相続の場面でまず知っておきたいのが、「法定相続人とは誰のこと?」という基本です。
この記事では、法定相続人とはわかりやすく解説し、配偶者や子供、親、兄弟といった法定相続人の範囲とその順位を詳しく説明します。
相続放棄や兄弟が法定相続人になる場合も図解を用いてシンプルにまとめ、初めてでも迷わないようにサポート。
割合や相続権の違いを知ることで、円滑な手続きが可能になります。
この記事のポイント
- 法定相続人の範囲やどこまで含まれるか
- 法定相続人の順位や割合の決まり方
- 法定相続人と相続人の違い
- 相続放棄や兄弟が相続人になるケース
法定相続人とはわかりやすく解説
法定相続人とは誰のこと?
法定相続人とは、ある人が亡くなった際に、残された財産を法的に相続する権利を持つ人のことです。民法によって、その範囲が明確に決められています。
簡単に言うと、相続人には「配偶者」「子ども」「親」「兄弟姉妹」のような家族関係のある人が優先的に当てはまりますが、場合によってはこれらに当てはまらない親族が相続人になることもあります。法定相続人として認められるかどうかは、法律で厳密に定められているので、特定の条件を満たさないと相続できない場合もあります。
ここで、最も重要なポイントは、相続人になれるのは、基本的に被相続人(亡くなった人)と「血のつながりがある人」や「法律で認められた配偶者」に限られることです。そのため、内縁のパートナーや親しい友人は相続人にはなれません。もしも血のつながりや婚姻関係がない人に財産を渡したい場合は、遺言書を使って財産を遺贈することが必要です。
具体的には、次のような人が法定相続人として認められます。
- 配偶者:法律上で結婚している夫や妻が常に法定相続人になります。婚姻届けが受理されている限り、配偶者は相続の権利を持ちます。
- 子ども:被相続人の子どもは法定相続人です。亡くなった方に子どもがいる場合は、基本的に最も優先される相続人となります。
- 直系尊属:被相続人の親や祖父母に当たります。子どもがいない場合に優先される相続人です。
- 兄弟姉妹:被相続人に子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
また、特殊なケースとして、代襲相続(だいしゅうそうぞく)というものもあります。これは、子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子ども(つまり被相続人の孫)が相続権を受け継ぐ仕組みです。この制度により、財産を次世代に継承する権利が守られています。
ただし、相続人となれる人はあくまでも法的に定められているため、親族であっても一定の条件を満たしていない場合は相続人になれないことがあります。このような状況も考慮し、適切な手続きや遺言書の準備が大切です。
法定相続人の順位とその決まり方
法定相続人には、優先順位があります。この順位は、相続の対象となる人の関係性や近さに基づいて決まり、民法で定められています。ここでのポイントは、上位の相続人がいる場合、下位の相続人には相続権が回ってこないことです。たとえば、子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
相続順位は次のとおりです。
- 第1順位:子どもおよび代襲相続人(孫やひ孫など)
- 第2順位:親や祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪
このように、被相続人と最も近い関係にある第1順位の法定相続人が最優先となり、さらに上記のような順位が適用されます。また、これらの順位に関係なく配偶者は常に相続人として扱われるため、配偶者と第1順位や第2順位の相続人が一緒に相続人になることも多いです。
例えば、配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが共同で相続人となり、配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を均等に分けます。もし被相続人に子どもがいない場合は、配偶者と親が相続人となり、配偶者が3分の2、親が3分の1という配分になります。
注意したいのは、兄弟姉妹は第3順位のため、被相続人に子どもや親がいない場合にのみ相続人となる点です。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(つまり被相続人から見た甥や姪)が代襲相続しますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
このように、法定相続人の順位は被相続人との関係の深さや法的な定めによって決まりますので、スムーズな相続手続きのためにも正確な理解が欠かせません。
法定相続人とはどこまで含まれる?
