「どうしてもこの子にだけは財産を多く遺したい…」「お世話になったあの人に全財産を…」そんな想いで遺言書の作成を考えているあなた。もしかしたら、「遺留分」という言葉が頭をよぎって、ちょっと筆が止まっていませんか?

こんにちは!終活・相続の専門家、やえです。このお悩み、本当によくご相談いただくんです。「そもそも、遺言書と遺留分はどちらが強いですか?」なんて、皆さんドキドキしながら聞いてくださいます。遺留分を侵害する遺言とは一体どんなものなのか、遺言書の遺留分に関する書き方で何か工夫はできないのか、気になりますよね。

特に、遺産が不動産しかないケースや、遺留分の権利がない兄弟への相続をどうするかは大きな悩みどころです。また、もし遺言書で遺留分を請求されたらどうしよう、遺留分を払わないとどうなるんだろう…なんて、不安は尽きないもの。中には、遺留分がもらえない場合もあるのか、遺留分を渡さなくていい方法はありますか?という切実なご質問も。

そもそも遺留分は必ずもらえるものなのか、遺言と遺留分の優先順位はどうなっているのか、このあたりをスッキリさせたいですよね。大丈夫ですよ!この記事で、あなたのそんなモヤモヤを全部解消しますから、一緒に見ていきましょう!

この記事のポイント

  • 遺言書と遺留分の法的な優先順位
  • 遺留分を請求されないための具体的な生前対策
  • 遺留分トラブルが発生した場合の対処法
  • 兄弟姉妹や不動産のみなど特殊なケースの考え方

専門家 やえさん

遺言書は故人の大切な想いですが、「遺留分」は残された家族の生活を守るための、いわば法律からの愛情です。この二つのバランスをどう取るかが、円満な相続への鍵なんですよ。私の経験上、生前に少しだけ知識を持って準備するだけで、未来の家族の笑顔を守れるケースがたくさんあります。一緒に最適な方法を見つけていきましょうね。


遺留分認めない遺言の効力と基本知識

遺留分認めない遺言の効力と基本知識

遺言書と遺留分はどちらが強く優先?

さて、いきなり核心に迫るご質問ですね!「私の想いを込めた遺言と、法律で決まっている遺留分、一体どっちが勝つの?」というお話です。これはもう、相続界の「矛と盾」みたいな永遠のテーマかもしれません(笑)。

結論から申し上げますと、法的な効力としては「遺留分」が優先されます。
「ええっ!じゃあ遺言書なんて意味ないの?」と思ってしまいますよね。でも、そういうわけではないのでご安心ください。

遺言書は、亡くなった方の「最終的な意思」として、非常に尊重されます。誰に、何を、どれだけ遺したいかを自由に決められる、これが大原則です。しかし、法律は同時に、残されたご家族の生活保障も考えなければなりません。「全財産を愛人に」なんて遺言がまかり通ってしまったら、長年連れ添った配偶者やお子さんが路頭に迷ってしまうかもしれませんよね。

そこで民法は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に、「最低限これだけは相続できる権利」として遺留分を保障しているのです。これは非常に強力な権利で、たとえ遺言書に「遺留分は認めない!」と書いてあっても、この権利を奪うことはできません。この遺留分と遺言の優先関係を理解することが、すべての基本になります。

ポイント

遺言書は故人の意思として有効ですが、遺留分権を持つ相続人が請求すれば、遺留分を支払う必要があります。つまり、遺言書が遺留分によって一部制限される、と考えると分かりやすいかもしれませんね。

遺留分を侵害する遺言とは何か

遺留分を侵害する遺言とは何か

では次に、「遺留分を侵害する遺言」とは、具体的にどんな遺言を指すのかを見ていきましょう。言葉だけ聞くと、なんだか悪いことをしているような気がしちゃいますけど、そんなことはないんですよ。

これは単純に、結果として、特定の相続人の遺留分を下回る財産しか渡さない内容になっている遺言書のことを指します。例えば、相続人が妻と長男、次男の3人いるケースで考えてみましょう。

法律で定められた遺留分の割合は、この場合、妻が遺産全体の1/4、長男と次男はそれぞれ1/8ずつです。
もし、お父さんが「全財産(4,000万円)を、最後まで介護してくれた妻に相続させる」という遺言書を作成したとします。

この遺言書自体は、お父さんの感謝の気持ちがこもった有効なものです。しかし、この内容だと、長男と次男が受け取れる財産はゼロですよね。彼らが本来もらえるはずだった遺留分(それぞれ500万円)を侵害している状態、これが「遺留分を侵害する遺言」というわけです。

遺言書が無効になるわけではない!

