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相続放棄手続きどこでできる?郵送対応と必要書類を徹底解説

「相続放棄手続きどこで」と検索している方に向けて、この記事では、家庭裁判所での相続放棄の手続きについて詳しく解説します。相続放棄は家庭裁判所で行う必要がありますが、手続きは郵送でも可能です。

また、相続放棄の必要書類や申述書の記入方法、相続放棄の費用や兄弟が相続人となる場合の対応なども含めて説明します。相続放棄を自分で行う方法や市役所でできるサポートも含めて、適切な手続きをスムーズに進められるようサポートします。

この記事のポイント

  • 相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があること
  • 相続放棄の手続きは郵送でも可能であること
  • 相続放棄に必要な書類や費用についての具体的な情報
  • 市役所で相続放棄の手続きはできないが、相談や書類取得ができること

相続放棄手続きどこで行う?基本的な流れを解説

相続放棄手続きどこで行う?基本的な流れを解説

  1. 家庭裁判所への書類提出: 相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、申述書や戸籍謄本などの書類を揃え、郵送でも手続きが可能です。
  2. 3ヶ月以内の期限: 相続放棄は相続発生から3ヶ月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると相続放棄ができなくなるので早めの対応が重要です。
  3. 財産調査の重要性: 相続財産(プラス・マイナスの両方)を正確に把握するための調査を行い、その後、相続放棄の決定をすることが大切です。
  4. 単純承認のリスク: 熟慮期間中に財産を勝手に利用すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるため、財産に触れないよう注意が必要です。
  5. 延長申請の可能性: 財産調査が間に合わない場合、家庭裁判所に期間延長の申請をすることが可能ですが、正当な理由が必要です。

相続放棄は家庭裁判所に行くのですか?

結論から言うと、相続放棄は家庭裁判所に行く必要があります。ただし、必ずしも全ての手続きを対面で行う必要はなく、郵送で進めることも可能です。このため、時間や距離の問題で家庭裁判所に行けない人でも、適切に対応できる仕組みが整っています。

理由としては、相続放棄は法律上の手続きであり、正式な書類を提出して家庭裁判所の許可を得る必要があるからです。相続放棄をすることで、被相続人の財産や負債を受け取らないことが正式に決定されます。

これを第三者である家庭裁判所が確認することで、トラブルの防止や正確な相続の進行が担保されます。

具体的な手続きの流れを見てみましょう。まず、相続放棄を希望する人は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。この申述書に加えて、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や住民票の除票、そして自分自身の戸籍謄本などが必要になります。

これらの書類を揃えて、家庭裁判所に郵送することもでき、特別な事情がない限り、わざわざ家庭裁判所に行く必要はありません。

ただし、注意すべき点として、裁判官が対面で確認を必要とするケースもあります。例えば、相続放棄の内容に疑問が生じた場合や、法的に複雑な状況である場合です。この場合は、家庭裁判所に出向くことが求められます。

このように、相続放棄の手続きは原則として家庭裁判所を介して行いますが、郵送も選択肢の一つです。自分に合った方法を選んで、手続きをスムーズに進めましょう。

相続放棄の相談は誰にすればいいですか?

相続放棄の相談は誰にすればいいですか?

相続放棄の相談は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。相続に関わる手続きは法律的な側面が多く、特に相続放棄のような重要な決定においては、専門知識が必要となることが多いためです。

理由として、相続放棄は単に財産や負債を放棄するだけでなく、法律上のルールや期限が厳格に定められているため、適切な手続きを行わないと大きなトラブルに発展する可能性があるからです。

例えば、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎると、財産も負債も全て相続することになってしまいます。このようなリスクを回避するためにも、専門家にアドバイスを受けることが重要です

具体的には、まずは弁護士が第一の相談先です。弁護士は相続全般に精通しており、相続放棄の手続きに加えて、他の相続人との調整やトラブルが発生した際にも強力なサポートを提供してくれます。