相続が発生した場合、財産を引き継ぐことができる「法定相続人」が誰なのかは気になるところです。
この法定相続人の範囲は、民法に基づいて明確に定められています。ここでのポイントは、被相続人(亡くなった人)と「血縁関係がある人」や「婚姻関係にある配偶者」が対象であることです。
例えば、配偶者や子どもが優先される一方で、遠い親族や内縁のパートナーは原則として法定相続人には含まれません。
相続に含まれる範囲は以下の順番で進みます。
- 配偶者:法律上の配偶者は、常に法定相続人となり、配偶者がいる場合は最優先されます。
- 子ども:配偶者に次いで、子どもは最も優先される法定相続人です。
- 直系尊属:被相続人の両親や祖父母など、上の世代にあたる親族です。子どもがいない場合に相続の権利が移ります。
- 兄弟姉妹:子どもも親もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。
このように、法定相続人は「配偶者」「子ども」「直系尊属(親や祖父母)」「兄弟姉妹」といった近しい血縁者に限られるため、一定の家族関係を持つ人のみが相続の対象になります。
また、特定の条件に応じて、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が適用されるケースもあります。たとえば、被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合には、その子ども(つまり被相続人の孫)が相続権を受け継ぎます。これにより、財産が次世代に引き継がれるように保護されています。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、兄弟姉妹の子ども(甥や姪)までが対象です。甥や姪の子どもには代襲相続は発生しないので注意が必要です。
このように、法定相続人に含まれる人は、血縁関係や婚姻関係に基づき、法律で明確に決められています。そのため、遺産を特定の人に渡したい場合には、遺言書での手続きをしておくことが大切です。
法定相続人になれる範囲は?
法定相続人になれる範囲は、親族の関係性や相続順位に応じて変わります。一般的には、被相続人の配偶者や子どもが優先されますが、さまざまな状況に応じて相続人の範囲が異なります。
ここでは、法定相続人になれる範囲を大まかに説明します。
- 配偶者:常に法定相続人になります。配偶者は、被相続人が亡くなった場合に、必ず法定相続人となり、そのほかの相続人と一緒に財産を相続する立場です。
- 子ども:配偶者とともに第1順位にあたります。被相続人の子どもは、血縁関係があれば基本的に法定相続人です。また、代襲相続の対象でもあり、子どもがすでに亡くなっている場合には孫が相続権を引き継ぎます。
- 直系尊属:被相続人の親や祖父母にあたる人です。被相続人に子どもがいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹:第1順位の子どもや第2順位の親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が相続権を受け継ぎます。
法定相続人になれる範囲は、近しい親族から優先的に決まるという特徴があります。たとえば、親族であってもいとこやおじ・おばなどは法定相続人には含まれません。また、血縁がない内縁のパートナーや同居人も法定相続人にはなれないため注意が必要です。
さらに、法律上の配偶者であっても、離婚が成立している場合は相続権がありません。そのため、法的な関係性が相続範囲の決定に大きな影響を与えることを理解しておくと良いでしょう。
法定相続人の範囲が複雑な場合や、特定の人に遺産を渡したい場合には、遺言書の準備が重要です。このように、法定相続人の範囲について正確に把握し、必要な手続きを行うことが相続トラブルを防ぐための大切なポイントです。
法定相続人と相続人の違い
相続に関する話をしていると、「法定相続人」と「相続人」という言葉が登場しますが、この二つは似ているようで異なります。
ここでは、法定相続人と相続人の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
まず、法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利がある人」を指します。
例えば、被相続人の配偶者や子ども、場合によっては両親や兄弟姉妹が法定相続人に含まれます。
法定相続人は法律に基づいて自動的に決まるため、特別な手続きがなくても相続する権利を持つのです。
一方で、相続人は実際に財産を受け取る人のことを指します。
つまり、法定相続人であっても、相続を放棄した場合は相続人にはなりません。また、法定相続人以外でも遺言書によって財産を受け取ることが指定されている人も、相続人として扱われることになります。
さらに法定相続人は順位があり、被相続人の子どもがいる場合は、その両親や兄弟姉妹は法定相続人には含まれません。
これが、「相続人」と「法定相続人」の大きな違いです。法定相続人であるかどうかは、配偶者、子ども、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹といった関係性で決まります。
たとえば、配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもだけとなり、他の親族は基本的に相続人にはなれません。
ただし、遺言によって法定相続人ではない人にも相続させることができ、その場合はその人が相続人となるのです。
このように、法定相続人は相続権を持つ人を指し、相続人は実際に財産を受け取る人という点で異なります。
状況に応じて、どちらの立場になるかを確認することが、スムーズな相続手続きを進める上で非常に重要です。
兄弟は法定相続人ですか?