ここがとっても大事なポイントなのですが、遺留分を侵害しているからといって、その遺言書自体が「無効」になるわけではありません。あくまで、遺留分を侵害された相続人から「私の遺留分を返してください!」という請求(これを遺留分侵害額請求といいます)があった場合に、その分を支払う義務が発生する、という流れになります。

請求がなければ、遺言書の内容通りに相続が進みます。ですから、遺留分を侵害する内容の遺言を作成すること自体に、何ら法的な問題はないのです。

遺留分は必ずもらえるのか

「遺留分って、そんなに強い権利なら、何もしなくても自動的にもらえるものなの?」というご質問もよくいただきます。気持ちは分かりますが、残念ながら答えは「No」です。

遺留分は、権利を持っている人が、自ら「請求」して初めて効力を発揮する権利なんです。いわば、「待っているだけではお肉は焼けない」焼肉奉行のような存在ですね(笑)。自分から「お肉焼きます!」と宣言しないと、誰も焼いてくれないのです。

この請求のことを、先ほども少し触れましたが「遺留分侵害額請求」と呼びます。この請求には期限(時効)があるので注意が必要です。

時効の種類内容
短期時効相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年
長期時効(除斥期間)相続開始の時から10年

この期間を過ぎてしまうと、たとえ遺留分を侵害されていても請求する権利がなくなってしまいます。「いつか言おう」と思っているうちに1年が過ぎてしまった…というケースは少なくありません。権利がある場合は、早めに行動を起こす必要性を覚えておきましょう。

遺留分がもらえない場合について

遺留分がもらえない場合について

「遺留分は強力な権利!」と繰り返してきましたが、実は、相続人であっても遺留分がもらえない、あるいは請求できなくなるケースも存在します。いくつか代表的な例を見ていきましょう。

1. 相続欠格・相続人廃除

これは、相続人としてふさわしくない重大な問題行動があった場合に、相続権そのものを失う制度です。

  • 相続欠格:被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、法律で定められた事由に該当する場合、自動的に相続権を失います。
  • 相続人廃除:被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人を、被相続人の意思で(家庭裁判所の許可を得て)相続人から外す制度です。

これらのケースでは、相続人ですらなくなるため、当然、遺留分も主張できません。

2. 遺留分の放棄

相続が開始する前に、相続人自らの意思で「私は遺留分を請求しません」と家庭裁判所で手続きをすることも可能です。一度この許可が下りると、後から覆すことは原則としてできません。

口約束や念書は無効!

生前に親から「遺留分は請求しないよな?」と言われて「はい」と返事をしたり、念書を書いたりしただけでは、法的な放棄にはなりません。必ず家庭裁判所の許可が必要な手続きです。

3. 時効の完成

前述の通り、遺留分侵害額請求権には1年または10年の時効があります。この期間を過ぎてしまうと、権利は消滅してしまいます。

4. 遺留分以上の財産を既に得ている

生前贈与などで、自分の遺留分に相当する額以上の財産をすでにもらっている場合は、それ以上の請求は認められないケースが多いです。相続人間の公平を保つための考え方ですね。

遺言書における兄弟の遺留分

相続の話になると、必ずと言っていいほど出てくるのが「兄弟」の扱いです。「兄には渡したくない」「姉と揉めたくない」など、ご兄弟との関係は様々ですよね。

ここで、遺留分に関する非常に重要なルールをお伝えします。それは、兄弟姉妹には、遺留分が認められていないということです。

法律(民法)で遺留分が保障されているのは、以下の範囲の相続人に限定されています。

  1. 配偶者
  2. 子や孫(直系卑属)
  3. 親や祖父母(直系尊属)

(出典:e-Gov法令検索 民法第1042条

ご覧の通り、ここには「兄弟姉妹」が含まれていません。
これは、「遺留分制度の主な目的は、被相続人と生活を共にし、その財産形成に貢献してきた近しい家族の生活を守ることにある」という考え方が根底にあるためです。

ですから、もしあなたが「全財産を妻に遺す」という遺言書を作成した場合、あなたに子供がおらず、ご両親も既に亡くなっていると、相続人は妻とあなたの兄弟姉妹になりますが、このケースで兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。遺言書に書かれたあなたの意思が、100%実現されることになるのです。これは、特定の相続人への財産の集中を考えている方にとっては、非常に重要な知識となります。


専門家やえさん

遺留分の基本、少し見えてきましたか?ここまでは法律のルールブックのようなお話でしたけど、ここからはもっと実践的な「じゃあ、どうすればいいの?」という対策のお話です。家族への想いを形にする方法は一つではありません。色々な引き出しを知っておくことで、あなたにピッタリの「円満相続」の形がきっと見つかりますよ。


遺留分認めない遺言の作成と対策方法

遺留分認めない遺言の作成と対策方法

遺留分を渡さなくていい方法はありますか?