特に負債が多いケースや、相続人同士の意見が対立している場合には、弁護士の介入が非常に役立ちます。

一方で、司法書士も相続放棄に関する手続きを代行してくれる専門家です。弁護士に比べて費用が比較的安価で済むことが多いですが、複雑なトラブル解決や交渉については対応できない場合があるため、シンプルな相続放棄を希望している場合におすすめです。

また、資金面で専門家への依頼が難しい場合は、市役所の無料相談窓口や、法テラスを活用するのも一つの方法です。法テラスは、一定の条件を満たす人に対して無料で法的支援を行っており、弁護士や司法書士との相談が可能です。

このように、相続放棄の相談はまず専門家に依頼し、状況に応じて最適なサポートを受けることが大切です。自分の状況に応じた適切な相談先を選んで、相続放棄手続きを確実に進めましょう。

相続放棄は郵送のみでできますか?

相続放棄は郵送のみで手続きを完了することが可能です。家庭裁判所に直接出向くことが難しい場合や、忙しい人でも郵送を利用して相続放棄の手続きを進めることができます。特に地方に住んでいる方や、日中の時間を確保するのが難しい方にとっては便利な方法です。

まず、相続放棄の手続きを郵送で行うためには、必要な書類を揃えることが重要です。基本的に必要な書類は、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」などです。

これらの書類を家庭裁判所に郵送することで、手続きを進めることができます。相続放棄申述書の記載方法や書類の準備には細かいルールがありますが、家庭裁判所のウェブサイトからも詳しい情報が確認できます。

郵送の注意点としては、期限を守ることが挙げられます。相続放棄には「3ヶ月以内」という厳格な期限が設けられており、相続開始を知った時点からカウントが始まります。

書類の提出が遅れると、相続放棄の手続きが認められないこともあるため、郵送の場合は余裕を持って手続きを進めることが大切です。郵送の際には必ず「簡易書留」などの追跡可能な方法を利用して、書類が確実に家庭裁判所に届くようにしましょう。

また、家庭裁判所からの確認が必要な場合や照会書が送られてきた場合も、書類でやり取りが可能です。照会書が届いたら、必要事項を記入して再度郵送で返送します。

通常、これで相続放棄の手続きは完了しますが、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が後日郵送されます。

ただし、例外として対面での手続きが必要になる場合もあります。例えば、提出した書類に不備があった場合や、特に複雑な相続案件では、裁判所から直接出向くよう求められることもあります。

郵送手続きがスムーズに進むよう、事前に書類の不備がないか十分に確認してから送付することが重要です。

このように、相続放棄の手続きは郵送だけでも進められるため、手軽に対応できる方法の一つとして覚えておきましょう。


相続放棄 市役所ではできる?

相続放棄 市役所ではできる?

結論から言うと、市役所では相続放棄の手続きはできません。相続放棄の手続きは法律に基づいて家庭裁判所で行う必要があり、市役所はこれに関する手続きを受け付けていないのです。ただし、相続に関する無料相談や書類の準備に関するアドバイスを受けることは可能です。

理由としては、相続放棄は法律に関わる正式な手続きだからです。相続放棄をすることで、被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになります。これを家庭裁判所が公式に認めるため、市役所の窓口では対応できない内容となっています。

具体的には、相続放棄の申述書や必要書類は家庭裁判所に提出する必要があり、市役所では受け付けていません。

しかし、市役所では法律相談窓口無料相談会などを設けていることが多く、相続に関する初歩的な質問や、手続きの進め方についてのアドバイスを受けることは可能です。

また、市役所で発行できる戸籍謄本や住民票除票といった書類も、相続放棄の手続きには欠かせません。これらの書類は市役所で取得できますので、準備が必要な場合は早めに手配しましょう。

