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家の名義変更親から子生前贈与の全知識|税金と節税を抑えて安心の手続き

家の名義変更を親から子へ生前贈与することは、相続時のトラブル回避や税金の負担軽減につながります。

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しかし「家の名義変更親から子生前贈与」の手続きには、複数の税金や書類が必要です。

また、兄弟間の配慮も重要なポイントです。

この記事では、家や土地の名義変更を親が生きているうちに行うメリットや必要な費用、登記や税金対策について詳しく解説します。

生前贈与での税金対策書類準備のポイントを押さえ、スムーズに名義変更を進めましょう。

この記事のポイント

  • 家の名義変更を親から子に生前贈与する際のメリットと注意点について理解できる
  • 生前贈与にかかる税金や節税方法についての具体的な情報が得られる
  • 名義変更に必要な書類や手続きの流れについてわかる
  • 兄弟間の配慮やトラブル回避の方法についての対策が理解できる

家の名義変更親から子生前贈与の基本ガイド

家の名義変更親から子生前贈与の基本ガイド

親が生きているうちに名義変更するには

親が元気なうちに家や土地の名義変更を考えることには、いくつかの大きなメリットがあります。この方法を「生前贈与」と言い、親が所有している家や土地などの財産を、正式に子へ引き継ぐために行う手続きです。ここでは、親が生きているうちに名義変更をするメリットや注意点について、わかりやすく解説します。

生前贈与でトラブルを回避する

親が亡くなってから相続の話し合いをする場合、相続人間での意見の対立やトラブルが発生しやすくなります。しかし、親が生きているうちに家や土地の名義変更を済ませておくことで、こうした相続時のトラブルを避けることができます。相続の際には親族間で遺産分割協議を行わなければなりませんが、親が存命中に名義変更をしておけば、誰が財産を受け取るのかが明確になるため、円滑に引き継ぎができます。

生前贈与の税金対策を活用する

また、親が生きているうちに名義変更を行うことは、税金対策にも役立ちます。相続の場合、一定の相続税が課税されますが、生前贈与を利用すると「贈与税」や「相続税」などを節約できるケースがあります。たとえば、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません(基礎控除)。これを「暦年贈与」と呼び、年間110万円ずつ贈与を続けることで、最終的な相続税を減らすことが可能です。

相続時精算課税制度の活用

もし大きな額の贈与を一度に行いたい場合は、「相続時精算課税制度」を検討しましょう。この制度は、親が60歳以上で、受贈者(子)が18歳以上の場合に適用されます。この制度を利用すると、2500万円までの贈与税が非課税となり、後の相続税の計算時に贈与された財産が合算されるため、大きな節税効果を期待できます。

注意点:費用と手間がかかること

ただし、生前贈与には手続きの手間や費用も伴います。たとえば、名義変更をする際に「登録免許税」が必要となり、不動産の評価額の2%がかかります。さらに贈与税の計算や申告が必要な場合もあるため、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談しておくと安心です。

まとめ

親が生きているうちに名義変更をすることで、相続のトラブル回避や税金対策の面で大きなメリットがあります。しかし、手続きの際にかかる税金や費用についても考慮し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。生前贈与を上手に活用し、大切な財産を円滑に次世代に引き継いでいきましょう。

家を親から子へ名義変更する際の必要書類

家を親から子へ名義変更する際の必要書類

親から子へ家や土地の名義を変更する際には、いくつかの重要な書類が必要です。これらの書類を事前に準備することで、名義変更の手続きがスムーズに進みます。ここでは、生前贈与による名義変更に必要な書類について、わかりやすく解説します。

1. 登記事項証明書

まず、対象となる不動産の詳細を確認するための「登記事項証明書」が必要です。この証明書は、法務局で取得することができ、家や土地の現在の所有者や所在地、面積などの情報が記載されています。不動産の1物件ごとに600円の手数料がかかります。

2. 固定資産評価証明書

次に、家や土地の評価額を証明する「固定資産評価証明書」を準備します。これは固定資産税を課すための基準額を示す証明書で、市区町村の役所で取得可能です。この評価額に基づいて、名義変更にかかる登録免許税や不動産取得税が算出されるため、必ず用意しましょう。

3. 印鑑証明書と住民票

生前贈与の場合、親(贈与者)と子(受贈者)の本人確認が必要となるため、双方の「印鑑証明書」や「住民票」も準備が必要です。印鑑証明書は親の住所地で取得し、住民票は子の住所地の役所で発行されます。印鑑証明書は1通500円、住民票は1通300円程度の費用です。

4. 登記済権利証または登記識別情報通知

不動産の登記内容を証明する「登記済権利証」もしくは「登記識別情報通知」が必要です。これは、親が家や土地を購入した際や相続で取得したときに発行されるもので、再発行はできません。紛失した場合は、法務局または司法書士に相談して別の手続きを行うことになります。

5. 贈与契約書

贈与の事実を証明するための「贈与契約書」も作成しておきましょう。この書類は、贈与の内容や条件を明記するもので、特に税務署に提出する際の証拠となるため重要です。また、後にトラブルを避けるためにも、書面での契約書を用意することをおすすめします。