兄弟姉妹も法定相続人に含まれるケースがありますが、全ての状況で兄弟が相続人になるわけではありません。
法定相続人として兄弟姉妹が相続権を持つのは、配偶者や子ども、両親といった他の相続人がいない場合に限られるのです。
法定相続人は「配偶者」が常に相続人となり、次に「子ども」、次いで「親(直系尊属)」の順に相続順位が設定されています。
これらの親族がいない場合に限って、兄弟姉妹が法定相続人となり相続権を持つようになります。
具体例として、独身で子どももいない人が亡くなり、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(つまり甥や姪)が代襲相続人となり相続権を引き継ぎます。
ここで注意が必要なのは、兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」であることです。
つまり、兄弟姉妹が亡くなっていて、その子ども(甥や姪)が相続権を持つことはあっても、その下の世代には相続権が継承されません。
また、兄弟姉妹が法定相続人として相続する場合には、相続分も少し異なります。
配偶者と兄弟姉妹が相続するケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分割して相続する決まりになっています。
このように、兄弟姉妹が法定相続人として相続権を持つのは限られた状況であるため、場合によっては遺言書による指定が必要になることもあります。兄弟姉妹への相続を希望する場合は、状況に応じてあらかじめ対応を検討しておくことが大切です。
法定相続人とはわかりやすく説明
- 法定相続人の割合とその決まり方
- 法定相続人 子供のみの場合の割合
- 法定相続人 兄弟がいる場合の扱い
- 法定相続人 放棄の影響と注意点
- 法定相続人 図解でみる基本の範囲
- 法定相続人とはどこまで関係するか?
- 法定相続人とはわかりやすくのまとめ
法定相続人の割合とその決まり方
法定相続人の「相続割合」は、民法により明確に定められています。
相続の場面では、故人(被相続人)の遺産をどのように分配するかが重要ですが、相続割合は法定相続人の種類と順序に基づいて決まります。
まず、被相続人に「配偶者」がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者以外の相続人は「子ども」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」の順に分かれています。これにより、配偶者がいる場合の相続割合は、他の相続人の有無や関係性によって変わるのです。
例えば、被相続人に「配偶者と子どもがいる場合」、配偶者が遺産の2分の1、残りの2分の1を子どもたちが等しく分けることになります。
たとえば、子どもが2人であれば、それぞれ4分の1ずつを相続するという形です。もし子どもが3人であれば、子ども一人ひとりの取り分はさらに少なくなります。
一方、被相続人に「配偶者と親(直系尊属)がいる場合」、配偶者が遺産の3分の2、親が3分の1を相続します。
親が複数いる場合は、この3分の1をさらに分割しますが、一般的には両親であれば半分ずつとなります。
また、被相続人に「配偶者と兄弟姉妹がいる場合」の相続割合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で分けることになります。
兄弟姉妹が2人以上いる場合には、それぞれが均等に分割するため、兄弟姉妹の人数によって取り分はさらに分かれることになります。
もし、配偶者がいない場合は、相続割合も変わります。
例えば、子どもが複数いる場合には遺産を等分して相続しますし、子どもが1人しかいない場合は、その子が全ての遺産を相続することになります。
法定相続人の割合は、家族構成によって変わるため、事前に相続人の関係性を把握し、それに応じた分配方法を知っておくことが重要です。
このように、法定相続人の割合は「配偶者がいるか」「他にどのような相続人がいるか」で変わるため、確認しながら進めることが大切です。
法定相続人 子供のみの場合の割合
もし、被相続人に「子どものみ」が相続人となるケースでは、遺産は全て子どもたちに平等に分配されます。
この場合、他に配偶者や親、兄弟姉妹といった法定相続人がいないため、子どもだけで遺産を分ける形となります。
例えば、被相続人が1人の子どもしかいない場合、その子どもが全ての遺産を相続します。
他に相続人がいないため、分配することなく、故人の財産はすべてその子どもが受け取るのです。
一方、子どもが複数いる場合には、遺産を均等に分割します。
たとえば、子どもが2人いる場合は遺産の2分の1ずつ、3人いる場合は3分の1ずつという形で、全ての財産を均等に分けることになります。
このように、「子どものみが法定相続人」の場合は、遺産を公平に分ける仕組みが用意されているため、相続の手続きもシンプルになることが多いです。
ただし、相続する財産が土地や建物など分割が難しい場合は、協議や調整が必要になることもあります。