一方で、法テラスなどの無料相談サービスも有効です。法テラスでは、一定の条件を満たせば無料で弁護士や司法書士からのアドバイスを受けることができます。

相続放棄をどのように進めるべきか迷っている場合は、専門家のサポートを受けて、家庭裁判所での手続きに臨むことをお勧めします。

まとめると、市役所では相続放棄自体の手続きを行うことはできませんが、必要書類の取得や相続に関するアドバイスは受けられます。

正確な手続きを進めるためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があるため、家庭裁判所に相談するか、弁護士や司法書士のサポートを利用して手続きを進めると安心です。

相続放棄 手続き 自分で行う際の注意点

相続放棄の手続きを自分で行う際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないことを意味するため、手続きが完了すると撤回することは基本的にできません。ですので、慎重に進めることが求められます。

第一に注意すべき点は、必要な書類の不備です。相続放棄をするためには「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票」「申述人の戸籍謄本」などを揃えて、家庭裁判所に提出する必要があります。

これらの書類に不備があった場合、裁判所から連絡が来て再提出を求められることがあり、時間がかかる可能性があります。特に書類に記載する内容や添付する証明書類の準備には時間がかかることがあるため、早めに着手することが重要です。

次に、期限内に手続きを完了させることも非常に重要です。相続放棄には「3ヶ月以内」という期限があり、この期限を過ぎると手続きができなくなります。

特に、相続放棄をしようと決めたら、すぐに手続きを始めましょう。万が一、期限内に手続きが完了できそうにない場合は、裁判所に「期限延長の申請」を行うことができますが、この申請も理由をしっかりと証明する必要があります。

もう一つの注意点は、他の相続人とのトラブルです。相続放棄は個人の判断で進めることができますが、放棄した場合、その相続権は次の相続順位にいる人に移ります。

例えば、自分が相続を放棄すると兄弟にその負債が回ることがあります。ですから、相続放棄の決断をする際には、他の相続人としっかりとコミュニケーションをとることが必要です。事前にトラブルを避けるために、親族との話し合いをしておくと良いでしょう。

まとめると、相続放棄の手続きを自分で行う際は、必要書類の不備や手続きの期限、親族間のトラブルなどに十分な注意が必要です。自分で手続きする場合でも、分からない部分があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。


相続放棄 期間内にすべきポイント

相続放棄 期間内にすべきポイント

相続放棄の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれ、被相続人の財産や負債の全体像を把握するための期間です。

この期間内に必要な準備を整え、スムーズに手続きを進めることが求められます。ここでは、期間内にすべき重要なポイントを解説します。

まず、相続財産の調査をしっかり行うことが最も大切です。相続放棄を選択するかどうかを決めるためには、被相続人が残した財産や負債を把握する必要があります。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれるため、全体像を把握しないまま相続放棄をしてしまうと、後悔することもあります。必要に応じて、通帳や書類を確認し、銀行や不動産会社などから情報を集めましょう。

次に、家庭裁判所への手続きを速やかに行うことです。相続放棄の申述書は、被相続人が亡くなった住所を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

郵送での手続きも可能ですが、郵送に時間がかかる場合もあるため、余裕をもって準備を進めましょう。書類の不備や遅延が発生すると、熟慮期間内に手続きが完了しないリスクがあります。

そのため、書類の準備は慎重に行い、提出後も照会書が届いた際には速やかに対応しましょう。

また、財産の一部を使ってしまわないよう注意が必要です。熟慮期間中に相続財産の一部を処分したり、利用したりすると、それが「単純承認」とみなされてしまう可能性があります。

単純承認が成立してしまうと、相続放棄はできなくなり、全ての財産を相続することになります。ですので、期間内に財産を勝手に動かすことは避け、家庭裁判所の手続きが完了するまでは慎重に行動しましょう。

最後に、期間延長の可能性を考慮することです。もしも相続財産の調査が完了しなかったり、予期せぬ事態が発生して相続放棄の手続きを終えられない場合は、家庭裁判所に期間延長を申請できます。

ただし、延長の申請は理由が必要であり、裁判所が認める正当な理由がなければなりません。申請のタイミングが遅すぎると認められない場合もあるため、期限が迫っている場合には早めに対応することをお勧めします。

