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遺言書検認効力の効果とトラブル回避のための具体的ステップ

遺言書検認効力について詳しく知りたい方に向けて、この記事ではその効果や注意点をわかりやすく解説します。

遺言書検認が終わったら、相続手続きが進む一方で、異議申し立て相続放棄などの問題も発生することがあります。

さらに、自筆証書遺言は場合によっては検認が不要となることもあります。

遺言書検認後に必要な書類や手続き、また検認にかかる弁護士費用の目安なども紹介しています。

正確な理解で、スムーズな相続手続きを目指しましょう。

この記事のポイント

  • 遺言書検認の効力とその効果について理解できる
  • 遺言書検認後の手続きや異議申し立てについて知ることができる
  • 自筆証書遺言で検認が不要な場合があることを学べる
  • 遺言書検認にかかる弁護士費用や必要書類について理解できる

遺言書検認効力とは?その効果と注意点

遺言書検認効力とは?その効果と注意点

検認の効果は何ですか?

検認の効果は、遺言書の内容や状態を確認し、偽造や変造を防ぐという重要な役割を持っています。

具体的には、遺言書の形状や加除訂正の状況、署名などを確認し、遺言書が本物であることを証明するわけではありませんが、相続人同士でのトラブルを防ぐための手続きです。

家庭裁判所で行われるこの手続きにより、遺言書が勝手に改ざんされたり、書き換えられたりすることを防ぎます。

ただし、検認の手続きが完了しても、遺言書自体の効力が確定するわけではない点に注意が必要です。

これは、検認の効果があくまで「遺言書が偽造されていない」ことを確認するための手続きであり、遺言書の内容の有効性を保証するものではないからです。

したがって、遺言書の内容が法律的に問題がある場合、検認後でもその遺言書は無効になることがあります。

例えば、自筆証書遺言が法律に則っていない書き方をしていた場合や、遺言者が遺言作成時に遺言能力を欠いていた場合、その遺言書は効力が認められない可能性があります。

このように、検認の主な効果は、遺言書の存在や内容を確認し、将来的な相続手続きをスムーズに進めるための手続きであると言えます。

検認を経た遺言書は、次のステップとして、相続手続きや財産分配のために使われることになりますが、その過程で遺言書の内容が争われる可能性があることも覚えておきましょう。

検認をしないと遺言は無効になりますか?

検認をしないと遺言は無効になりますか?

検認をしないからといって遺言書が無効になるわけではありません

ただし、検認をしないままでは、相続手続きを進めることが難しくなります。

遺言書は、遺言者の最終意思を表す大切な書類ですが、家庭裁判所の検認を受けていない場合、遺言書が偽造されたり、改ざんされたりするリスクが残ります。

このため、相続財産の分配手続きや、不動産の名義変更、金融機関での預金の引き出しなどを行う際に、検認済証明書が必要になることが多いです。

したがって、検認をしないと、これらの手続きを進めることができなくなり、相続手続き全体が滞ってしまう可能性があります。

一方で、公正証書遺言については、検認が不要であるため、そのまま相続手続きに使用することができます。

つまり、検認が必要な遺言書(主に自筆証書遺言や秘密証書遺言)に関しては、検認を経て初めて実務的な効力が生じ、相続手続きが進むと言えます。

ただし、検認を怠って遺言書を勝手に開封したり使用した場合には、法的に罰せられる可能性がありますので、注意が必要です。

家庭裁判所での検認手続きは、相続トラブルを防ぐための大切なステップです。

検認をスムーズに行い、遺言書に基づいて適切に相続手続きを進めることが、相続人間での争いを避けるためにも重要です。

検認を受けた遺言書は有効ですか?

検認を受けた遺言書が有効かどうかについては、少し誤解が生じやすい部分です。

検認を受けた遺言書は、そのまま自動的に有効であるわけではありません。

検認はあくまで遺言書の内容や形状が改ざんされていないかを確認するための手続きです。

検認が完了したとしても、遺言書の法的な有効性が保証されるわけではありません。

つまり、検認は「遺言書の存在と状態を確認する作業」であり、遺言の内容自体が法律に則っているかどうかは別問題となります。

例えば、自筆証書遺言が法律の要件を満たしていなければ、検認後でもその遺言書は無効とされることがあります。

検認を経た遺言書でも、内容に問題があれば裁判や調停によって無効とされる場合があるため、遺言の内容や作成過程が適法であることが大前提となります。

また、検認を受けた遺言書は相続手続きを進めるための証拠として利用できますが、その内容を実際に実行するには、他の相続人から異議が出る可能性も考慮しなければなりません。

したがって、検認が完了したからといって、遺言書が自動的に有効になるわけではないことを理解しておく必要があります。

遺言書の内容や形式が法律に従って正しく作成されているかどうかが、最終的に有効性を判断するポイントとなります。

遺言書はどこまで効力がありますか?

