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初めての相続不動産評価額調べ方ガイド|国税庁基準で簡単に

相続不動産評価額調べ方を知りたいと考えている皆さんへ、本記事では「相続税評価額 国税庁」の基準を基に、相続不動産の評価額を正確に算出する方法を詳しく解説します。

相続において不動産の評価額は遺産分割の重要なポイントとなり、土地や建物の相続税評価額を適切に把握することが求められます。特に、築年数が影響する「建物 相続税評価額」や、「相続税 土地 評価 自分で」行う方法についてもわかりやすく説明します。

また、評価額を確認するために必要な「名寄帳 評価額 見方」や、「路線価 相続税評価額」の算出方法、「相続 土地 評価額 固定資産税」の確認方法など、実際の手順を具体的に紹介します。

これらの「相続 不動産 評価方法」を理解し、適切な評価額を算出することで、相続税の負担を適正に管理し、円滑な遺産分割を実現しましょう。この記事を読むことで、相続不動産評価額の調べ方についての知識を深め、実際の手続きをスムーズに進めるための具体的な方法を学ぶことができます。

この記事のポイント

  • 相続不動産の評価額を算出する具体的な方法と手順
  • 国税庁の基準に基づいた相続税評価額の計算方法
  • 固定資産税評価額や路線価を利用した土地と建物の評価方法
  • 名寄帳の見方や評価額の確認方法

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相続不動産評価額調べ方

相続不動産評価額調べ方

相続税評価額 国税庁の基準

相続税評価額とは、相続した財産に対して課税される相続税を計算するための基準額です。国税庁が定めた方法に基づいて評価されます。ここでは、初めての方にもわかりやすく、具体的に解説します。

まず、相続税評価額の基本的な考え方を理解しましょう。相続税評価額は財産の種類ごとに異なる評価方法が適用されます。これにより、現金や不動産、株式など、それぞれの評価方法が異なるのです。

土地の評価額は、国税庁が毎年公表する路線価を基に計算します。例えば、路線価が1平方メートルあたり18万円の土地が200平方メートルある場合、評価額は以下のようになります。

相続税評価額 = 路線価 × 面積
例: 18万円 × 200平方メートル = 3600万円

一方で、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式が用いられます。この倍率は国税庁のホームページで確認できます。例えば、固定資産税評価額が1000万円、倍率が1.2の場合、評価額は以下のようになります。

相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
例: 1000万円 × 1.2 = 1200万円

次に、建物の評価額ですが、基本的に固定資産税評価額をそのまま使用します。例えば、固定資産税評価額が3000万円の建物であれば、相続税評価額も同額の3000万円となります。ただし、賃貸用の建物の場合、借家権割合を考慮して評価額を減額することができます。

相続税評価額 = 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合)
例: 3000万円 × (1 - 0.3) = 2100万円

株式の評価額は、上場株式と非上場株式で異なります。上場株式は、被相続人が亡くなった日の終値、またはその月の平均終値など、最も低い価格を基に計算します。非上場株式は、純資産価額方式や類似業種比準方式などの方法を使って評価します。

相続税評価額を正確に計算するためには、国税庁の基準をしっかりと理解し、各財産の特性に応じた評価方法を適用することが重要です。初めての方は、専門家に相談することも一つの方法です。正確な評価が、適正な相続税の申告につながります。

これらの基準を踏まえて、相続税評価額を適切に計算しましょう。国税庁の基準に基づいて正確に評価することで、相続税の負担を適正に管理することができます。

相続 不動産 評価額 遺産分割の方法

相続不動産の評価額を正確に把握することは、遺産分割を円滑に進めるために非常に重要です。ここでは、具体的な手順を分かりやすく解説します。

まず、不動産の評価額を正しく計算することが重要です。これは遺産分割の基準となるため、評価方法を理解しておきましょう。

固定資産税課税明細書固定資産評価証明書を使って不動産の評価額を確認します。固定資産税課税明細書は毎年送付されるので、これを使って評価額を確認するのが最も簡単です。固定資産評価証明書は市区町村役場で取得可能です。

次に、路線価を使った評価方法です。国税庁が毎年公表する路線価を基に評価額を計算します。例えば、路線価が1平方メートルあたり20万円の土地であれば、土地の面積に20万円を掛け算して評価額を求めます。

