この記事はプロモーションが含まれています。
遺言書は絶対か?法的効力を持たせるための全知識

「遺言書は絶対か?」と疑問に思ったことはありませんか。遺言書は、一人に相続させたい場合や特定の財産を指定したい場合に有効ですが、全てのケースで絶対ではありません。

遺言書がある場合の相続では、法的効力や遺留分の問題が関係してきます。例えば、手書きの遺言書には特定の形式が必要で、その効力が問われることもあります。

また、遺言書の内容に相続人全員の同意が必要な場合や、納得できない場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。本記事では、遺言書の効力やその期間について詳しく解説し、遺留分や相続人の同意に関する重要なポイントもご紹介します。

遺言書を有効に活用し、相続トラブルを未然に防ぐための知識を身につけましょう。

この記事のポイント

  • 遺言書の法的効力と遺留分の関係について理解できる
  • 遺言書が無効となる主な理由について理解できる
  • 遺言書による財産分配がどこまで認められるか理解できる
  • 遺言執行者の役割と相続人が異議を唱える方法について理解できる

一般社団法人終活協議会認定資格 終活ガイド・心託コンシェルジュのお役立ちブログです。終活についてのご相談やサポートサービスをご提供しています。生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いさせていただいております。

・生活のサポートを含むサービス
入院、介護施設入居に伴う身元保証(身元引受け)連帯保証』のご相談

・おひとりさまや、もしもの時に家族に負担をかけたくないあなたに
葬儀、連絡、お墓、手続き、遺品整理、遺言、相談、公正証書の作成』のご相談

・今は元気だが歳を重ねても不安にならないために
老後資金や年金貯金の不安のご相談、万一認知症やお体や生活環境に不自由が発生し、デイサービスや老人施設が必要となった際の選び方準備金入所問題

上記のように簡単に気になる事を並べただけでもたくさんあり、終活は多岐にわたりますのでその方のご事情によって様々です。

私たちは、医療、介護、法律、金融をはじめお客様の様々なご事情に対応できる専門家チームが一丸となりお客様に寄り添いながら様々なご事情に合わせた適正なサービスをご提供し、生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

終活・相続 お悩みご相談事例

  • 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
  • 相続人の仲が悪い
  • 今依頼している弁護士・税理士等が親身に対応してくれない
  • 財産が何があるのかよくわからない
  • 再婚している
  • 誰も使っていない不動産がある
  • 子供がいない
  • 相続する人に『障害』『未成年』『認知』等の人がいる
  • 誰にも相談せずに作った遺言がある
  • 相続税がかかるのか全く分からない

    他にもたくさんお気軽に相談いただいて解決しております。
    『もっと早く相談すればよかった』とのありがたいお声をたくさんいただいております。

遺言書は絶対か:遺言の基本を理解する

遺言書は絶対か:遺言の基本を理解する

遺言書の法的効力とは何か?

遺言書とは、個人が自分の死後に財産をどのように分配するか、または他の重要な指示を残すための文書です。法的には、遺言書は財産分配や指定した執行者による遺言の実行という効力を持ちます。ただし、この効力が発揮されるためには、遺言書が法律が定める正しい形式で作成されている必要があります

一般的に、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で書き、署名し、日付を入れることで有効となります。公正証書遺言は、公証人と証人が立ち会う中で作成され、形式的な間違いが少なく、有効性が高いことが特徴です。秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたい場合に選ばれ、内容は封印された状態で公証人に預けられます。

しかし、遺言書がすべて絶対ではなく、法定の遺留分を侵害する内容の遺言は、相続人によって異議が申し立てられる可能性があります。また、遺言者が認知症などで遺言能力が疑われる場合、その遺言は無効とされることがあります。そのため、遺言書を作成する際は、その内容が法律に沿ったものであること、そして遺言者の意志が明確であることが重要です。

遺言書は、争いを避けるためにも、できるだけ明確かつ具体的に書くことが求められます。遺言には大きな法的効力があるため、自分の意志を正確に反映させ、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、専門家と相談しながら慎重に作成することが推奨されます。

