻(または夫)」になっていると、関係性が明確化されやすくなります
- 世帯分離の選択
- 同住所であっても「別世帯」として住民票を分けることで、事実婚の証拠として弱めることが可能です
一方で、これは「偽装」になる可能性もあるため注意が必要です。
たとえば、実際には経済的に支え合い、家族同然の生活をしているのに、住民票だけ分けて「他人のふり」をすることは、制度上の矛盾を招きます。
場合によっては、不正受給とされるリスクもあるため、「住民票での調整」だけに頼るのは避けた方がよいでしょう。
なお、住民票を変更する場合は、以下の点も押さえておくと安心です。
- 転入・転出届と同時に世帯主変更届も提出する
- 続柄は「友人」「同居人」などにする場合、担当者に趣旨を説明して誤解を避ける
- 住民票以外の書類(光熱費・保険証・通帳など)も矛盾がないように保つ
これらのことから、「住民票の取り扱い」は慎重に行う必要があります。
では、次は「遺族年金 内縁の妻 いくらもらえる?」という実際の金額にまつわる疑問に移りましょう。
遺族年金事実婚バレると返還は必要?

遺族年金 同棲したらばれる可能性は?
遺族年金の受給中に新たなパートナーと同棲すると、「事実婚と見なされてばれる」可能性は確かにあります。
ただし、同棲したからといって必ずばれるわけではありません。けれども、年金制度上のルールに照らすと、ばれるリスクは軽視できないのが実情です。
これは、年金制度が“扶養されている遺族の生活保障”という趣旨で成り立っているからです。
■遺族年金と「事実婚」の定義
まず前提として、「事実婚」とは戸籍上の婚姻がないものの、夫婦同様に生活をしている関係のことです。
国民年金・厚生年金制度においては、以下の2点が満たされると事実婚とみなされる可能性が高くなります。
事実婚と見なされる要素 | 内容 |
---|---|
生活実態が夫婦と同様であること | 同居・生活費共有・共同生活の意思 |
経済的に一方が他方を支えていること | 家計を一つにしていたり、片方がもう一方を扶養している |
■「ばれる」主なきっかけは意外なところから
では、実際にばれるのはどんなときなのでしょうか。
たとえば、以下のような場面で情報が明るみに出ることがあります。
- 住民票の異動(同一住所への転居)
- 光熱費など公共料金の名義変更
- 健康保険や扶養申請の情報照会
- 年金事務所への定期調査や電話対応
- 近隣からの通報(実際にあった事例も)
特に住民票に関しては、同じ住所に登録されているだけでなく、続柄の表記や世帯構成が一致しているとリスクが高まります。
たとえば、60代女性が新しいパートナーと住み始めた際、住民票の続柄を「同居人」と記載していたにもかかわらず、公共料金の契約名義や口座引き落としが全て一緒だったために「実質的に内縁関係」と判断され、遺族年金の支給停止につながったケースもあります。
■実際にばれてしまった事例
とある相談事例では、70代の女性Cさんが、亡き夫からの遺族厚生年金を受給していたところ、新しいパートナーと3年ほど同棲していました。
住民票は別住所のままでしたが、医療機関の緊急連絡先がそのパートナーになっていたことや、確定申告で生活費の支援を受けている記載が見つかり、「生計維持関係」があると判断されました。
結果として、過去2年分の年金の返還と支給停止が命じられたのです。
このように、意図していなくても、生活のあらゆる面において関係性が記録として残ってしまうことが、ばれる最大の要因となるのです。
■どの程度までが「アウト」なのか?
ばれるかどうかの基準には明確なラインがあるわけではなく、複数の状況証拠の積み重ねによって判断されることが多いです。
以下のようなケースは特に注意が必要です。
状況 | ばれる可能性 |
---|---|
同一住所で住民票も一致 | 高い |
続柄が「妻」「夫」になっている | 非常に高い |
公共料金や家計を一括管理している | 高い |
生活費をどちらかが全面負担している | 中〜高 |
別住所で生活実態もない | 低い(ただし絶対ではない) |
このように、「一緒に住んでいるか」だけではなく、「生活や経済面でどれだけ密接に関わっているか」が判断材料になります。
■ばれないためにできることはある?