また、遺言書がない場合には、子ども同士で相続について話し合い(遺産分割協議)を行い、具体的な相続方法を決めることが推奨されます。
法定相続割合に従うことで公平な分配が可能ですが、話し合いで同意が得られれば、異なる割合で分けることも可能です。
「子どものみが相続人」となるケースは少なくありません。
家族や子ども同士での円満な相続を進めるためにも、事前の話し合いや準備をしっかり整えておくことが望ましいでしょう。
法定相続人 兄弟がいる場合の扱い
法定相続人としての兄弟姉妹は、被相続人に配偶者や子ども、親がいない場合に相続人となります。
通常、兄弟姉妹は第3順位の相続人として扱われ、第一順位(子どもや孫)や第二順位(両親や祖父母)がいない場合に初めて相続人となるのです。
具体的には、被相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分割することになります。
また、兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を均等に分け合います。例えば、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれが8分の1ずつ相続する形です。
また、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、「代襲相続」が発生し、亡くなった兄弟姉妹の子ども(甥や姪)がその相続権を引き継ぎます。
代襲相続は一代限りで、甥や姪までが相続人となり、その下の世代(甥姪の子ども)は相続権を持ちません。
このように兄弟姉妹が相続人となるのは、法定相続人の順位が下がった結果であり、配偶者や親族の有無によって割合や権利が大きく変わる点に注意が必要です。
兄弟姉妹が相続人になるケースは少ないですが、遺産分割協議がスムーズに進むよう、状況に応じた確認が大切です。
法定相続人 放棄の影響と注意点
相続放棄とは、相続人がその権利を正式に放棄する手続きです。
これは、遺産に負債が多い場合など、相続が不利と判断された際に行われますが、家庭裁判所での手続きが必要で、放棄を選ぶことで大きな影響が生じます。
まず、相続放棄を行った場合、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。
たとえば、長男が相続放棄をすると、法定相続人から除かれ、遺産は他の相続人が引き継ぐ形になります。
また、相続放棄が発生すると、相続の順位が変わる場合があります。
例えば、子どもが全員放棄した場合には次の順位である親(直系尊属)が相続権を持つことになり、相続税の控除額にも影響が及ぶケースがあります。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内に行わなければならないため、迅速な判断が求められます。
放棄をすると他の財産も相続できなくなるため、十分な検討と情報収集が必要です。
さらに、放棄した後で意図に反して相続が変わる可能性もあるため、慎重に進めることが重要です。
相続放棄は、財産全てを引き継がない決断でもあるため、放棄前に必ず信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
法定相続人 図解でみる基本の範囲
相続を考えるとき、誰が「法定相続人」として対象になるかを知っておくことは非常に大切です。法定相続人には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が含まれますが、それぞれ順位が決まっており、その順位によって相続の対象範囲も変わります。
まず、配偶者は常に法定相続人に含まれますが、配偶者以外の法定相続人は「第1順位」「第2順位」「第3順位」の順に優先される仕組みです。
以下の図解を参考に、基本的な範囲と相続人の順序を見ていきましょう。
- 第1順位: 配偶者と子ども(子どもがいない場合は孫などの直系卑属)
- 第2順位: 配偶者と親(親がすでに亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
- 第3順位: 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となる)
図解の通り、例えば被相続人に配偶者と子どもがいる場合、第2順位や第3順位の相続人は関係しません。また、配偶者がいない場合で子どももいないときには、第2順位にあたる親が相続人になります。
このように、優先順位に従い、上位の順位がいる場合はそれより下の順位には相続権がないのが基本的なルールです。
この範囲は図解で確認することで、各順位の関係性や相続人の順序を視覚的に理解しやすくなります。
図を見ながら、自分の家族構成に当てはめて相続人の範囲を把握することで、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
法定相続人とはどこまで関係するか?