評価額 = 路線価 × 土地の面積
例: 20万円 × 100平方メートル = 2000万円

評価額が決まったら、次は遺産分割協議です。これは相続人全員が集まり、遺産の分配方法を話し合う場です。ここで注意すべきは、全員の合意が必要だということです。意見が分かれる場合は、弁護士や税理士など専門家の助けを借りることも考えましょう。

例えば、評価額2000万円の土地を2人の相続人で分割する場合、それぞれの相続分を1000万円ずつとすることが考えられます。ただし、土地を物理的に分割するのが難しい場合は、売却して現金で分ける方法もあります。

また、不動産を相続する際には、相続登記を忘れずに行いましょう。これは法務局で手続きを行います。相続登記を行わないと、後々の売却や相続税の支払いに支障をきたすことがあります。

最後に、評価額を下げる方法も検討してみてください。例えば、小規模宅地等の特例を利用すれば、一定の条件下で土地の評価額を大幅に減額できます。これにより、相続税の負担を軽減することが可能です。

このように、相続不動産の評価額を正確に把握し、適切に遺産分割を行うことで、相続の手続きをスムーズに進めることができます。不動産の評価額は遺産分割の重要な基準となるため、しっかりと確認しておきましょう。

相続税 土地 評価 自分でできる方法

相続税の土地評価を自分で行うことは難しくありません。ここでは、初心者にも分かりやすく具体的な手順を説明します。

まず、固定資産税課税明細書を確認します。この書類は市区町村から毎年送られてきます。書類には不動産の評価額が記載されています。「価格」や「評価額」と書かれている部分を見れば固定資産税評価額が分かります。

次に、国税庁の路線価図を使用します。国税庁のホームページで全国の路線価図を閲覧できます。評価したい土地に面する道路の路線価を確認しましょう。例えば、路線価が1平方メートルあたり20万円の場合、以下のように計算します。

評価額 = 路線価 × 土地の面積
例: 20万円 × 150平方メートル = 3000万円

倍率方式も覚えておくと便利です。路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に国が定めた倍率を掛けて評価額を算出します。固定資産税評価額が1000万円、倍率が1.2の場合、以下のように計算します。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
例: 1000万円 × 1.2 = 1200万円

また、名寄帳を活用することも重要です。名寄帳は市区町村役場で取得でき、所有する不動産が一覧表示されます。これにより、すべての不動産の評価額を一度に確認できます。

次に、土地の形状や使用状況も評価に影響します。例えば、借地権がある場合や賃貸物件の場合、評価額を減額することができます。借地権割合や賃貸割合を考慮して計算する必要があります。

具体的な例を挙げると、借地権割合が30%、土地の評価額が2000万円の場合、以下のように計算します。

評価額 = 土地の評価額 × (1 - 借地権割合)
例: 2000万円 × (1 - 0.3) = 1400万円

これらの手順を踏むことで、相続税の土地評価を自分で行うことができます。専門家に相談することも考慮しながら、まずは自分で計算を試みると良いでしょう。正確な評価が適正な相続税の計算につながりますので、しっかりと確認してください。

これらの方法を使えば、相続税の土地評価を自分で行うことが可能です。手順に従って計算を進め、評価額を正確に把握しましょう。

相続 土地 評価額 固定資産税の確認方法

相続した土地の評価額を知るためには、まず固定資産税評価額を確認することが重要です。ここでは、初めての方でも簡単に理解できるように、具体的な手順を説明します。

まず最初に確認すべき書類は固定資産税課税明細書です。これは毎年4月頃に市区町村から送られてくる書類で、不動産の評価額が記載されています。確認する際は、「価格」または「評価額」と書かれている部分を探してください。例えば、土地の評価額が1500万円と記載されている場合、それが固定資産税評価額です。

次に、固定資産評価証明書を取得する方法もあります。これは市区町村役場や市税事務所で発行してもらえる書類で、所有する不動産の固定資産税評価額が詳しく記載されています。発行には300円程度の手数料がかかりますが、相続手続きの際には非常に役立つ書類です。

また、名寄帳(なよせちょう)を確認することも有効です。名寄帳には、故人が所有していたすべての不動産が一覧で表示されるため、一度にすべての不動産の評価額を確認できます。これも市区町村役場で取得可能で、評価証明書と併せて確認すると便利です。

さらに、固定資産税評価額相続税評価額は異なることを理解しておきましょう。相続税の計算には、国税庁が定める評価方法を使用するため、固定資産税評価額だけでなく、路線価や倍率方式を用いて評価額を算出する必要があります。