現実的な視点で見ると、「絶対にばれない方法」は存在しません。
しかしながら、以下のような行動をとることで、事実婚と判断される可能性を抑えることは可能です。
- 住民票を分けておく
- 世帯も別にする
- 家計を完全に分ける
- 公共料金や契約関係は別名義にする
- 緊急連絡先を親族などに設定しておく
- 同棲していても短期的な滞在にとどめる
ただし、これらを意図的に操作すると、「意図的な偽装」と見なされるリスクもあり、道義的・法的なリスクをはらむこともあります。
■もしばれたらどうなるのか
ばれた場合、**最も多いのが「過去にさかのぼった遺族年金の返還命令」**です。
制度上、遺族年金は「受給資格が消滅した場合、返還義務が生じる」とされています。
【遺族年金返還のイメージ】
期間 | 金額(月額) | 合計金額 |
---|---|---|
36か月(3年間) | 80,000円 | 約240万円 |
24か月(2年間) | 80,000円 | 約160万円 |
利息が発生することもあり、退職金や老後資金が大きく減ってしまうケースも少なくありません。
ちなみに、「事実婚がばれそうなときに途中で別居に戻したらセーフか?」という質問を受けることがありますが、年金事務所は過去の生活実態も調査対象に含めるため、「一時的な別居」では逃れられないことも多いです。
いずれにしても、現在の生活が「内縁関係」とみなされる可能性があるなら、早めに社労士や弁護士に相談することをおすすめします。
承知しました。それでは、以下2つの見出しのボディコンテンツを作成いたします。
遺族年金 返還はどんな場合に起こる?

遺族年金を受給していた人が、制度上の要件から外れていたことが後から判明した場合、その期間に受け取った年金を**「返還」**しなければならないケースがあります。
この返還義務は、単なる手続きミスではなく「制度違反」とみなされることもあり、悪質と判断されれば刑事事件に発展する可能性もあるため注意が必要です。
では、具体的にどのような状況で返還が求められるのでしょうか。
1. 遺族年金の支給停止要件に該当していた場合
たとえば、受給者が再婚したり、内縁関係に入ったにもかかわらず届け出をしなかった場合は、受給資格が自動的に消失します。
このように要件から外れていることを故意または過失で届け出なかった場合、不正受給とみなされて返還義務が生じます。
2. 死亡や離縁などの家族状況の変化を申告しなかった場合
受給対象者である子どもが20歳を超えた、または障害等級が変更されたのに申告を怠ったケースでも、支給停止要件に該当します。
【返還事例の比較】
ケース | 支給停止要件に該当 | 返還義務の有無 | 備考 |
---|---|---|---|
妻が再婚した | 該当 | あり | 遺族基礎・厚生どちらも対象外 |
子が20歳を過ぎたが申告なし | 該当 | あり | 障害年金の等級要確認 |
親族が死亡したが届け出忘れ | 該当 | あり | 過失でも返還対象 |
3. 審査後に虚偽と判断された場合
たとえば、事実婚ではないと申告していたが、実際には住民票の世帯が一緒で生活費も共有していたという場合は、事実婚とみなされて返還対象になる可能性があります。
たとえ意図的でなくても、「生活実態」が問われるため、十分な注意が必要です。
4. 返還額と時効の目安
返還請求は過去5年まで遡ることが可能とされており、場合によっては数百万円単位の返還を求められるケースもあります。
【返還額の参考例】
年金額(月額) | 返還対象期間(年) | 返還総額(概算) |
---|---|---|
80,000円 | 3年 | 約288万円 |
100,000円 | 5年 | 約600万円 |
たとえば、60代の専業主婦が、再婚した事実を届け出なかったことで5年間にわたって年金を受け取り続け、最終的に600万円以上の返還を命じられたという事例もあります。
なお、返還請求の連絡が来た際には、弁護士や社労士への相談を検討されることをおすすめします。
次にご紹介するのは、多くの方が気になる「交際相手ができた場合の影響」についてです。
遺族年金 彼氏ができたらどうなる?
