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相続登記費用譲渡費用の詳細ガイドと税務対策

相続登記費用と譲渡費用の理解は、不動産を相続する際やその後の取引で非常に重要です。この記事では、「相続登記費用譲渡費用」に焦点を当て、不動産所得の必要経費、概算取得費、そして国税庁が定める税務処理の詳細を解説します。

相続登記にかかる費用が取得費にどう影響するのか、また、司法書士に支払う譲渡費用や登記費用、さらには残置物撤去費用など、売却時に考慮すべきコストについても詳しく説明します。

さらに、相続登記費用が取得費の減価償却にどのように組み込まれるかも掘り下げていきます。相続や不動産売買における複雑な費用構造を明確に理解し、適切な税務申告を行うためのガイドとしてお役立てください。

この記事のポイント

  1. 相続登記費用が不動産取得費にどのように算入されるか
  2. 不動産所得の計算における必要経費としての相続登記費用の扱い
  3. 概算取得費を使用する場合の相続登記費用の取り扱い
  4. 譲渡費用としての司法書士費用や登記費用の説明

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相続登記費用譲渡費用とは

相続登記費用譲渡費用とは

相続登記費用 取得費としての考慮

相続登記費用が取得費に該当するかどうかは、不動産をどのように使用するかによって異なります。一般的に、相続した不動産を売却する際には、相続登記費用を取得費として考慮することができます。これは、不動産の売却価格から購入代金と譲渡時の費用を差し引いたものが譲渡所得となるため、取得費を正確に把握することが税務上重要だからです。

たとえば、相続により家を取得し、その後で売却する場合、登記に要した費用は、その家の購入代金に加算することが認められています。しかし、これには例外もあります。もし売却時に概算取得費を使用する場合、すなわち売却価格の5%を一律の取得費とする場合は、相続登記費用を取得費に加えることはできません。

また、不動産を賃貸などの事業用として引き続き使用する場合、相続登記費用は必要経費として計上できるため、取得費には含めず、事業所得の計算時に経費として扱うことが一般的です。これは、経常的な事業活動による収益を得るためのコストとして認識されるためです。

このように、相続登記費用の取り扱いには、その後の不動産の利用方法によって異なるため、事前に専門家に相談することが望ましいでしょう。それにより、税金の適正な申告と節税対策が可能になります。

相続登記費用 不動産所得と必要経費

相続登記費用 不動産所得と必要経費

相続によって不動産を取得した場合、その後の経済活動においてどのように扱うかは、税務上非常に重要な要素です。特に、相続した不動産を賃貸として使用し、定期的な収入を得る場合、相続登記費用を必要経費として扱うことができるかどうかが問題になります。

不動産所得の計算においては、「総収入から必要経費を差し引いた金額」が所得となります。ここで言う「必要経費」とは、その収入を得るために直接必要とされる経費を指します。相続登記費用がこのカテゴリーに含まれるかどうかは、その費用が賃貸活動の開始や継続に直接関連しているかに依存します。

例えば、相続によりアパートを取得し、引き続き賃貸として運用する場合、登記にかかった費用はそのアパートから収入を得るための開始費用と見なされることがあります。これには、登録免許税や司法書士に支払った報酬が含まれる可能性があります。国税庁も、このような場合には相続登記費用を必要経費として認める場合があります。

しかし、相続登記費用を必要経費として計上できるのは、その不動産が所得を生み出すために直接使われている場合に限られます。単に相続して個人的に使用するためだけの不動産に関しては、その登記費用を必要経費とすることはできません。

このため、相続した不動産を事業として活用する予定がある場合、登記費用を必要経費に計上することで税負担を適切に管理することが可能になります。実際に計上する際には、具体的な金額や計上の方法について専門家の助言を求めることが望ましいでしょう。

譲渡費用 司法書士費用の役割

譲渡費用 司法書士費用の役割

不動産を売買する際、多くの手続きが必要となりますが、中でも重要なのが司法書士によるサポートです。司法書士費用は、不動産の譲渡費用として、その取引を円滑に進めるために欠かせない部分を占めます。

譲渡費用としての司法書士費用には、主に登記の変更作業が含まれます。この作業には、売買契約に基づいた新しい所有権の登記や、必要に応じて既存の抵当権を抹消するための手続きが含まれます。たとえば、売買価格が1,000万円の不動産の場合、司法書士費用は数万円から10万円程度が一般的ですが、これには地域や物件の特性による違いも影響します。

司法書士費用が譲渡費用として認められるのは、これらの手続きが直接的に不動産の売買に関連しているためです。登記の変更は、法的に所有者が変わったことを正式に記録する行為であり、不動産取引の正当性を保証する基本的なプロセスの一つです。