「法律で決まっているのは分かったけど、それでもやっぱり、特定の相続人には遺留分を渡したくない…何か方法はないの?」というお気持ち、とてもよく分かります。完全に「ゼロ」にすることは難しい場合が多いですが、遺留分の請求額を減らしたり、請求されにくくしたりするための対策はいくつか存在します。いわば、相続の「作戦会議」ですね!

1. 生命保険の活用

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にも、遺留分を計算する際の基礎財産にも含まれません。これを利用して、財産を渡したい人を受取人にした生命保険に加入しておくことで、遺留分の影響を受けずにまとまったお金を遺すことが可能です。

ただし、保険金の額が遺産総額に対してあまりにも大きいなど、著しく不公平な場合は、遺留分の計算に含めるべきと判断されるケースもあるため、バランスが重要です。

2. 生前贈与を計画的に行う

遺留分の計算には、過去の生前贈与も含まれますが、これには期間の定めがあります。相続人に対する特別な贈与(特別受益)は相続開始前の10年以内のもの、相続人以外への贈与は1年以内のものが対象です。つまり、元気なうちから計画的に、そして早めに贈与を行っておくことで、遺留分の計算対象から外すことができる可能性があります。

3. 相続人廃除の申立て

これは前述もしましたが、相続させたくない相続人から、ひどい虐待や侮辱を受けているなど、明確な理由がある場合に検討できる方法です。家庭裁判所に申し立て、認められれば相続権自体を剥奪できます。ただし、ハードルはかなり高いと考えたほうがよいでしょう。

専門家への相談が不可欠!

これらの対策は、ご家族の状況や財産の内容によって最適なものが異なります。また、税金の問題も絡んでくるため、自己判断で行うのは危険なケースも。実行する前には、ぜひ一度、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分を考慮した遺言書の書き方

遺留分を考慮した遺言書の書き方

遺留分トラブルを避けるためには、遺言書の書き方にも工夫の余地があります。法的な効力とは別に、ご家族にあなたの「想い」を伝え、納得してもらうことが何より大切です。

付言事項(ふげんじこう)を最大限に活用する

遺言書には、財産分与などの法的な効力を持つ「本文」とは別に、家族へのメッセージなどを自由に書ける「付言事項」という欄があります。ここに、なぜこのような財産分けにしたのか、その理由や感謝の気持ちを具体的に書き記すのです。

(例文)
「長年にわたり、私の介護を献身的に続けてくれた妻〇〇には、感謝してもしきれません。私が穏やかな最期を迎えられたのは、すべて妻のおかげです。どうか、妻がこの先の人生を安心して暮らせるよう、私のこの最後の願いを、子供たちは理解してくれると信じています。遺留分の請求はせず、どうか母親を支えてあげてください。」

このような付言事項に法的な拘束力はありません。しかし、冷たい法律論だけでなく、肉親としての感情に訴えかけることで、「父(母)の想いを尊重しよう」と、相続人が納得してくれる可能性は十分にあります。遺産分割は、法律であると同時に、家族の物語の最終章でもあるのです。

遺産が不動産しかない場合の遺留分

「我が家の財産は、先祖代々の土地と家だけ。現金なんてほとんどないんだけど、この場合、遺留分はどうやって払うの?」これも非常に多いご相談です。特に、長男が家を継ぐ、といったケースでは深刻な問題になりがちですね。

2019年7月の民法改正で、遺留分のルールが大きく変わりました。それ以前は、不動産そのものを共有持ち分で渡す「現物返還」が原則でしたが、現在は、遺留分侵害額に相当する「金銭」で支払うのが原則となっています。

つまり、家を相続した長男は、遺留分を請求してきた次男に対して、不動産の評価額を基に計算した遺留分相当額を、現金で支払う義務があるのです。

納税資金ならぬ「遺留分資金」の準備が必要!

現金がないからといって、「払えません」では済みません。最悪の場合、せっかく相続した不動産を売却して、そのお金で支払わなければならない…という事態も起こり得ます。そうならないためにも、遺言を作成する側は、遺留分を支払うための資金(現金や生命保険など)もセットで考えてあげるという配慮が必要不可欠です。

遺言書で遺留分を請求されたら

遺言書で遺留分を請求されたら

対策を講じていても、実際に相続が起きて、他の相続人から内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求」の通知が届いてしまったら…。受け取った側は、本当に驚きますし、不安になりますよね。

まずは、慌てずに冷静に対応することが大切です。請求されたからといって、言われるがままの金額をすぐに支払う必要はありません。以下の点を確認しましょう。

  1. 請求は正当な権利者からか?(兄弟姉妹など、権利のない人からの請求ではないか)
  2. 時効は過ぎていないか?(相続開始と侵害を知ってから1年以内か)
  3. 請求額の計算は正しいか?(財産の評価額は妥当か、特別な生前贈与は考慮されているか)