遺言書はどこまで効力がありますか?

遺言書の効力はどこまで及ぶのかについては、遺言書の内容と形式に大きく依存します。

遺言書は、遺言者が生前に自身の財産をどのように分配するかを決めるためのものですが、その効力が発揮されるためには、法律に従って正しく作成されていることが求められます。

具体的には、遺言書の効力は相続財産に関する事項に限られ、例えば預貯金、不動産、株式などが含まれます。

しかし、遺言書がどのように作成されたかによって、効力が異なる場合があります。

公正証書遺言であれば、公証人が作成に関与しているため、遺言書の内容が争われることなく実行されるケースが多いです。

一方で、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認を経ても内容が法的要件を満たしていなければ効力が無効とされる場合があります。

また、遺言書で定めることができる範囲にも限界があります。

たとえば、遺言書の内容が他の相続人の「遺留分」を侵害している場合、その遺言書の一部が無効になることも考えられます。

遺言書はあくまで財産の分配を意思表示するものですが、遺言者の意思がすべて実行されるわけではなく、法律に照らし合わせた適正な範囲で効力が認められます。

したがって、遺言書の効力は、その内容が法的に問題がないか、他の相続人の権利を侵害していないかが重要なポイントです。

遺言書検認後 異議申し立て

遺言書の検認が完了した後でも、異議申し立てを行うことができます。

検認は遺言書の内容や状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きですが、それがすべての相続人にとって納得のいく内容とは限りません。

検認は遺言書の有効性を証明するものではないため、遺言書に法的な問題がある場合や、内容に不満がある場合には、相続人は異議を申し立てる権利を持っています。

例えば、遺言書が作成された時点で遺言者が十分な判断力を持っていなかったり、作成の過程で不正があったと主張する場合があります。

そのような場合、遺言無効確認の調停や訴訟を家庭裁判所に申し立てることで、遺言書の内容を再検討することが可能です。

異議申し立てのプロセスにはいくつかの手続きがあり、まずは相続人全員で協議を行い、合意が得られない場合には調停、最終的には訴訟という流れになります。

このように、検認後でも遺言書の内容に不満があれば異議を申し立てることができるため、すぐに諦める必要はありません。

ただし、異議申し立てを行う際は、法的な根拠や証拠が必要です。

例えば、遺言書が偽造されている証拠や、遺言者が認知症などで判断能力を欠いていた証拠が重要となります。

異議申し立ては、手続きが複雑な場合が多いため、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書に異議を申し立てることで、結果が変わることもありますので、納得のいかない場合には、法的な手続きを検討することが大切です。

遺言書検認効力と手続きに必要な書類

遺言書検認効力と手続きに必要な書類

遺言書 検認 相続人全員 戸籍謄本

遺言書の検認手続きを行う際、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

これは、遺言書の検認手続きにおいて、相続人全員が正確に特定されるための重要な書類です。

遺言者の死亡に伴う相続手続きでは、全ての相続人を確定しなければなりません。そのため、各相続人の戸籍謄本を提出することで、相続人の存在と関係性が明確に示されます。

相続人全員の戸籍謄本が揃わないと、検認手続きを進めることができない場合があります。

通常、必要な戸籍謄本には、遺言者の出生から死亡までのすべての記録と、相続人の全ての戸籍謄本が含まれます。

これにより、法的な相続人が誰であるかを確認し、もし不明な相続人がいる場合でも漏れがないようにすることができます。

相続人全員の戸籍謄本を提出することは、相続手続きをスムーズに進めるための不可欠な手続きです。

戸籍謄本の収集には時間がかかることもあるため、早めに準備することをおすすめします。特に、相続人が多い場合や、相続人の中に海外在住者がいる場合など、時間がかかることがあります。