「法定相続人」として関係するのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や血縁関係にある親族ですが、必ずしも全員が相続に関わるわけではありません。
法定相続人としての関係性は「順位」によって異なり、近しい関係にある方から優先的に相続人となります。
まず配偶者は、常に法定相続人に含まれ、さらに順位の上位から順に、「子ども(または孫)」「親」「兄弟姉妹」が関係します。
つまり、子どもがいる場合、親や兄弟姉妹には相続の関係はありませんが、子どもがいない場合には親が関係し、親もいない場合には兄弟姉妹が関係します。
例えば、「親がいる場合の範囲」について考えると、配偶者と親が法定相続人となり、親が3分の1、配偶者が3分の2を相続することになります。
一方、配偶者がいなくて、兄弟姉妹のみが関係する場合、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。このように関係する範囲は家族構成によって変わりますので、個別に確認することが大切です。
法定相続人の範囲を正しく把握することは、スムーズな相続手続きの第一歩です。
このため、家族構成を整理しながら、相続の関係がどこまで広がるのかをしっかり確認することが重要です。
法定相続人とはわかりやすくのまとめ
- 法定相続人とは、被相続人の財産を法的に引き継ぐ権利を持つ人のこと
- 相続人の範囲は民法に基づき「配偶者」「子ども」「親」「兄弟姉妹」に限定される
- 配偶者は常に法定相続人としての権利を持つ
- 子どもがいる場合は最優先で相続権を持つ
- 子どもがいない場合、次に親(直系尊属)が相続権を得る
- 子どもや親がいない場合に限り、兄弟姉妹が法定相続人となる
- 代襲相続が適用される場合、孫や甥姪が親の代わりに相続する
- 相続順位により上位の相続人がいると下位の人には相続権が回らない
- 配偶者と子どもがいる場合は配偶者が2分の1、子どもが残りを均等に分ける
- 相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったと見なされる
- 内縁のパートナーや友人は法定相続人にはならないため遺言書が必要
- 相続手続きは相続順位や関係性に応じて進めることが重要である
参考
・生前贈与相続税は何年前までさかのぼる?7年ルールの変更点と簡単対応法
・相続登記をしないまま死亡したらどうなる?登記義務化後の罰則と対処法5選
・相続登記義務化過料毎年の負担を避けるための簡単で効果的な対策
・相続印鑑証明なぜ必要?簡単に理解できる5つのポイントと注意点
・相続税早見表兄弟を活用!兄弟間相続での2割加算と税額をわかりやすく解説
お問い合わせ・60分無料相談
サービスや終活・相続・不動産に関するご相談やお困りごとなどお気軽にお問い合わせください
何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。
エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他
相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:050-3576-2951
投稿者プロフィール
-
終活や相続、不動産、生命保険に寄り添う専門のコンサルタントです。相続診断士、ファイナンシャルプランナー、終活ガイド、エンディングノート認定講師など、20種類以上の資格を持ち、幅広いサポートが可能です。
家族でも話しにくいテーマを、一緒に解決してきた実績があります。『勘定(お金)』と『感情(気持ち)』とのバランスを取ることで、終活・相続をスムーズに進めます。さらに、不動産を『負動産』にせず『富動産』にする方法もお伝えします!
相続、不動産の活用や保険の見直し、生前整理など、さまざまなお悩みに対応できるサービスをご提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。安心して人生の次のステージへ進んでいただけるよう、全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 相続2024-11-14相続税基礎控除一人当たりの具体例でわかる節税対策の基本
- 年金2024-11-12遺族年金65歳になったら手続き!金額変動と必要な確認方法
- お葬式・法事・永代供養2024-11-10永代供養とはわかりやすく解説!費用・選び方・注意点をまるごと紹介
- 保険・FP2024-11-09生命保険料控除年末調整確定申告どっちが有利?賢い選び方と手続きの流れ