特に、不動産などが含まれる場合、その評価額によって遺留分の金額は大きく変わります。相手方が提示してきた評価額が、必ずしも適正とは限りません。

専門家やえさん

もし遺留分の請求が届いたら、一人で抱え込まず、すぐに弁護士などの専門家に相談してください。当事者同士で話をすると、どうしても感情的になってしまい、話がこじれてしまうことが多いんです。専門家が間に入ることで、冷静に法的な論点を整理し、話し合いでの解決(協議や調停)を目指すことができます。

遺留分を払わないとどうなるのか

「請求は来たけど、納得できないから払いたくない!」もし支払いを拒否し続けたら、事態はどうなってしまうのでしょうか。

まず、当事者間の話し合いがまとまらなければ、相手方は家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立ててくる可能性が高いです。これは、裁判官や調停委員を交えて、話し合いでの解決を目指す手続きです。

しかし、この調停でも話がまとまらない(不成立)となると、次は「訴訟(裁判)」に移行します。裁判になって、相手方の請求を認める判決が確定してしまうと、その判決には法的な強制力が生まれます。

それでも支払いに応じない場合、最終的には相手方の申立てによって「強制執行」が行われる可能性があります。
具体的には、あなたの預貯金や給与、不動産などの財産が差し押さえられ、強制的に遺留分相当額が取り立てられてしまうのです。

ここまで来てしまうと、金銭的な負担はもちろん、家族間の関係は修復不可能なほどに壊れてしまうでしょう。そうなる前に、できるだけ早い段階で、誠実な話し合いのテーブルに着くことが何よりも重要です。 (参照:法テラス 遺留分侵害額請求調停


遺留分についてよくあるご質問FAQ

公正証書遺言なら、遺留分は請求されませんか?

いいえ、請求される可能性はあります。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になるリスクが極めて低く、非常に信頼性の高い遺言です。しかし、その「内容」が遺留分を侵害していれば、自筆証書遺言など他の遺言と同様に、遺留分侵害額請求の対象となります。公正証書遺言だからといって、遺留分の権利を封じることはできません。

遺留分の請求をされた場合、弁護士費用はどちらが負担しますか?

原則として、それぞれが依頼した弁護士の費用は、各自で負担します。
相手に弁護士費用を請求することは、基本的にはできません。ただし、裁判になった場合、訴訟費用(印紙代など)については、判決で負担割合が決められることがあります。お困りの際は、まず無料相談をご利用ください。

遺留分の支払いは、分割でも大丈夫ですか?

相手方の合意があれば可能です。
遺留分は金銭での一括払いが原則ですが、請求された側に資力がなく、一括での支払いが難しい場合もあります。その場合、当事者間で話し合い、支払い方法や期限について合意ができれば、分割払いにすることも可能です。その際は、合意内容を必ず書面(合意書)に残しておくことが重要です。裁判所が関与する場合も、裁判官から和解案として分割払いを勧められるケースがあります。


専門家やえさん

ここまで本当にお疲れ様でした!遺留分の世界、冒険してみるとなかなか奥が深かったでしょう?(笑)でも、一番大切なのは、法律の知識をただ詰め込むことではありません。あなたの家族への想いを、どうすれば一番良い形で未来へ届けられるか、その方法を考えることです。法律は、そのための道具の一つに過ぎません。最後に、今日の冒険の地図をもう一度確認しましょうね。


遺留分認めない遺言作成の最終確認

遺留分認めない遺言作成の最終確認

この記事では、遺留分を認めない遺言の効力や、請求を回避するための対策について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。

  • 遺言書で「遺留分を認めない」と記載しても法的な拘束力はない
  • 遺言の内容より、法律で定められた遺留分の権利が優先される
  • 遺留分を侵害する内容の遺言書自体が無効になるわけではない
  • 遺留分は権利者が自ら「遺留分侵害額請求」を行使する必要がある
  • この請求権には1年または10年の時効が存在する
  • 兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はない
  • 遺留分を渡さないための対策として生命保険の活用が考えられる
  • 計画的な生前贈与も遺留分対策として有効なケースがある
  • 遺言書の「付言事項」で想いを伝え、トラブルを避ける工夫も大切
  • 遺産が不動産しかない場合、遺留分は金銭で支払うのが原則
  • 遺留分の支払いのために、遺言者が資金準備を配慮することも重要
  • 遺留分を請求されたら、まずは専門家に相談し冷静に対応する
  • 請求を無視し続けると、最終的に強制執行で財産を差し押さえられるリスクがある
  • 公正証書遺言であっても、内容は遺留分侵害額請求の対象となる
  • 円満な相続のためには、法的な対策と家族への想いを伝えることの両方が必要

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堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表

15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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