多くの遺族年金受給者にとって、配偶者を失ったあとも人間関係を築くことは自然な流れです。
しかし、「彼氏ができた」=遺族年金が即停止というわけではありません。
ただし、状況によっては制度上の受給資格を失う可能性があるため、慎重な判断が求められます。
1. ポイントは「事実婚に該当するかどうか」
彼氏ができただけで遺族年金が止まることはありません。
ただし、次のような状態にあると「事実婚」と判断される可能性があります。
- 同居している
- 家計を共有している
- 郵便物や公的書類の住所が同一
つまり、社会的に見て「夫婦同然」とみなされる実態があるかが鍵になります。
2. 「事実婚」と判断されたときの影響
事実婚に該当した場合、遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給は停止されることになります。
しかも、過去に遡って支給停止となれば、前述の通り返還義務が発生します。
このため、交際関係が深まった場合には、「生活実態をどう見せるか」を考慮する必要があります。
3. 届け出義務の考え方
公的年金制度において、婚姻関係や事実婚に該当した場合は、日本年金機構への届け出が求められています。
ただし、交際段階では届け出の義務は発生しません。
しかし、次のような場合は注意が必要です。
【交際と制度上の注意点】
状況 | 届け出義務 | 支給停止の可能性 |
---|---|---|
別居で交際のみ | なし | なし |
半同棲(週に数回宿泊) | グレーゾーン | ありうる |
完全同居し家計も共有 | あり | 高い |
4. 年齢や世帯状況による違い
特に60代以上の専業主婦が受給しているケースでは、生活の安定を年金に大きく依存していることもあり、「受給停止」による影響は深刻です。
一方で、基礎年金に加えて厚生年金を受給している元会社員の妻であれば、年金額が多いため、生活への影響は比較的抑えられます。
【年金額の比較】
年金の種類 | 年間受給額(平均) |
---|---|
基礎年金のみ | 約67万円 |
厚生+基礎年金 | 約174万円 |
たとえば、「60代女性が年下の男性と同棲を始め、家計をひとつにしたことで遺族年金が停止された」という実例もあります。
年金の安定を重視するのであれば、事実婚に該当しないよう生活スタイルを調整するという選択肢も考えられるでしょう。
それでは、次に「遺族年金をもらいながら生活の実態をどう調整するか」という視点から、内縁関係の年数や受給額についても解説いたします。
少々お待ちください。
遺族年金 内縁の妻 何年もらえる?

内縁関係で遺族年金を受給できる期間は、基本的に「受給資格があるあいだずっと」となります。
つまり、一定の要件を満たしている限り、年数に明確な制限はありません。
ただし、これは「厚生年金の遺族厚生年金」に該当するケースです。
たとえば、内縁の夫が会社員として厚生年金に加入していた場合、残された内縁の妻に「生計維持関係」が認められれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。
一方、基礎年金に関しては、子どもがいる場合の遺族基礎年金が対象ですが、内縁関係で受給できるケースは限られているため注意が必要です。
では、具体的にどのようなタイミングで支給が打ち切られるのかを以下にまとめます。
状況 | 支給継続の可否 |
---|---|
内縁のままで生計維持関係あり | ずっと受給可能 |
婚姻した場合(法律婚) | 受給は継続(関係性が続くため) |
別の人と内縁または再婚 | 受給資格を失い、支給打ち切り |
受給者が亡くなった場合 | 支給終了 |
たとえば、「夫に先立たれた60代の女性」が内縁関係として厚生年金に加入していた夫の遺族年金を受け取っていたとします。
この女性が80代になっても再婚せず、生活も変わらなければ、20年以上継続して受給することも可能です。
実際、厚生年金の遺族年金は長寿化に伴い、20年以上の受給が当たり前になってきているという現実もあります。
ただし、受給条件に変更があった場合には、速やかに年金機構に申告する義務があります。
申告を怠ると、後述する「返還」の対象になる可能性もあるため、慎重に行動しましょう。
それでは、次に「遺族年金 内縁の妻 いくらもらえる?」の具体的な金額について見ていきましょう。
遺族年金 内縁の妻 いくらもらえる?