遺言書が絶対とされるケース

遺言書が絶対とされるケースは、法的に有効な形式で作成された遺言書が存在し、その内容が法律に違反していない場合です。具体的には、以下のような状況が該当します。

まず、遺言書が法的に正しい形式で作成されていることが重要です。例えば、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自分で書き、署名し、日付を記入している必要があります。公正証書遺言であれば、公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成されるため、形式の不備がないことが保証されます。このように、適切な形式で作成された遺言書は、基本的に絶対的な効力を持ちます。

次に、遺言書の内容が法律に違反していない場合です。例えば、相続人に対して特定の財産を相続させる指示や、未成年の子どもの後見人を指定することは、遺言書に記載することで法的効力を持ちます。また、遺言書による生命保険の受取人変更なども有効です。ただし、遺言書が法定相続分や遺留分を侵害している場合は、その部分については無効となる可能性があります。

さらに、遺言執行者が指定されている場合も、遺言書の内容は絶対とされます。遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行する責任を負い、相続財産の管理や分配を行います。このため、遺言執行者が指定されている場合、相続人はその指示に従わなければなりません。

最後に、相続人全員が遺言書の内容に同意している場合です。遺言書の内容が法律に違反していない限り、相続人全員がその内容に同意している場合、遺言書は絶対的な効力を持ちます。このように、遺言書が適切な形式で作成され、法的に問題がない場合、遺言書の内容は基本的に絶対とされるのです。

以上の理由から、正しい形式で作成された遺言書は、その内容が法的に有効である限り、相続において絶対的な効力を持ちます。遺言書を作成する際は、法律に則った正確な記載を心がけることが重要です。

遺言書が無効となる主な理由

遺言書が無効とされるケースは、いくつかの具体的な理由があります。無効な遺言書は法的な効力を持たないため、注意が必要です。以下に、主な理由を挙げます。

まず、形式不備が大きな理由です。遺言書には、法律で定められた形式があります。例えば、自筆証書遺言では、遺言者が全文を自筆で書き、署名し、日付を記入しなければなりません。これらの要件が一つでも欠けていると、遺言書は無効となります。また、秘密証書遺言では、遺言書に署名・押印し、公証人と証人の前で手続きを行う必要があります。この形式を守らないと、遺言書は無効です。

次に、遺言能力の欠如も無効の理由です。遺言書を作成する際、遺言者にはその内容を理解し、自らの意思で作成する能力が求められます。認知症や精神疾患などで、遺言能力が欠けていると判断された場合、その遺言書は無効とされます。このため、遺言書を作成する際には、遺言者がその能力を持っていることが重要です。

さらに、内容の不明確さも問題です。遺言書に書かれた内容があいまいで解釈が難しい場合、その部分は無効となる可能性があります。例えば、「預金はすべて長男に」と書かれているが、どの銀行の預金か明記されていない場合などです。遺言書の内容は、具体的かつ明確に記載することが求められます。

また、公序良俗に反する内容も無効です。遺言書に違法な内容や社会的に認められない内容が書かれている場合、その部分は無効となります。例えば、特定の相続人に不当に不利益を与える内容や、違法行為を指示する内容は認められません。

最後に、遺言書の偽造や強要も理由になります。他人が遺言書を偽造したり、遺言者に圧力をかけて作成させたりした場合、その遺言書は無効です。このような行為は法律違反であり、遺言書としての効力は認められません。

遺言書が無効とされる理由は多岐にわたりますが、主な理由を理解し、適切に作成することが重要です。正しい形式で、遺言者の意思を明確に表現することで、無効とならない遺言書を作成しましょう。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれに特徴があります。自筆証書遺言公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。これらの特徴を理解して、自分に合った遺言書の形式を選ぶことが大切です。

まず、自筆証書遺言です。これは遺言者が全文、日付、署名をすべて自分で書く遺言書です。最も手軽に作成でき、費用もかからないため、多くの人が利用しています。ただし、形式を守らないと無効になるリスクがあります。特に、自筆で書かれていない部分があると無効となるため、注意が必要です。また、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