結論として、相続放棄の期間内にすべきポイントは、相続財産の徹底した調査、書類の早期準備、相続財産を処分しないこと、そして必要に応じた期間延長の申請です。これらを確実に行うことで、トラブルなく相続放棄を完了できるでしょう。

相続放棄手続きどこで始める?必要書類と費用の確認

相続放棄手続きどこで始める?必要書類と費用の確認

  1. 相続放棄申述書: 相続放棄の意思を示す公式書類で、申述人の署名や必要事項を記入して家庭裁判所に提出します。
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票: 被相続人が亡くなったことを証明する書類で、最後に住んでいた市区町村で発行されます。
  3. 申述人の戸籍謄本: 申述人が被相続人の相続人であることを証明する書類で、本籍地で発行されます。
  4. 追加書類の可能性: 申述人が配偶者や代襲相続の場合、追加の戸籍謄本が必要になることがあります。
  5. 家庭裁判所への提出: 書類を管轄の家庭裁判所に提出し、郵送での対応も可能です。

相続放棄 必要書類とは?

相続放棄を行うためには、いくつかの重要な書類を準備する必要があります。これらの書類は、家庭裁判所に提出して正式に相続放棄の手続きを進めるために必要であり、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。では、どのような書類が必要なのか、詳しく解説します。

まず、必ず提出しなければならない書類のひとつは「相続放棄申述書」です。これは、相続放棄をする意思を示す公式な書類であり、申述人(相続放棄を希望する人)の署名や必要事項を記入して家庭裁判所に提出します。

申述書は家庭裁判所のウェブサイトなどからダウンロードでき、記入例も一緒に掲載されています。

次に重要な書類は「被相続人の住民票除票」または「戸籍附票」です。これらの書類は、被相続人が亡くなったことを証明するために必要で、被相続人が最後に住んでいた市区町村で発行してもらえます。

さらに、「申述人(相続放棄を行う人)の戸籍謄本」も必要です。これは、申述人が被相続人の相続人であることを証明するための書類です。申述人の本籍地で発行してもらいます。相続放棄は本人が行うものなので、この証明は欠かせません。

また、相続する立場や状況に応じて追加の書類が必要になる場合があります。例えば、申述人が被相続人の配偶者であれば「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要です。

もし申述人が被相続人の子どもや孫であれば、代襲相続の場合はさらに「被代襲者の死亡の記載のある戸籍」も必要です。

まとめると、相続放棄に必要な書類は基本的には「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票」「申述人の戸籍謄本」が必須であり、状況に応じて追加書類が必要です。

これらの書類を迅速に準備することで、スムーズに相続放棄の手続きを進められます。しっかり準備しておくことが、手続きの遅延を防ぐために重要です。


相続放棄申述書の書き方と提出先

相続放棄申述書の書き方と提出先

相続放棄申述書は、相続放棄の手続きを進める上で最も重要な書類の一つです。この書類に記載する内容によって、相続放棄が正式に認められるかどうかが決まるため、正確に書くことが求められます。ここでは、申述書の書き方と提出先について詳しく解説します。

まず、申述書の書き方ですが、申述書にはいくつかの重要な情報を記入する必要があります。最初に、申述人である自分の名前、住所、職業、そして相続の対象である被相続人の名前や死亡した日を正確に記入します。

さらに、相続放棄をしたい理由も書き込む欄があるため、できるだけ具体的に記載しましょう。理由としては、「被相続人に多額の負債があったため」や「相続人同士のトラブルを避けたい」といった内容が一般的です。

次に注意すべき点は、申述書に記載する内容が事実と異ならないようにすることです。不正確な情報や不備がある場合、手続きが遅れたり、最悪の場合、相続放棄が認められない可能性もあります。

また、署名や捺印も忘れずに行いましょう。これらは書類の正式な提出に欠かせない重要な要素です。

提出先についてですが、相続放棄申述書は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、各地域ごとに管轄が決まっており、どの裁判所が担当するかは裁判所の公式ウェブサイトなどで確認することができます。