検認手続きの際に、正しく戸籍謄本を提出することで、後の手続きが円滑に進み、トラブルを防ぐことができます。

もし戸籍謄本の集め方や手続きに不安がある場合には、専門家に相談することも検討しましょう。

自筆証書遺言 検認 不要

自筆証書遺言 検認 不要

自筆証書遺言でも、検認が不要となるケースがあります。

通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、例外的に検認が不要となるケースが近年増えています。

それは、法務局で保管されている自筆証書遺言の場合です。この保管制度は2020年7月から始まり、遺言書を法務局で預かってもらうことで、検認手続きを省略できるようになりました。

これにより、遺言書が保管された時点で公的な確認が取れるため、後で検認を行う必要がなくなります。

検認が不要になることで、相続人が遺言書を家庭裁判所に持参する手間や、検認の日程調整といったプロセスが省け、相続手続きがスムーズになります。

ただし、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、例外なく検認が必要です。

自筆証書遺言の検認が不要になる制度は、相続手続きの負担を軽減するための有効な手段ですが、法務局に預けていない場合には、必ず検認手続きが求められる点を覚えておきましょう。

検認が必要か不要かを確認したい場合は、法務局での確認や、専門家への相談をおすすめします。

遺言書 検認済証明書とは?

検認済証明書とは、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを完了した際に発行される書類です。

この証明書は、遺言書が正当な手続きで開封され、検認が行われたことを示すものです。つまり、遺言書が偽造や変造されていないことを証明するための書類です。

遺言書の検認手続きが終わった後、相続人はこの検認済証明書を受け取ります。これにより、相続手続きや遺産分割の際に、銀行や不動産登記などの公的な手続きに利用することができます。

例えば、預貯金の払い戻しや、不動産の相続登記を行う際には、検認済証明書が必要となるケースがあります。この証明書がなければ、相続手続きが進められない場合があるため、非常に重要な書類です。

ただし、検認済証明書が発行されたからといって、遺言書が法的に有効であると認められたわけではありません。検認はあくまで遺言書の形状や状態を確認するための手続きであり、内容の有効性を証明するものではないためです。

また、検認済証明書を取得する際には、申請手数料として遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要になります。相続手続きをスムーズに進めるためにも、検認済証明書の取得は早めに行いましょう

遺言書 検認 相続放棄の影響

遺言書 検認 相続放棄の影響

遺言書の検認手続きが行われた後、相続放棄を選択することは可能です。相続放棄は、被相続人の遺産を受け取らない意思表示であり、相続放棄をしても検認手続きには影響を与えません。

検認手続きは、遺言書が法的に正当な形で存在しているかどうかを確認する手続きであり、相続放棄は相続人自身の意思による選択です。そのため、相続人が検認手続きに参加したとしても、その後に相続放棄を申し出ることは問題ありません。

相続放棄をする場合には、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間内であれば、検認の結果にかかわらず、自由に相続放棄を選ぶことができます

しかし、相続放棄を選択した場合、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続手続きや遺産分割に関与することはできなくなります。

また、遺言書が存在する場合でも、相続放棄を行うことにより、遺産を一切受け取らないという選択をすることが可能です。たとえ遺言書で財産が指定されていても、相続放棄を行うとその権利を放棄することになります。

相続放棄は、相続債務の負担を避けるために有効な手段ですが、一度選択すると取り消すことはできません。そのため、慎重に検討する必要があります。

もし相続放棄を検討している場合は、遺言書の内容や相続財産の全体像を確認し、弁護士などの専門家に相談して判断することをおすすめします。

遺言書 検認 弁護士費用はどのくらい?

遺言書の検認手続きを進める際に、弁護士に依頼する場合の費用について知っておくことは大切です。

弁護士に依頼することで、複雑な手続きや相続人間のトラブルがスムーズに解決できる可能性がありますが、その費用には注意が必要です。

一般的に、弁護士の費用は案件ごとに異なり、遺言書の検認手続きの弁護士費用は主に以下のような項目で構成されます。

  • 相談料:1時間あたり5,000円~1万円程度
  • 着手金:依頼時に支払う費用で、20万円~50万円が相場です
  • 報酬金:手続きが完了した際に支払う費用。案件の複雑さに応じて10万円~30万円程度が多いです

ただし、案件の規模や難易度によって費用が変動することがあります。たとえば、相続財産の評価額が高額だったり、相続人同士で争いが発生しているケースでは、費用がさらに高くなることがあります。

また、遺言書の検認手続き自体は弁護士を介さずに家庭裁判所へ直接申し立てることも可能です。その場合、費用は収入印紙800円や郵便切手など、手続きに必要な少額な支出だけで済みます。

弁護士を依頼するかどうかは、遺産の規模や相続人間の状況に応じて判断することが重要です。もし相続トラブルが予想される場合や、手続きに不安がある場合は、弁護士に相談して費用を確認しておくと安心です。

遺言書 検認 コピーは可能?