例えば、固定資産税評価額が1000万円の土地であっても、路線価や倍率を考慮すると相続税評価額は異なる場合があります。このため、固定資産税評価額を基にしつつ、相続税評価額を正確に算出するためには追加の計算が必要です。

まとめると、相続した土地の評価額を知るためには、固定資産税課税明細書固定資産評価証明書を確認し、必要に応じて名寄帳も取得することが大切です。そして、固定資産税評価額と相続税評価額の違いを理解し、正確な評価を行うことが相続税の適正な申告につながります。これらの手順を踏めば、相続した土地の評価額をしっかりと把握することができます。

名寄帳 評価額 見方のポイント

名寄帳とは、土地や建物の情報を所有者ごとにまとめた一覧表のことです。相続時に不動産の評価額を確認する際に非常に役立つ書類です。ここでは、初めての方でもわかりやすいように、名寄帳の見方のポイントを説明します。

まず、名寄帳を取得するためには、市区町村役場に行きましょう。名寄帳は「固定資産課税台帳」とも呼ばれ、不動産の詳細情報が記載されています。取得には身分証明書が必要です。

名寄帳には、以下の情報が含まれています:

  • 所有者の氏名と住所
  • 土地や建物の所在地
  • 地番、地目、地積
  • 固定資産税評価額

まず、所有者の氏名と住所を確認します。これにより、名寄帳が正しい所有者のものであるか確認できます。次に、土地や建物の所在地を確認します。これには不動産の正確な位置が記載されているため、誤解を防ぐために重要です。

次に、地番、地目、地積を確認しましょう。地番は土地の識別番号で、地目は土地の用途(例えば宅地、田、畑など)を示します。地積は土地の面積を表しており、評価額を計算する際に重要です。

固定資産税評価額は、名寄帳で特に重要な情報です。この評価額を基に、相続税の評価額を算出することが多いため、正確に確認しましょう。例えば、土地の固定資産税評価額が2000万円と記載されていれば、それがその土地の評価額となります。

具体的な例として、次のような記載がある場合を考えます:

  • 所有者:山田太郎
  • 所在地:東京都新宿区西新宿2-8-1
  • 地番:1234
  • 地目:宅地
  • 地積:150平方メートル
  • 固定資産税評価額:1800万円

この情報から、山田太郎さんが所有する東京都新宿区の宅地が150平方メートルで、固定資産税評価額が1800万円であることがわかります。

名寄帳は、不動産の評価額を確認する上で非常に便利です。名寄帳の見方を理解することで、相続時に正確な情報を把握し、スムーズに手続きを進めることができます。必要に応じて、専門家に相談することも検討しましょう。これにより、名寄帳の情報を最大限に活用し、相続の手続きを確実に行うことができます。

路線価 相続税評価額の算出方法

相続税の評価額を算出する際に使用される路線価は、国税庁が毎年発表する土地の評価基準です。ここでは、路線価を用いた相続税評価額の算出方法について、具体的な手順を説明します。

まず、路線価図を確認します。国税庁のホームページにアクセスすると、全国の路線価図が閲覧できます。評価したい土地が面している道路の路線価を調べましょう。例えば、路線価が1平方メートルあたり20万円と表示されている場合、この数値を使って計算します。

次に、土地の面積を把握します。固定資産税課税明細書や登記簿謄本から、土地の正確な面積(地積)を確認してください。例えば、土地の面積が150平方メートルであるとします。

これらの情報を基に、以下の計算式を用いて相続税評価額を算出します:

相続税評価額 = 路線価 × 土地の面積
例: 20万円 × 150平方メートル = 3000万円

この計算により、土地の相続税評価額は3000万円となります。

さらに、土地の形状や条件によっては補正率を適用します。例えば、土地の形状が不整形であったり、奥行きが深すぎる場合などは評価額が減額されます。具体的には、国税庁が提供する補正率表を参照して補正率を確認し、評価額に反映させます。

例えば、奥行きが長いために補正率が0.9である場合、以下のように計算します:

相続税評価額 = 路線価 × 土地の面積 × 補正率
例: 20万円 × 150平方メートル × 0.9 = 2700万円

この場合、補正後の相続税評価額は2700万円となります。

また、角地補正間口補正などの他の補正も適用される場合があります。これらは特定の条件に基づき、評価額を適正にするためのものです。

最後に、路線価図に記載されている借地権割合も確認しましょう。借地権が設定されている場合、借地権割合を適用して評価額を計算します。例えば、借地権割合が60%である場合、次のように計算します:

相続税評価額 = 路線価 × 土地の面積 × (1 - 借地権割合)
例: 20万円 × 150平方メートル × (1 - 0.6) = 1200万円

借地権を考慮した相続税評価額は1200万円となります。

以上の手順を踏むことで、路線価を用いた相続税評価額の算出が可能です。正確な評価額を得るためには、国税庁の資料や専門家の助言を活用することが重要です。これにより、適正な相続税の申告が可能となります。

相続不動産評価額調べ方

相続不動産評価額調べ方

建物 相続税評価額 築年数の影響

建物の相続税評価額は、築年数によって大きく影響を受けます。ここでは、築年数がどのように評価額に反映されるのか、具体的な説明をします。

まず、建物の相続税評価額は基本的に固定資産税評価額を基に計算されます。この評価額は、市区町村が3年ごとに見直しを行い、その建物の価値を算定します。築年数が増えると、建物の価値は減少するため、固定資産税評価額も低くなります。

例えば、新築の家の場合、評価額は建築費に近い金額となりますが、築20年、30年と経過するにつれて、評価額は徐々に減少します。これには、建物の老朽化や劣化が考慮されるためです。

次に、具体的な計算方法について説明します。固定資産税評価額の算出には経年減価補正率が使用されます。これは、建物の経過年数に応じて価値がどれだけ減少するかを示す割合です。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう:

  • 新築時の建物評価額:3000万円
  • 築年数:20年
  • 経年減価補正率:0.7(20年経過した建物の場合)

この場合、20年経過した建物の評価額は次のように計算されます:

評価額 = 新築時の評価額 × 経年減価補正率
例: 3000万円 × 0.7 = 2100万円

つまり、築20年の建物の相続税評価額は2100万円となります。

このように、築年数が進むほど経年減価補正率が高くなり、建物の評価額は減少します。これにより、相続税額も低くなる傾向があります。

一方、築年数が影響するのは評価額だけではありません。修繕やリフォームの履歴も考慮される場合があります。例えば、大規模なリフォームが行われた場合、その分だけ評価額が上がることがあります。リフォームの内容や費用に応じて、評価額の見直しが行われることがあるため、相続時には注意が必要です。

最後に、築年数による評価額の減少は相続税の節税効果をもたらす一方で、適切な管理が重要です。建物の劣化を放置すると評価額が下がるものの、修繕費用が増加する可能性もあります。適切な維持管理を行いながら、相続税評価額の影響を正しく理解することが大切です。

築年数が建物の相続税評価額に与える影響を把握することで、適正な相続税申告を行うことができます。評価額の計算方法を理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることをおすすめします。

相続 不動産 評価方法の種類

相続する不動産の評価方法には、いくつかの種類があります。評価方法を正しく理解することで、適切な相続税の計算が可能になります。ここでは、主要な評価方法について詳しく説明します。

まず、不動産の評価方法として路線価方式があります。この方法は、国税庁が毎年発表する路線価を基に評価します。具体的には、路線価に土地の面積を掛け合わせて評価額を算出します。例えば、路線価が1平方メートルあたり20万円で、土地の面積が100平方メートルの場合、評価額は以下のようになります。

評価額 = 路線価 × 土地の面積
例: 20万円 × 100平方メートル = 2000万円

次に、倍率方式です。これは、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を掛けて評価額を算出します。固定資産税評価額は市区町村が3年ごとに見直す評価額で、倍率は地域ごとに異なります。例えば、固定資産税評価額が1000万円で倍率が1.1の場合、評価額は以下のようになります。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
例: 1000万円 × 1.1 = 1100万円

また、実勢価格を基にする方法もあります。これは、市場で実際に取引される価格を参考に評価します。実勢価格は不動産会社や不動産取引事例などから確認することができます。この方法は、他の方法と比べて市場の動向を反映しやすいという特徴があります。

さらに、公示価格を利用する方法もあります。公示価格は、国土交通省が毎年発表する基準地価のことで、土地の取引価格の目安となります。公示価格は路線価の基準となることが多く、公的な指標として信頼性があります。