なお、申述書の提出は郵送でも受け付けてもらえますが、郵送の場合は到着までに時間がかかることがあるため、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。

最後に、申述書の提出後の流れについても触れておきます。提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてくることがあります。照会書には相続放棄の意思確認や手続きに関する質問が含まれていますので、誤りがないように慎重に回答し、返送することが大切です。

その後、手続きが順調に進めば、相続放棄が正式に認められたという通知書が届きます。

まとめると、相続放棄申述書の書き方は細かい点に気を付けながら記載し、正確な情報を記入することが大切です。また、提出先は家庭裁判所であり、管轄をしっかり確認しておくことがポイントです。時間に余裕を持ちながら、しっかり準備して手続きを進めましょう。

相続放棄 兄弟の相続も対象になるのか?

相続放棄は兄弟にも適用されるのか?と疑問に思う方も多いでしょう。結論から言えば、兄弟姉妹の相続においても相続放棄は可能です。ただし、兄弟の相続放棄が必要になる状況や手続きは、親や配偶者の場合と少し異なる点もあります。

まず、相続順位を理解することが重要です。日本の法律では、相続の順番が決められており、第一順位は被相続人の子ども、第二順位は被相続人の父母や祖父母、そして第三順位が兄弟姉妹となります。

つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に配偶者や子ども、父母がいない場合です。兄弟姉妹が相続人になるケースは限定的ですが、その場合でも他の財産同様に相続放棄を選択できます。

相続放棄の手続きは他の相続人と同様に、兄弟姉妹でも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。手続きをする際には、被相続人の戸籍謄本や自分の戸籍謄本などの必要書類を準備し、家庭裁判所に提出します。

また、相続放棄が認められると、その兄弟姉妹は初めから相続人ではなかったとみなされます。

注意点として、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、次に相続権が移るのは甥や姪(代襲相続)です。相続放棄をすることで自分の相続権はなくなりますが、代わりに自分の子どもたちが相続することになる可能性があるため、状況に応じてしっかり検討する必要があります。

まとめると、兄弟姉妹の相続も相続放棄の対象となり、その場合は家庭裁判所への手続きが必要です。ただし、放棄をした場合でも次の代の相続人に権利が移ることがあるため、慎重に対応することが大切です。


相続放棄 費用はいくらかかる?

相続放棄 費用はいくらかかる?

相続放棄を行う際の費用は、決して高額ではありませんが、必要な費用を事前に知っておくことが重要です。相続放棄を自分で行う場合と、弁護士などの専門家に依頼する場合で費用が異なりますが、ここではそれぞれのケースについて詳しく説明します。

まず、自分で相続放棄をする場合にかかる基本的な費用として、家庭裁判所に支払う収入印紙800円があります。これは、申述人一人につきかかる金額であり、相続放棄を希望する全ての相続人に必要です。

また、連絡用の郵便切手代が500円前後かかります。これは裁判所によって若干異なるため、確認が必要です。

さらに、相続放棄の手続きには戸籍謄本や住民票除票などの取得費用もかかります。これらの書類は被相続人や申述人の関係を証明するために必要であり、1通あたり300~750円程度の発行費用がかかります。

こうしてみると、相続放棄の費用はトータルで数千円程度と見積もることができます。

一方で、弁護士や司法書士に依頼して相続放棄を行う場合は、別途依頼費用が発生します。司法書士に依頼する場合、相場は約3万円程度ですが、弁護士に依頼すると5万円以上の費用がかかることがあります。

弁護士に依頼すると、手続きの代行や財産調査、裁判所とのやり取りもすべて任せられるため、手続きの負担が軽減されるというメリットがあります。特に、相続人が多い場合や、遺産に不動産が含まれる場合などは、弁護士に依頼する方が安心です。

まとめると、相続放棄の費用は、基本的な手続きだけであれば数千円で済みますが、専門家に依頼する場合は数万円の費用がかかることがあります。どちらの方法を選ぶかは、手続きの複雑さや自分の状況によって判断することが大切です。

遺産放棄はどこに頼めばいいですか?