次に、公正証書遺言です。これは公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与するため、形式不備のリスクが低く、信頼性が高いです。また、遺言者の死後に検認手続きが不要なのも利点です。ただし、作成に費用がかかり、証人2名の立ち会いが必要です。公正証書遺言は、特に高額な財産がある場合や、相続人間で争いが予想される場合におすすめです。

最後に、秘密証書遺言です。これは遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書が存在することを証明してもらう方法です。遺言の内容を第三者に知られることなく作成できます。ただし、公証人は内容を確認しないため、内容に不備があると無効になるリスクがあります。また、自筆証書遺言と同様に、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

それぞれの遺言書の特徴を理解し、自分の状況や希望に合った方法を選びましょう。遺言書を正しく作成することで、遺産の分配がスムーズに行われ、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

法的な遺留分と遺言の関係性

遺言書を書くとき、知っておくべき重要な概念に「遺留分」があります。これは、特定の相続人が最低限確保できる遺産の割合のことです。遺留分は、遺言によっても奪うことができないため、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、その部分は無効となることがあります。

まず、遺留分が適用される相続人について説明します。遺留分を持つのは、配偶者、子ども、直系尊属(親や祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によってすべての財産を他の人に譲ることができます。

遺留分の割合は次の通りです。配偶者と子どもがいる場合、遺留分はそれぞれ遺産の1/2です。直系尊属の場合は1/3になります。例えば、遺産総額が1億円の場合、配偶者と子どもがそれぞれ5000万円の遺留分を持つことになります。

具体例を挙げてみましょう。もし、遺言書に「全財産を友人に譲る」と記載されていた場合でも、配偶者と子どもは自分たちの遺留分を請求することができます。この場合、遺留分侵害額請求という手続きを通じて、自分たちの取り分を確保することができます。

遺留分侵害額請求は、相続が開始してから1年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、遺留分を請求する権利は失われてしまうので注意が必要です。

また、遺言書を作成する際には、遺留分に配慮することが大切です。遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、相続人間で争いが起きる可能性があります。そのため、遺留分を考慮した遺産分配を記載することが望ましいです。

遺留分と遺言書の関係性を理解することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書を作成する際には、遺留分についてしっかりと把握し、適切に対応しましょう。

遺言書は絶対か:具体的な疑問への答え

遺言書は絶対か:具体的な疑問への答え

遺言書による財産分配はどこまで認められる?

遺言書による財産分配は、基本的に遺言者の自由な意思に基づいて行うことができます。ただし、いくつかの制約があるため、これらを理解しておくことが重要です。

まず、遺言書で指定できる財産分配の範囲について説明します。遺言書では、誰にどの財産をどれだけ相続させるかを具体的に記載することが可能です。例えば、遺産の半分を配偶者に、残りの半分を子供に分ける、または特定の不動産や貯金を特定の相続人に遺贈するなどの指定ができます。

次に、法的に認められる範囲について考えてみましょう。遺言書の内容は、法的に有効であれば基本的にそのまま実行されます。ただし、遺言書の形式が法律に従っていない場合、その遺言書は無効となることがあります。例えば、自筆証書遺言の場合、全文が手書きであること、日付と署名があることが必要です。これらの形式を満たしていない遺言書は無効となり、遺言内容が実行されません。

また、遺留分の存在も重要です。前述の通り、配偶者や子供などには最低限保障された相続分があり、これを侵害する内容の遺言書はその部分が無効となります。遺留分は、相続人の最低限の権利を守るための制度であり、これを考慮した財産分配を行うことが求められます。

具体的な例を挙げると、遺産総額が1億円で、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者と子供にはそれぞれ2,500万円の遺留分があります。この場合、遺言書で友人に全財産を相続させると書いてあったとしても、配偶者と子供は自分たちの遺留分を請求する権利があります。

特定の財産を特定の人に遺贈することも可能です。例えば、自宅を長男に、貯金を長女にという形で具体的に指定できます。ただし、遺産全体のバランスを考慮し、不公平感が出ないようにすることが重要です。

このように、遺言書による財産分配はかなり自由に行えますが、法的な要件と遺留分に注意しながら作成することが大切です。遺言書を作成する際は、これらのポイントを押さえ、相続人全員が納得できる形で遺産分配を行うよう心がけましょう。