ただし、すべての司法書士費用が自動的に譲渡費用として扱われるわけではありません。例えば、取引の前後に発生する相談料や事前の調査費用は、譲渡費用には含まれないことが多いです。これらは取引を直接的に支援するものではなく、準備段階の費用と見なされるためです。

このため、不動産を売買する際には、どの費用が譲渡費用として認められるかを正確に理解し、適切な税務申告が行えるよう準備することが重要です。また、不動産取引における税務や法的な側面に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

相続登記費用 必要経費と国税庁の見解

相続登記費用 必要経費と国税庁の見解

相続登記に必要な費用がどのように税務上扱われるかは、不動産の相続に際して非常に重要なポイントです。国税庁の見解によると、相続登記費用は特定の条件下で必要経費として認められることがあります。

相続登記費用には、主に登録免許税や司法書士への報酬が含まれます。これらは、不動産を相続する過程で法的に必要とされる費用であり、国税庁ではこれを不動産所得を計算する際の必要経費に算入することができるとしています。ただし、これは不動産を事業として利用している場合に限られ、私的な使用の場合はその扱いが異なります。

たとえば、不動産を賃貸業として運営している場合、相続登記費用はその事業に直接関連する経費とみなされるため、必要経費に算入できます。ここでのポイントは、費用が直接事業活動に対するものであるかどうかです。国税庁は、これを「事業の用に供される資産の取得や維持に必要な費用」と定義しています。

しかし、相続した不動産を個人的に使用する場合や売却する際には、相続登記費用を必要経費として扱うことはできません。この場合、相続登記費用は取得費や譲渡費としての扱いを受ける可能性があり、その計算には異なるアプローチが求められます。

国税庁はまた、概算取得費を用いる場合の取り扱いについても明確にしています。概算取得費を用いる場合、相続登記費用を追加することは許されていません。これは、概算取得費がすでに一定の費用を包括的に考慮したものであるため、追加的な費用を計上することは二重計上にあたるからです。

このように、相続登記費用の税務上の取り扱いは、その使用目的や登記の文脈によって大きく異なります。相続する不動産の用途を明確にし、適切な税務申告を心掛けることが必要です。

概算取得費と相続登記費用の影響

概算取得費と相続登記費用の影響

概算取得費の利用は、不動産の取得費が不明な場合に特に重要です。国税庁によると、概算取得費は売却価格の5%として設定されます。これにより、不動産の取得費用を単純化し、譲渡所得税の計算を容易にすることが可能です。

しかし、この概算取得費には、相続登記費用を加算することができません。その理由は、概算取得費自体が一定の費用を総合的に考慮して定められており、追加の費用を含めることが二重計上になるためです。たとえば、不動産売却価格が1,000万円の場合、概算取得費は500,000円となり、この中には相続登記に関連する費用は含まれていません。

これは、不動産を相続時に支払った登記費用が、直接的な取得費として譲渡所得の計算に反映されるべきではないという考え方に基づいています。相続登記費用が取得費に含まれる場合は、具体的な取得費が明らかな時、例えば被相続人の購入代金が判明している場合に限られます。

このため、概算取得費を用いる際には、その計算から相続登記費用を除外することが重要です。また、相続した不動産を売却する場合は、その他の取得費や譲渡費用と一緒に、相続登記費用の取扱いに注意が必要です。これにより、税務上の問題を避けるとともに、正確な税額を確定することができます。

譲渡費用 登記費用の詳細解説

譲渡費用 登記費用の詳細解説

不動産の売買において、登記費用は避けて通れない重要な部分です。譲渡費用としての登記費用は、売買契約を法的に確固たるものにするために必要な費用であり、これには様々な要素が含まれます。

まず、不動産の所有権移転登記には、登録免許税が必要です。この税額は不動産の価格に応じて異なり、例えば不動産価格が1,000万円であれば、登録免許税はその0.4%、すなわち40,000円が必要です。さらに、司法書士に支払う報酬も含まれます。この報酬は一般的に不動産価格の複雑さや取引の難易度によって変動し、数万円から数十万円の範囲で設定されることが多いです。

加えて、登記には書類作成費や、書類を取得するための手数料も含まれることがあります。これらの費用は、不動産を正式に売買する過程で発生するものであり、直接的に譲渡価格を増加させるために支出される費用として認識されます。

しかし、これらの費用が譲渡費用として認められるか否かは、その費用が直接的に譲渡に関連しているかどうかによります。たとえば、抵当権抹消費用や、売却に直接関連しない相続登記費用は、譲渡費用として認められないことがあります。