内縁の妻がもらえる遺族年金の金額は、主に亡くなったパートナーが加入していた年金制度や、その保険料納付状況によって変わります。
内縁関係であっても、「生計維持関係」があり、「事実婚」と認められれば、法律婚の妻とほぼ同じ金額を受け取ることができます。
まず押さえておきたいのは、遺族年金には大きく分けて2種類あることです。
遺族年金の種類 | 主な対象者 | 支給の条件 | 支給額の目安 |
---|---|---|---|
遺族基礎年金 | 子のある配偶者 | 国民年金加入中の死亡+18歳以下の子あり | 年間約79万円+子加算 |
遺族厚生年金 | 妻または内縁の妻 | 厚生年金加入中の死亡+生計維持関係があればOK | 夫の報酬の平均×約3/4 ×割合 |
**内縁の妻が受給するのは主に「遺族厚生年金」**になります。
なぜなら、遺族基礎年金は原則として「18歳以下の子」がいる場合に支給されるもので、高齢の妻が単独で受け取ることはできません。
具体的な金額をイメージしやすいように、下記にモデルケースを紹介します。
【ケーススタディ】夫が会社員だった場合(厚生年金加入)
年収(平均報酬月額) | 年金加入年数 | 遺族厚生年金の年間受給額(概算) |
---|---|---|
300万円 | 20年 | 約40万円〜50万円 |
500万円 | 25年 | 約80万円〜100万円 |
700万円 | 35年 | 約120万円〜140万円 |
たとえば、夫が平均年収500万円で25年間働いていた場合、遺族厚生年金はおおよそ年間80万円~100万円程度が支給されることになります。
この金額は、年金額としては月6~8万円程度となり、自身の基礎年金(月約5万円)と合算すると月11~13万円程度の生活費が見込まれます。
これだけでは生活が厳しいという方も多いため、専業主婦だった内縁の妻の場合は特に、他の収入源や節約方法の工夫が必要です。
なお、これらの金額は受給者の年齢や物価スライドなどによって微調整されることがあるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。
ちなみに、遺族年金は「非課税所得」として扱われますので、確定申告や住民税の計算においても一定のメリットがあります。
遺族年金事実婚バレるとどうなる?制度と対策の総まとめ
- 遺族年金は事実婚がばれると支給停止の可能性がある
- バレるきっかけは住民票や光熱費契約などの日常生活に潜む
- SNSの投稿や自治会の名簿から事実婚が判明することもある
- 偽装や隠ぺいがあると詐欺罪に問われるリスクもある
- 遺族基礎年金は再婚や事実婚で支給停止対象となる
- 遺族厚生年金は条件を満たせば継続受給が可能である
- 支給停止になった場合、過去数年分の返還が求められることがある
- 年金返還は最大5年分までさかのぼることが可能とされている
- 内縁の関係が証明されれば法律婚と同等に扱われる場合がある
- 生活費の共有や緊急連絡先の指定で事実婚と認定されやすい
- 同居人の記載や世帯主の続柄も審査材料になる
- 受給資格の喪失は届け出義務違反にもつながる
- 年金事務所は住民情報や医療機関の情報も調査対象にする
- 内縁関係が否定されても実態があれば認定されるケースがある
- 正確な情報と届出で制度の中で受給を継続することが重要である
参考
・60歳から良くなる手相の特徴15選|老後に金運・健康運が伸びる線とは
・老後旦那といたくない理由とは?離婚せずにできる現実的対処法
・親の介護ねぎらいの言葉例文15選|励ましではなく心に届く言葉とは
・遺骨ペンダントティファニー後悔しないための選び方ガイド
・お墓の夢宝くじが当たる前兆?夢占いで金運アップを読み解く

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