遺言書で定められた遺言執行者の役割

遺言執行者は、遺言書の内容を実行するために必要な手続きを行う人です。遺言者が遺言書に記載した内容を確実に実行するために、遺言執行者の役割は非常に重要です。

まず、遺言執行者の主な役割について説明します。遺言執行者は、遺言書に記載された財産の分配や相続手続きをスムーズに進めるための具体的な作業を行います。例えば、銀行口座の解約や不動産の名義変更、遺産の売却などです。これにより、相続人が個々に手続きを行う手間を省き、トラブルを避けることができます。

遺言執行者の具体的な役割として、次のようなものがあります:

  1. 財産目録の作成:遺産の全体像を把握するために、遺産の一覧を作成します。
  2. 銀行口座の解約と分配:遺産に含まれる預貯金を解約し、相続人に分配します。
  3. 不動産の名義変更:遺言書に従って、不動産の所有権を相続人に移転します。
  4. 借金の整理:遺産に借金が含まれている場合、その返済手続きを行います。
  5. 税務申告:必要に応じて、相続税や所得税の申告を行います。

次に、遺言執行者を選任するメリットについて考えてみましょう。遺言執行者がいることで、遺言内容の実行が確実になります。特に、遺産分割に関する意見が相続人の間で対立する場合、第三者である遺言執行者が中立的に手続きを進めることで、スムーズな相続が期待できます。

ただし、遺言執行者を選任する際には、信頼できる人を選ぶことが重要です。遺言執行者には相続に関する知識と適切な判断力が求められます。専門的な手続きが多いため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。

最後に、遺言執行者を選任する際の注意点を挙げます。遺言執行者には責任が伴うため、負担を感じる人もいます。そのため、遺言執行者を選ぶ前に、事前に了承を得ておくことが大切です。また、遺言書には遺言執行者の名前と具体的な役割を明記しておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。

以上のように、遺言執行者の役割は遺言書の内容を実行するために非常に重要です。信頼できる遺言執行者を選任し、適切な手続きを行うことで、遺言者の意思を確実に実現することができます。

相続人が遺言書に異議を唱える方法

相続人が遺言書に異議を唱える方法はいくつかあります。遺言書に異議を唱える理由は様々ですが、法的な手続きを理解しておくことが重要です。ここでは、主な異議の方法について具体的に説明します。

まず、遺言書の無効を主張する場合です。遺言書が法的に無効であると考える場合、以下の方法で異議を唱えることができます。

  1. 家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てる:遺言書が無効であることを確認するために家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は裁判官と調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。調停で合意が得られない場合は、次のステップに進むことになります。
  2. 遺言無効確認訴訟を起こす:調停が不成立となった場合、地方裁判所に訴訟を起こして遺言書の無効を主張します。この手続きでは、遺言書の無効を証明するために証拠を提出しなければなりません。たとえば、遺言者が遺言を作成した時に意思能力がなかった場合や、遺言書が偽造された場合などです。

次に、遺言書の内容に納得できない場合についてです。この場合、相続人は以下の方法で異議を唱えることができます。

  1. 遺留分侵害額請求:相続人には遺留分という最低限の相続権が保障されています。遺言書によって遺留分が侵害されている場合、相続人は他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。これにより、相続人は自分の遺留分を取り戻すことができます。具体的には、侵害された遺留分相当の金銭を請求します。
  2. 相続人全員の合意を得る:遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことが可能です。この場合、全ての相続人が合意書に署名し、それをもとに遺産分割協議を行います。合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟に進むことも検討します。

最後に、専門家のサポートを受けることです。遺言書に異議を唱える際には、専門家の助言を受けることが重要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができ、スムーズに問題を解決できます。

以上のように、相続人が遺言書に異議を唱える方法は複数あります。法的な手続きを理解し、適切に進めることが重要です。具体的な異議の方法を知っておくことで、遺産相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書と遺留分の請求の実際の事例