このように、譲渡費用としての登記費用を正しく理解し、適切に計算することは、不動産取引において税金を適正に処理するために非常に重要です。不動産を売買する際は、これらの費用を正確に把握し、税務上の不備がないように注意が必要です。

譲渡費用 残置物撤去費用とは

譲渡費用 残置物撤去費用とは

不動産を売却する際には、売却物件から残置物を撤去する費用が発生することがあります。この撤去費用は、売買契約の一環として不動産の譲渡費用に含まれることが一般的です。具体的には、物件に残された家具や不用品の撤去にかかる費用を指します。

たとえば、不動産を売却する際に、以前の住人が大型の家具を残していたとしましょう。この家具を撤去するために業者に依頼すると、その費用は数万円から数十万円の範囲で変動することがあります。この撤去費用は、直接的に不動産の譲渡に関連しているため、譲渡費用として認識されます。

しかし、残置物撤去費用がすべて譲渡費用に含まれるわけではありません。たとえば、撤去後に売却予定がなく、単に不動産を清掃する目的で撤去を行った場合、これは譲渡費用とは見なされないことが多いです。重要なのは、撤去が売却活動と直接的に関連しているかどうかです。

このため、不動産を売却する際には、撤去費用がどのように処理されるかを明確にすることが重要です。これにより、税務上の誤解を避け、不動産取引をスムーズに進めることができます。

相続登記費用 取得費に減価償却を含めるか

相続登記費用を不動産の取得費に含める際、多くの方が疑問に思うのが、減価償却をどのように扱うかです。相続により不動産を取得した場合、取得費には購入価格だけでなく、その他の諸費用も含まれることが一般的です。これには、登記費用や司法書士報酬も含まれます。

しかし、減価償却の取り扱いについては、状況により異なることがあります。具体的には、相続した不動産を賃貸物件として使用する場合、登記費用を含む初期投資額に基づいて減価償却を行うことが可能です。これは、不動産の価値が時間の経過と共に減少するため、その分を経費として計上することが許されています。

たとえば、不動産の取得価格が1,000万円、相続登記費用が50万円の場合、総取得費は1,050万円となります。この総取得費を基にして減価償却を行うことで、毎年の税負担を軽減できる可能性があります。

一方で、相続不動産をすぐに売却する場合は、減価償却の適用を受けることはできません。売却時の取得費として直接的な費用を計上するため、減価償却の影響を受けることはなく、売却益の計算に直接影響します。

したがって、相続登記費用を取得費に含めるかどうか、そして減価償却を適用するかどうかは、不動産の使用目的や計画によって異なるため、個々の状況を慎重に考慮する必要があります。不確かな点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

相続登記費用譲渡費用の計算方法

相続登記費用譲渡費用の計算方法

相続登記費用を取得費に算入するタイミング

相続登記費用を取得費に算入するタイミングは、不動産の売却や使用に直接関連しています。具体的には、相続が発生して不動産が新しい所有者に移転された後、不動産の登記を更新するために発生する費用です。これには登録免許税や司法書士に支払う報酬が含まれます。

通常、相続不動産を事業用財産として使用する場合、または賃貸として利用する予定がある場合、登記費用はその不動産の取得費としてすぐに算入されます。このタイミングでの算入が重要なのは、これらの費用が後々の減価償却計算にも影響を与えるためです。

相続登記を行った時点で、これらの費用を取得費に加えることで、不動産の購入価格と合わせて全体のコストベースが明確になります。たとえば、不動産の市場価値が5,000万円で、相続登記にかかった費用が50万円だった場合、総取得費は5,050万円となります。

一方、相続不動産を短期間で売却する計画がある場合、登記費用は売却時の取得費として、売却価格から差し引く形で考慮されます。これは、売却益を計算する際の税金対策としても有効です。

このように、相続登記費用を取得費に算入する正確なタイミングは、不動産の利用目的や将来の計画に依存します。計画に基づいて適切なタイミングで算入することが、税務上の誤りを避け、経済的利益を最大化する鍵となります。

不動産所得における相続登記費用の取り扱い

不動産所得における相続登記費用の取り扱い

不動産所得の計算において、相続登記費用は特別な扱いを受けます。これらの費用は、不動産を相続した後に発生する費用で、具体的には登録免許税や司法書士への報酬を含みます。相続した不動産を賃貸用として使用する場合、登記費用はその不動産の取得費として直接関連付けられます。

たとえば、不動産の市場価値が1,000万円で、相続登記にかかった総費用が30万円だった場合、総取得費は1,030万円となります。この取得費は、後の減価償却計算の基礎となり、年間の不動産所得を算出する際に重要な役割を果たします。