最後に、固定資産税評価額を基にする方法も一般的です。これは、毎年市区町村から送付される固定資産税納税通知書に記載されている評価額を基にします。この方法は簡便であり、相続税申告にも広く利用されています。

以上のように、不動産の評価方法にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。評価方法を選ぶ際には、土地の種類や状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。これにより、正確な相続税の計算ができ、納税の負担を適正に管理することができます。

不動産の評価方法を理解し、適切に活用することで、相続税申告をスムーズに進めることができます。必要に応じて専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。

土地と建物の相続税評価額の違い

土地と建物の相続税評価額にはいくつかの違いがあります。この違いを理解することで、相続税の計算を正確に行うことができます。

まず、土地の相続税評価額についてです。土地の評価額は、主に路線価方式と倍率方式の2つの方法で計算されます。路線価方式では、国税庁が毎年発表する路線価に土地の面積を掛けて評価額を算出します。例えば、路線価が1平方メートルあたり15万円で、土地の面積が200平方メートルの場合、評価額は以下のようになります。

評価額 = 路線価 × 土地の面積
例: 15万円 × 200平方メートル = 3000万円

一方、倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を掛けて評価額を計算します。例えば、固定資産税評価額が800万円で、倍率が1.2の場合、評価額は以下のようになります。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
例: 800万円 × 1.2 = 960万円

次に、建物の相続税評価額についてです。建物の評価額は、固定資産税評価額を基に計算されます。具体的には、固定資産税評価額に1.0を掛けてそのまま相続税評価額とします。例えば、建物の固定資産税評価額が2000万円の場合、評価額は以下のようになります。

評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
例: 2000万円 × 1.0 = 2000万円

ここで重要なのは、土地と建物の評価額が異なる理由です。土地はその立地や形状、周辺環境などによって価値が大きく変動するため、路線価や倍率を用いてより細かく評価されます。一方、建物はその構造や築年数に基づいて評価され、固定資産税評価額がそのまま使用されることが多いです。

また、土地には特定の減額特例が適用されることがあります。例えば、小規模宅地等の特例を利用すると、一定の条件下で土地の評価額が大幅に減額されます。これにより、相続税の負担を軽減することができます。一方、建物にはこのような特例は少ないため、評価額の減額は限定的です。

結論として、土地と建物の相続税評価額には評価方法や適用される特例の違いがあります。土地は路線価方式や倍率方式で評価され、特定の減額特例が適用されることがある一方で、建物は固定資産税評価額を基に評価されるため、評価額がそのまま相続税に反映されます。この違いを理解して、正確な相続税の計算を行うことが重要です。

適切な相続税申告を行うためには、これらの違いを把握し、必要に応じて専門家の助言を受けることをおすすめします。

評価額を下げる節税方法

相続税の負担を軽減するために、評価額を下げる節税方法があります。これらの方法を活用することで、相続税を抑えることができます。

まず、小規模宅地等の特例を利用する方法があります。この特例は、被相続人が住んでいた家や事業用の土地に適用され、最大で評価額が80%減額されることがあります。例えば、2000万円の評価額の土地が、この特例を使うと400万円になることがあります。これにより、相続税の負担が大幅に軽減されます。

次に、貸家建付地を活用する方法があります。これは、被相続人が所有していた土地に貸家が建っている場合に適用されます。土地の評価額が減額され、例えば、5000万円の評価額が4000万円になることがあります。これは、借家権割合が考慮されるためです。

また、不整形地の評価減も一つの方法です。不整形地とは、形がいびつで利用しにくい土地のことです。このような土地は評価額が下がるため、相続税の負担も軽くなります。例えば、評価額が3000万円の土地が、不整形地として評価されると2500万円になることがあります。

さらに、広大地評価の適用も有効です。広大地とは、500平方メートル以上の広い土地のことです。この土地は、一部を公園や道路として利用する必要があるため、評価額が下がります。例えば、評価額が1億円の土地が、広大地として評価されると8000万円になることがあります。

具体的な数字を挙げると、小規模宅地等の特例を利用した場合、2000万円の土地の評価額が400万円に減額されるケースがあります。また、貸家建付地を活用して、5000万円の土地の評価額が4000万円になることがあります。不整形地の評価減では、3000万円の土地が2500万円に減額されることがあります。広大地評価の適用では、1億円の土地が8000万円に減額されることがあります。