遺言書 検認 コピーは可能?

遺言書の検認を進める際、「コピーは可能なのか?」という質問がよくあります。

結論から言うと、遺言書の原本のコピーを作成することは可能ですが、そのコピーは法的な効力を持ちません。検認手続きでは、遺言書の原本を家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書のコピーを保管しておくことは、遺言の内容を確認するためには便利ですが、検認手続きや相続手続きには原本が必須です。そのため、コピーのみで手続きを進めることはできません。

一方で、家庭裁判所で遺言書を検認した後に、検認済証明書を発行してもらうことができます。この検認済証明書を持っていれば、金融機関や法務局などで相続手続きを進めることが可能です。証明書があれば、原本を持ち歩く必要はなく、手続きを進めやすくなります。

重要なのは、遺言書の原本を紛失したり、破損させないように保管することです。原本がなければ、検認手続きや相続に関する重要な手続きを進めることができなくなる可能性があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

もし遺言書の原本をどう扱うか心配であれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けて、適切に手続きを進めることができれば、安心して相続手続きを行うことができます。

遺言書の検認 が終わったらどうする?

遺言書の検認が終わった後にやるべき手続きは、次の相続手続きへ進めることです。

まず、遺言書の検認が終わったからといって、それだけで相続が完了するわけではありません。検認は、遺言書の内容を確定し、偽造や改ざんを防止するためのステップにすぎません。

そのため、検認が終わったら、すぐに遺言書の内容に従って具体的な相続手続きを開始する必要があります。

具体的には、以下の手続きが一般的です。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の払い戻し手続き
  • 相続税申告
  • 遺産分割協議が必要な場合、協議を行う

まず、不動産が遺産に含まれている場合には相続登記が必要です。これは不動産の名義を相続人に変更する手続きで、法務局に申請します。登記手続きをしないと、将来的に不動産を売却したり、担保に入れることができなくなります。

次に、遺産の中に預貯金がある場合、銀行や郵便局などの金融機関で払い戻し手続きを行います。金融機関には、遺言書のコピーや検認済証明書を提出する必要があり、それによって手続きが進みます。

さらに、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、税務署に相続税申告を行わなければなりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されるため、遺産の総額によって申告が必要かどうかを判断しましょう。

また、遺言書にすべての遺産分割が記載されていない場合や、相続人同士で話し合いが必要な場合には遺産分割協議を行うことも考えられます。遺産分割協議は、相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるか話し合うプロセスです。

検認が終わった後も、これらの手続きをしっかり行わないと、相続手続きが完了しません。相続の状況に応じて、専門家に相談するのも一つの手です。

まとめると、遺言書の検認が終わったら:

  • 相続登記や預貯金の払い戻し手続きを行う
  • 相続税申告が必要かどうか確認する
  • 遺産分割協議が必要なら行う

これらを進めることが、円滑な相続手続きの第一歩です。

遺言書検認効力のまとめ

遺言書検認効力のまとめ
  • 検認は遺言書の内容や状態を確認し、偽造・変造を防ぐ手続き
  • 検認が完了しても遺言書の法的有効性は確定しない
  • 相続人同士のトラブルを防ぐために重要な手続き
  • 検認手続きがないと相続手続きが進められない場合がある
  • 自筆証書遺言には検認が必要だが、公正証書遺言には不要
  • 検認は遺言書の存在と状態を確認するものであり、内容の有効性は別問題
  • 検認済証明書がないと金融機関などで相続手続きが進まない
  • 検認後でも遺言書に異議申し立てができる
  • 検認の手続きには相続人全員の戸籍謄本が必要
  • 法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要
  • 検認をしないまま遺言書を開封すると罰則がある
  • 検認後に相続放棄をしても手続きには影響しない

参考
遺言執行者相続人への通知が必要な理由と注意点
遺言書無効確認訴訟勝率を高めるための重要なポイントと成功のコツ
遺言書一人に相続書き方:全財産を確実に相続させる手順
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堀川 八重(ほりかわ やえ) 終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
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