遺言書と遺留分の請求についての具体的な事例を紹介します。これにより、遺言書が遺留分を侵害するケースや、その対処法が理解しやすくなります。

まず、事例1です。

田中さんが亡くなり、遺言書には「全財産を友人の佐藤さんに譲る」と記載されていました。しかし、田中さんには妻と二人の子供がいます。遺言書が発見されたとき、家族は大きな驚きと不満を感じました。このケースでは、妻と子供たちは遺留分侵害額請求を行うことができます。

田中さんの全財産が1億円だった場合、妻と子供たちの遺留分はそれぞれ4分の1です。つまり、妻は2500万円、子供たちはそれぞれ1250万円を請求する権利があります。遺留分侵害額請求の手続きにより、友人の佐藤さんに対して総額5000万円を請求し、その範囲で遺産を取り戻すことができました。

次に、事例2です。

山本さんが遺言書を残して亡くなりました。その遺言書には「長男に全財産を譲る」と書かれていましたが、山本さんには次男と三男もいます。この場合、次男と三男はそれぞれの遺留分を主張することができます。

山本さんの全財産が6000万円だった場合、次男と三男の遺留分はそれぞれ8分の1です。次男と三男はそれぞれ750万円の遺留分を請求する権利があります。このケースでは、長男が遺産の一部を次男と三男に分け与えることで、法的な権利を守ることができました。

これらの事例からわかるように、遺言書があっても遺留分という最低限の相続権が保障されています。遺留分を侵害する遺言書に対しては、遺留分侵害額請求を行うことで相続人の権利を守ることが可能です。具体的な事例を参考にして、遺言書作成や相続手続きにおいて注意すべきポイントを理解しておきましょう。

遺言書作成時の注意点と有効な遺言の条件

遺言書を作成する際には、いくつかの注意点と有効な遺言とするための条件があります。これらをしっかり守ることで、遺言書の効力を確保することができます。

まず、遺言書作成時の注意点について説明します。

  1. 遺言書の形式を守る
    遺言書にはいくつかの形式がありますが、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。それぞれの形式に適した方法で作成しなければ無効となる可能性があります。例えば、自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要があります。
  2. 日付と署名を記入する
    遺言書には必ず日付と署名を記入することが必要です。日付がない場合や不明瞭な場合、その遺言書は無効となる可能性があります。また、署名がなければ遺言者の意思を確認できないため、効力が認められません。
  3. 遺言内容を明確にする
    遺言書の内容はできるだけ具体的に、明確に記載することが重要です。例えば、「長男に全財産を譲る」ではなく、「長男に〇〇市の土地と預金口座の全額を譲る」といった具体的な記載をしましょう。曖昧な表現は相続人間のトラブルの原因となる可能性があります。

次に、有効な遺言の条件について見ていきます。

  1. 遺言能力があること
    遺言書を作成する際には、遺言者が遺言能力を持っていることが必要です。遺言能力とは、自分の行為の意味や結果を理解できる能力を指します。認知症や重度の精神障害がある場合、遺言能力がないとみなされ、遺言書は無効となる可能性があります。
  2. 証人の存在
    公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、証人が必要です。証人は遺言者の意志を確認し、遺言書の内容を確認する役割を果たします。証人がいない場合や、利害関係者が証人となっている場合、遺言書が無効になることがあります。
  3. 法的な要件を満たす
    遺言書が法的に有効であるためには、民法で定められた要件を満たしている必要があります。例えば、財産の分配方法や相続人の指定など、具体的な内容が法律に基づいて記載されていることが重要です。

これらの注意点と条件を守ることで、有効な遺言書を作成することができます。遺言書の効力を確保するためには、専門家のアドバイスを受けることも有効です。正しい手順で遺言書を作成し、相続人が安心して相続手続きを進められるようにしましょう。

遺言書を使って相続トラブルを避ける方法

遺言書を使うことで相続トラブルを避ける方法は多岐にわたります。具体的には、以下のポイントを押さえることが重要です。

まず、遺言書を作成する目的を明確にすることが大切です。遺言書を作成することで、遺産分割についての自分の意志を明確に伝えることができます。これにより、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。