これらの節税方法を適用するには、一定の条件を満たす必要があります。条件を満たしているか確認するために、専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、最適な節税方法を選び、相続税の負担を軽減することができます。

結論として、相続税の評価額を下げるためには、小規模宅地等の特例、貸家建付地、不整形地の評価減、広大地評価の適用などの節税方法があります。これらの方法を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。専門家に相談し、適切な節税対策を講じることが重要です。

相続不動産の評価額を自分で調べる手順

相続不動産の評価額を自分で調べることは、相続税の計算や遺産分割の際に重要です。以下の手順で簡単に調べることができます。

1. 固定資産税の納税通知書を確認

まず、固定資産税の納税通知書を手元に用意しましょう。これは毎年春頃に市区町村から送られてくる書類です。この納税通知書には、不動産の固定資産税評価額が記載されています。この評価額が、相続税の計算の基本になります。

2. 登記簿謄本を取得

次に、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。これは法務局で誰でも簡単に取得できます。登記簿謄本には、土地や建物の面積持分割合が記載されています。これらの情報は、評価額を正確に計算するために必要です。

3. 路線価を確認

次に、路線価を確認します。路線価は、国税庁のホームページから確認できます。路線価は、道路に面する土地の1平方メートルあたりの評価額を示しています。例えば、「180D」と書かれている場合、1平方メートルあたり18万円となります。

4. 路線価方式で評価額を計算

路線価を確認したら、次に路線価方式で評価額を計算します。計算式は以下の通りです。

[ 評価額 = 土地の面積 \times 持分割合 \times 路線価 ]

例えば、土地の面積が200平方メートル、持分割合が1/1、路線価が18万円の場合、評価額は次のようになります。

[ 200 \, \text{平方メートル} \times 1/1 \times 18 \, \text{万円} = 3600 \, \text{万円} ]

5. 倍率方式で評価額を計算

もし路線価が設定されていない場合は、倍率方式を使います。倍率方式では、固定資産税評価額に国が定めた倍率を掛けて評価額を計算します。倍率は国税庁のホームページで確認できます。

[ 評価額 = 固定資産税評価額 \times 持分割合 \times 倍率 ]

例えば、固定資産税評価額が1000万円、持分割合が1/1、倍率が1.2の場合、評価額は次のようになります。

[ 1000 \, \text{万円} \times 1/1 \times 1.2 = 1200 \, \text{万円} ]

6. 名寄帳で確認

最後に、名寄帳(なよせちょう)を確認しましょう。名寄帳には、被相続人が所有している全ての不動産が記載されています。市区町村の役場で取得でき、土地や建物の評価額を一括で確認するのに便利です。

相続不動産の評価額を自分で調べる手順は、固定資産税の納税通知書を確認し、登記簿謄本を取得し、路線価や倍率を確認して評価額を計算します。これにより、相続税の計算や遺産分割がスムーズに進められます。自分で調べることが難しい場合は、専門家に相談することもおすすめです。

固定資産税評価額と相続税評価額の違い

固定資産税評価額と相続税評価額は、どちらも不動産の評価額を示すものですが、目的と計算方法が異なるため、混同しないように注意が必要です。それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額は、地方自治体が固定資産税を課税するために算出する評価額です。この評価額は、3年に1度見直され、市区町村が算定します。評価額は一般的に市場価格の70%程度で設定されます。

特徴

  • 課税目的:固定資産税や都市計画税の算出基準
  • 算定頻度:3年に1度
  • 基準価格:市場価格の70%程度
  • 確認方法:固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書

相続税評価額とは

一方、相続税評価額は、相続税や贈与税を計算するために国税庁が定める評価額です。評価額は市場価格の80%程度で設定されることが一般的です。土地の場合は路線価方式や倍率方式で評価し、建物の場合は固定資産税評価額を基に算出します。

特徴

  • 課税目的:相続税や贈与税の算出基準
  • 算定頻度:毎年
  • 基準価格:市場価格の80%程度
  • 確認方法:国税庁の路線価図や倍率表

固定資産税評価額と相続税評価額の具体的な違い

固定資産税評価額と相続税評価額は基準と目的が異なるため、それぞれ異なる評価額になります。

比較例

  • 評価基準:固定資産税評価額は市町村が算定し、相続税評価額は国税庁が算定
  • 目的:固定資産税評価額は固定資産税の課税基準、相続税評価額は相続税の課税基準
  • 基準価格の割合:固定資産税評価額は市場価格の70%、相続税評価額は市場価格の80%