国税庁によると、不動産所得を計算する際には、その不動産から得られる収入から、直接要した費用を差し引くことができます。そのため、相続登記費用を必要経費として考慮することで、税負担を軽減することが可能になります。重要な点は、これらの費用が直接的な不動産所得の生成に寄与するかどうかです。相続登記が賃貸事業の継続に直接必要な場合、費用は必要経費として認められます。

このような扱いにより、不動産所得を最適化し、税務上の利益を確保することが可能です。不動産を事業として運用する際は、これらの法的な枠組みを理解し、適切なタイミングで経費を計上することが極めて重要です。

譲渡所得計算時の相続登記費用の重要性

譲渡所得計算時の相続登記費用の重要性

譲渡所得の計算を行う際、相続登記費用の理解と適切な取り扱いは資産の売却において税負担を軽減する鍵となります。相続登記費用とは、不動産を相続した際に発生する司法書士報酬や登録免許税などの総称です。これらは、資産の法的な移転を正式に記録するために不可欠な費用です。

たとえば、ある物件の市場価値が500万円で、相続登記にかかった費用が50万円だった場合、その費用を取得費に含めることで、物件の取得費は550万円と計算されます。後にこの物件を800万円で売却した場合、譲渡所得は取得費と売却価格の差から計算されるため、譲渡所得は250万円になります。

国税庁によれば、相続登記費用を取得費に含めることで、譲渡所得の額を減らし、結果的に支払う税金の額も少なくすることが可能です。これは、譲渡所得税の計算に直接影響を与えるため、不動産を売却する前にはこれらの費用を正確に理解し、適切に計上することが重要です。

さらに、相続登記費用の適切な計上は、税務調査時の問題を避けるためにも重要です。誤ってこれらの費用を計上しなかった場合、過少申告となり、追徴税の対象となる可能性があります。そのため、相続した不動産を売却する際には、これらの費用を適切に管理し、全ての計算を正確に行うことが求められます。

相続登記後の財産評価と税金影響

相続登記後の財産評価と税金影響

相続登記が完了した後、不動産の財産評価がどのように変わり、それが税金にどのような影響を与えるのかを理解することは、資産管理において非常に重要です。相続登記を通じて正式に名義変更された不動産は、その後の財産評価で新たな所有者の名義が反映されます。このプロセスは、不動産の市場価値や固定資産税の評価額に影響を与える可能性があります。

たとえば、ある不動産が市場での評価額が800万円だった場合、相続による登記変更が行われると、その評価が見直されることがあります。評価額が上がれば、それに伴って固定資産税も増加することになります。逆に、不動産の状態が以前の評価時より劣化している場合には、評価額が下がることもあります。

固定資産税は、不動産の評価額に基づいて計算されるため、相続登記後の評価額の変動は、直接的に税金の額に影響します。この税金は毎年課税されるため、相続登記が終了した後は、新しい評価額に基づく税額を把握し、予算計画に組み入れる必要があります。

さらに、相続税の申告においても、不動産の評価額は重要な要素です。相続税は被相続人が持っていた資産の総額に基づいて計算されるため、不動産の評価額が高ければ高いほど、支払う相続税も多くなります。このため、相続登記が完了した後の正確な財産評価を把握することは、税金計画を立てる上で不可欠です。

相続登記後の不動産評価と税金の影響を適切に理解し管理することは、不意の財政負担を避け、スムーズな資産運用を支援します。

相続登記費用の税務申告ポイント

相続登記費用の税務申告ポイント

相続登記費用の税務申告を行う際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。特に注意したいのは、これらの費用が税務上どのように扱われるかという点です。相続登記には、通常、司法書士費用と登録免許税が含まれますが、これらが税務申告でどう影響するかは、その後の資産の取り扱いによって異なります。

まず、不動産を事業用として使用する場合、相続登記費用は必要経費として計上することができます。この場合、費用全体をその年の経費として申告し、税負担を軽減することが可能です。例えば、司法書士に支払った60万円がそのまま経費として認められることもあります。

一方で、不動産を売却する場合、相続登記費用は取得費の一部として考慮されます。これは、その不動産の購入価格や改善費用と合わせて譲渡所得の計算に用いられるため、譲渡益が生じた際の税負担を減らすことに寄与します。たとえば、40万円の登記費用が取得費に加算され、実質的な譲渡益を減少させる効果があります。

税務申告で特に注意すべき点は、これらの費用を適切な年度に適切な方法で申告することです。また、登記費用を申告する際には、支払った全ての領収書や計算書類を保管しておくことが必要です。これにより、税務調査時にスムーズに対応できるようになります。