次に、相続人全員に公平な分配を心がけることが重要です。例えば、全財産を特定の一人に相続させるのではなく、可能な限り公平に分配することがトラブルを防ぐポイントです。ただし、遺言者の意志が強く反映される部分については、理由を明確に記載しておくと良いでしょう。

さらに、遺言執行者を選任することも効果的です。遺言執行者は、遺言書の内容を実行する責任者であり、相続手続きがスムーズに進むようサポートします。弁護士や信頼できる親族を遺言執行者に指定すると、より安心です。

また、遺言書の内容を具体的に記載することも重要です。「土地を長男に」という漠然とした表現ではなく、「〇〇市の土地を長男に相続させる」というように、具体的に記載することで誤解や争いを避けることができます。

次に、遺留分に配慮することも忘れないようにしましょう。遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の取り分です。これを無視した遺言書を作成すると、後々争いの原因となる可能性があります。

さらに、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。遺言書の作成には法律的な知識が必要な場合がありますので、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。専門家のサポートを受けることで、法的に有効な遺言書を作成することができます。

最後に、定期的に遺言書を見直すことも重要です。人生の状況や財産の内容は変わることがあります。そのため、数年ごとに遺言書を見直し、必要に応じて修正することで、常に最新の意志を反映させることができます。

以上の方法を実践することで、遺言書を使って相続トラブルを避けることが可能になります。遺言書は相続トラブルを防ぐ有効な手段であり、家族の平和を守るためにも早めに準備しておくことが大切です。

遺言書は絶対かのまとめ

  • 遺言書は個人の死後の財産分配や指示を残す文書
  • 法的効力を持つためには正しい形式が必要
  • 遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類がある
  • 自筆証書遺言は全文を自分で書き、署名と日付を入れる
  • 公正証書遺言は公証人と証人が立ち会う中で作成される
  • 秘密証書遺言は内容を秘密にして公証人に預ける
  • 遺言書が遺留分を侵害する場合は異議が申し立てられる
  • 認知症などで遺言能力がない場合、その遺言は無効となる
  • 遺言書は具体的かつ明確に記載することが重要
  • 専門家と相談しながら慎重に作成することが推奨される
  • 法的に有効な形式で作成された遺言書は基本的に絶対
  • 遺言書が法律に違反していない場合、その内容は有効
  • 遺言執行者が指定されている場合、内容は絶対とされる
  • 相続人全員が遺言書の内容に同意している場合、絶対的な効力を持つ
  • 形式不備の遺言書は無効となる
  • 遺言能力がない場合、遺言書は無効
  • 内容が不明確な遺言書は無効になる可能性がある
  • 公序良俗に反する内容の遺言書は無効
  • 偽造や強要された遺言書は無効
  • 遺言書の具体的な記載がトラブルを防ぐ
  • 遺留分は遺言によっても奪うことができない
  • 遺留分侵害額請求で権利を守ることができる
  • 遺言執行者は遺言内容を実行する責任者
  • 遺言書には日付と署名が必須
  • 証人の存在が有効な遺言書の条件となる
  • 遺言書は専門家のアドバイスを受けるとよい
  • 定期的に遺言書を見直すことが重要

参考
相続税ばれなかった知恵袋:家庭でのタンス預金法
嫡出子読み方と認知手続き: 親子関係の法的な扱い
代襲相続読方:相続放棄と甥姪への適用範囲
相続登記戸籍謄本有効期限の解説と必要な手続き
相続不動産売却確定申告不要のケースと手続き
相続登記登録免許税計算法務局の手続き完全ガイド
必見!共有名義方死亡相続登記申請書の完全マニュアル
未登記建物相続登記自分で進める方法と注意点
相続争い末路:家族を守るための遺産分けのコツ
相続登記義務化猶予期間とは?詳しい説明と概要
相続登記費用譲渡費用の詳細ガイドと税務対策
相続登記義務化未登記建物の義務と過料解説

お問い合わせ・60分無料相談

サービスや終活・相続・不動産に関するご相談やお困りごとなどお気軽にお問い合わせください
何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。
エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他
相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:050-3576-2951

投稿者プロフィール

終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。