なぜ評価額が異なるのか

それぞれの評価額が異なるのは、課税目的が違うためです。固定資産税は不動産を所有していることに対して課税される税金であり、毎年課税されるため、評価額は市場価格よりも低めに設定されています。一方、相続税は相続時に一度だけ課税されるため、より正確な市場価格に近い評価が求められます。

固定資産税評価額と相続税評価額は、課税目的と算定基準の違いから異なる評価額が設定されています。固定資産税評価額は固定資産税を計算するため、市場価格の70%程度で算定され、相続税評価額は相続税を計算するため、市場価格の80%程度で算定されます。これらの違いを理解して、正確な評価額を把握することが大切です。

名義変更時の評価額の確認方法

名義変更を行う際には、不動産の評価額を正確に把握することが重要です。評価額を確認することで、登録免許税の計算や相続税の申告に役立ちます。以下に、名義変更時に評価額を確認する方法を詳しく説明します。

固定資産税納税通知書の確認

最も簡単な方法は、固定資産税納税通知書を確認することです。この通知書は毎年市区町村から送られてくるもので、不動産の評価額が記載されています。通知書の「価格」欄に注目してください。

固定資産評価証明書の取得

固定資産税納税通知書が手元にない場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得することができます。証明書には、所有している不動産の評価額が詳しく記載されています。発行手数料は1件につき300円程度です。

名寄帳の確認

複数の不動産を所有している場合や、亡くなった方の所有不動産を一括で確認したい場合は、名寄帳を取得すると便利です。名寄帳には所有者ごとに不動産の一覧が記載されており、評価額の確認が容易です。

路線価図の確認

土地の評価額を知りたい場合は、路線価図を利用する方法もあります。国税庁のウェブサイトで路線価図を確認し、土地の面積と路線価を掛け合わせて評価額を算出します。例えば、路線価が18万円で面積が200㎡の場合、評価額は3,600万円となります。

登記簿謄本の確認

不動産が共有名義の場合は、登記簿謄本を確認して持分割合を確認することが重要です。法務局で取得でき、持分割合に応じた評価額を正確に把握することができます。

専門家に相談

自分で評価額を確認するのが難しい場合は、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家に依頼すれば、正確な評価額を確認し、適切なアドバイスを受けることができます。

名義変更時の評価額の確認は、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書、名寄帳、路線価図、登記簿謄本を利用して行います。これらの方法を駆使して正確な評価額を把握し、スムーズな名義変更手続きを行いましょう。専門家に相談することも有効です。

相続不動産評価額調べ方のまとめ

  • 相続税評価額は国税庁が定めた方法で評価される
  • 財産の種類ごとに異なる評価方法がある
  • 土地の評価額は路線価を基に計算する
  • 路線価方式で評価額を算出する
  • 路線価がない地域では倍率方式を使用する
  • 建物の評価額は固定資産税評価額を使用する
  • 賃貸用建物は借家権割合を考慮して評価額を減額する
  • 上場株式は被相続人の死亡日の終値などで評価する
  • 非上場株式は純資産価額方式などで評価する
  • 相続不動産の評価額は遺産分割の基準となる
  • 固定資産税課税明細書で評価額を確認できる
  • 路線価を用いて土地の評価額を計算する
  • 遺産分割協議では相続人全員の合意が必要
  • 相続登記は法務局で手続きする
  • 小規模宅地等の特例で土地の評価額を減額できる
  • 固定資産税課税明細書は市区町村から毎年送付される
  • 固定資産評価証明書は市区町村役場で取得可能
  • 名寄帳で不動産の一覧を確認できる
  • 倍率方式では固定資産税評価額に倍率を掛ける
  • 借地権割合を考慮して評価額を計算する
  • 築年数が建物の評価額に影響を与える
  • 評価額の減額方法には小規模宅地等の特例がある
  • 固定資産税評価額は市場価格の70%程度
  • 相続税評価額は市場価格の80%程度
  • 名寄帳は市区町村役場で取得可能
  • 路線価図は国税庁のホームページで確認できる
  • 登記簿謄本は法務局で取得可能
  • 名義変更時に固定資産税評価額を確認する
  • 専門家に相談して正確な評価額を確認する
  • 借地権や賃貸物件は評価額が減額される場合がある

参考
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