遺産放棄をどこに頼めばいいかを悩んでいる方は多いでしょう。結論として、遺産放棄の手続きは「家庭裁判所」に申述しなければなりません。これは、相続放棄の場合と同じく、正式な法律手続きの一環だからです。しかし、遺産放棄に関してはさらに検討すべきポイントがいくつかあります。

まず、遺産放棄を考える際に弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。専門家に相談することで、放棄を選ぶことが最適かどうかの判断や手続きに必要な書類の準備、または手続き自体の代行もスムーズに進められるからです。

弁護士に依頼すると、相続に関するトラブルが発生している場合でも適切に対応してもらえるため、複雑な相続問題に対しても安心感があります。

さらに、司法書士に依頼する場合、弁護士と比較して費用が抑えられることが多いです。主に、書類作成や申述手続きのサポートを提供してもらえるため、相続財産がシンプルな場合に向いています。

また、相続放棄の手続き自体は自分で行うことも可能です。しかし、初めての手続きや法的な知識が乏しい場合は、必要書類や手続きの流れを把握するのが難しく、書類に不備があったり、期間内に正確に手続きを進められないリスクもあります。

そのため、少しでも不安がある場合は、やはり弁護士や司法書士に依頼する方が安全です。

最終的に、どこに依頼するかは手続きの難易度や、相続財産の内容によって選ぶのが良いでしょう。自分の状況に合わせて適切な専門家に相談し、スムーズに遺産放棄を進めることが重要です。


家庭裁判所 相続放棄の手続きとは?

家庭裁判所 相続放棄の手続きとは?

家庭裁判所での相続放棄の手続きは、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないための正式な手続きです。これを行うことで、相続人は財産だけでなく、借金などの負債も受け取ることを避けられます。相続放棄の手続きを行う場合には、いくつかの重要なステップがあります。

まず、相続放棄の申述書を提出することが最初のステップです。この申述書は、相続を開始してから3ヶ月以内に提出する必要があります。3ヶ月を過ぎると、相続を受け入れたとみなされてしまうため、期間内に速やかに対応することが重要です。

また、申述書には、被相続人の情報や相続放棄を希望する理由などを正確に記入する必要があります。

次に、申述書を提出した後、家庭裁判所から「照会書」という確認書類が送られてきます。照会書には、相続放棄の意思が本当に正しいか、また他に相続の意思がないかなどの質問が記載されています。この書類に対して、適切に回答し再送することで手続きが進みます。

家庭裁判所で手続きが完了すると、最終的に「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書が届くことで、相続放棄が正式に認められたことになります。以降、相続人は被相続人の負債や財産に一切関与しない立場となります。

注意点として、相続放棄は一度認められると取り消すことができないため、相続するかどうかをよく考えてから手続きを進める必要があります。また、相続放棄の手続きには申述書や戸籍謄本などの必要書類が多数あり、これらの準備が大切です。

家庭裁判所での相続放棄手続きは専門的で時間がかかることもあるため、弁護士や司法書士に依頼して手続きを代行してもらうのも一つの方法です。どのようなケースでも、早めに手続きを始めることが大切です。

相続放棄手続きどこでのまとめ

  • 相続放棄は家庭裁判所で行う必要がある
  • 相続放棄は郵送でも手続き可能
  • 家庭裁判所に行かなくても郵送で対応できる仕組みがある
  • 相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する
  • 必要書類は戸籍謄本や住民票除票など
  • 裁判官が対面確認を求めるケースもある
  • 弁護士や司法書士に相談することが推奨される
  • 市役所では相続放棄の手続きは行えない
  • 市役所では書類取得や無料相談ができる
  • 手続きには厳密な期限があり、3ヶ月以内に行う必要がある
  • 相続放棄の相談は法テラスなども利用可能
  • 書類の不備や遅延を避けるため、早めの手続きが重要

参照
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堀川 八重(ほりかわ やえ) 終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
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