最終的に、相続登記費用を税務申告する際には、専門家の助言を求めることも有効です。これにより、適切な申告と税務計画が可能となり、無用な税負担を避けることができます。

国税庁ガイドラインに基づく登記費用処理

国税庁ガイドラインに基づく登記費用処理

国税庁のガイドラインでは、相続登記にかかる費用の税務処理に明確な指針を提供しています。これにより、相続登記費用が取得費や必要経費としてどのように扱われるかが具体的に示されています。

まず、不動産が事業用に利用される場合、登記費用は必要経費として扱うことができます。これは、その不動産から得られる収益を支える経費と見なされるため、税務上の損益計算で経費として直接差し引くことが認められています。例として、賃貸ビルの相続登記にかかった費用60万円がすぐに経費として認められるケースがあります。

一方、不動産を売却する際には、登記費用は取得費に算入されます。これは、その費用が資産の価値を維持または増加させる役割を果たすため、取得費として譲渡所得の計算に用いることができます。たとえば、40万円の相続登記費用が、売却する不動産の取得費に加えられ、譲渡益を算出する際に利用されるのです。

国税庁のガイドラインによると、これらの費用を税務申告に正しく反映させるためには、支払った費用の詳細を記載した文書や領収書を保管しておくことが重要です。また、これらの文書は、税務調査の際の証拠としても機能するため、適切な管理が求められます。

このガイドラインに従うことで、相続登記費用の処理がスムーズに行われ、税務上の不備を避けることが可能です。また、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも、より確実な税務処理を行うための一助となります。

相続登記と譲渡所得税の計算例

相続登記と譲渡所得税の計算例

相続登記後の不動産売却時には、譲渡所得税の計算が重要となります。ここでは、具体的な計算例を通じて、相続登記費用が譲渡所得税にどのように影響を与えるかを解説します。

例えば、あなたが相続により不動産を取得し、その後それを売却する場面を考えましょう。不動産の相続時には、登記費用として40万円が発生し、その不動産を5,000万円で売却したとします。

譲渡所得税の計算は次のように進められます:

  1. 売却価格(収入金額): 5,000万円
  2. 取得費(相続時の登記費用を含む): この場合、相続登記費用40万円を加えた金額が取得費になります。取得費が既知であればそれを用い、不明な場合は売却価格の5%(概算取得費)を使用します。
  3. 譲渡費用: 仲介手数料や広告費など、売却に直接関連する費用。

譲渡所得は、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いた額になります。この例では、売却価格から取得費(含む相続登記費用40万円)と譲渡費用を差し引いて、譲渡所得を計算します。

譲渡所得=売却価格 – 取得費 – 譲渡費用

この計算により得られる譲渡所得に対して、所定の税率が適用され、譲渡所得税が計算されます。相続登記費用を取得費に含めることで、譲渡所得が減少し、結果的に支払う税金が少なくなる可能性があります。

このように、相続登記費用は譲渡所得税の計算において重要な要素であり、適切に管理し計算に含めることが、税負担を軽減する鍵となります。初めてこのプロセスを経験する方にとって、事前に専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

相続登記費用譲渡費用のまとめ

相続登記費用譲渡費用のまとめ
  1. 相続登記費用が取得費に該当するかは、不動産の利用方法に依存する
  2. 相続により家を取得し、売却する場合、登記に要した費用は購入代金に加算可能
  3. 概算取得費を使用する場合、相続登記費用は取得費に加えることができない
  4. 賃貸など事業用として不動産を使用する場合、相続登記費用は必要経費に算入可能
  5. 不動産所得計算では、「総収入から必要経費を差し引いた金額」が所得となる
  6. 登記費用が賃貸活動の開始や継続に直接関連する場合、必要経費として扱える
  7. 司法書士費用は、不動産譲渡費用の重要な部分である
  8. 登記変更作業には新所有権の登記や抵当権抹消などが含まれる
  9. 国税庁は、事業用不動産の場合、相続登記費用を必要経費として認める場合がある
  10. 相続した不動産を個人的に使用または売却する場合、相続登記費用は必要経費とはならない
  11. 概算取得費を用いる際、相続登記費用は二重計上にならないよう除外する
  12. 相続登記費用を正しく税務申告するためには、支払い詳細の記録が必要
  13. 不動産売買において、登記費用は取得費として売却価格から差し引く
  14. 残置物撤去費用は、物件から不用品を撤去する費用で、譲渡費用に含む
  15. 減価償却の適用は、不動産の使用目的や計画に依存する
  16. 相続登記費用を取得費に算入するタイミングは、事業用財産として不動産を使用する際に重要

参考
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