6. 登記申請書

最後に、「登記申請書」を用意します。この申請書は法務局に提出する書類で、名義変更の内容や添付書類、納税額などを記載する書類です。司法書士に依頼する場合、これらの書類作成も含まれるため、専門家に頼むことで手続きが簡単になります。

まとめ

家や土地の名義変更には、さまざまな書類が必要です。これらの書類をきちんと揃えることで、スムーズに名義変更手続きを進めることができます。不動産に関する手続きは複雑なため、必要に応じて司法書士などの専門家に相談しながら進めることも有効です。初めての方でも安心して手続きを進められるよう、事前準備をしっかり行いましょう。

親が生きているうちに家の名義変更で発生する税金

親が生きているうちに家の名義を子に変更する際には、さまざまな税金が発生します。この生前贈与による名義変更で発生する主な税金には、「贈与税」「登録免許税」「不動産取得税」の3つがあり、それぞれ異なるポイントに注意が必要です。以下で、これらの税金について詳しく解説していきます。

贈与税:年間110万円以上に課される税金

まず、最も大きな税負担となりやすいのが「贈与税」です。贈与税は、親が子に財産を贈与する際に発生する税金で、贈与額が110万円を超える場合に課税されます。この110万円は「基礎控除額」と呼ばれ、贈与が年間110万円以内であれば、贈与税が発生しません。

一方で、110万円を超えた場合には、その超えた額に対して課税されるため注意が必要です。贈与税の税率は累進課税で、贈与額が増えるにつれて税率も高くなります。また、親や祖父母からの贈与には、特例として「特例贈与税率」が適用され、通常の税率よりも低く設定されています。たとえば、2000万円相当の不動産を子に贈与する場合、基礎控除額を引いた1900万円に税率を適用し、贈与税額を算出します。

登録免許税:名義変更の登記時に支払う税金

次に、名義変更の際には「登録免許税」がかかります。この税金は、不動産の名義変更を法務局に申請する際に発生するもので、不動産の評価額に対して2%の税率が課されます。

たとえば、2000万円の評価額の家を贈与する場合、40万円の登録免許税が必要です。この税金は、贈与者(親)でも受贈者(子)でも支払うことができますが、通常は贈与を受けた側が支払うケースが多く見られます。登録免許税は必ずかかる税金で、免除の特例などはありませんので、贈与前にしっかりと確認しておきましょう。

不動産取得税:一度だけかかる税金

不動産を取得した際には、「不動産取得税」も発生します。この税金は都道府県が課すもので、不動産の評価額に対して通常4%がかかります。ただし、軽減措置があるため、住宅の場合は評価額の3%、さらに2024年3月31日までに取得する土地については評価額の1.5%で計算されます。

この軽減措置が適用されることで、評価額が2000万円の家であれば、不動産取得税は60万円ほどになります。このように、取得する不動産の種類や時期によっても税額が変わるため、事前に適用される税率を確認しておくとよいでしょう。

税金の節約方法

贈与税を抑えたい場合、毎年110万円までの非課税枠を活用する「暦年贈与」が有効です。さらに、一定の条件を満たす場合には、「相続時精算課税制度」を利用して最大2500万円までの贈与税を無税にすることもできます。ただし、この制度は相続発生時に贈与財産も含めて相続税の計算対象になるため、慎重に検討しましょう。

まとめ

生前贈与で親から子へ家の名義を変更する際には、贈与税、登録免許税、不動産取得税といった税金が発生します。贈与税には基礎控除や特例があるため、事前に税額シミュレーションを行い、節税方法も検討しておきましょう。

親の家の名義を生前変更するにはどうすればいいですか?

親の家の名義を生前変更するにはどうすればいいですか?

親の家の名義を生前に変更する方法として、一般的なのが「生前贈与」です。生前贈与とは、親が元気なうちに子へ家や土地を贈与し、正式に名義変更を行うことです。ここでは、生前に名義を変更するために必要な手続きと、その具体的な流れを解説します。

贈与契約書の作成

まず、家の名義変更を行う際には、贈与契約書を作成します。この契約書には、贈与の内容や条件を明記しておき、将来的なトラブルを防ぐ役割があります。贈与契約書を作成することで、贈与が正式に成立したことを証明することができ、後に税務署に提出する資料としても使用されます。

法務局での登記申請

贈与契約書を作成した後は、法務局で名義変更の登記申請を行います。登記申請には、事前に用意した登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑証明書、住民票などが必要です。これらの書類を揃えて、親から子への所有権移転の手続きを進めましょう。

登録免許税の支払い

名義変更の登記申請には、固定資産評価額の2%の「登録免許税」を納付します。この税金は、不動産の価格に基づいて計算されるため、評価額が高いほど税額も大きくなります。

不動産取得税の支払い

さらに、不動産取得税も発生します。この税金は一度だけ支払う税金で、通常は取得した不動産の評価額の3~4%が課されます。なお、軽減措置が適用される場合もあるため、役所に確認してから手続きすることをおすすめします。

必要書類の準備

名義変更に必要な書類としては、「登記事項証明書」「固定資産評価証明書」「印鑑証明書(親)」「住民票(子)」などが挙げられます。これらの書類は、各自治体や法務局で取得可能です。なお、贈与契約書や登記申請書も作成する必要があるため、司法書士に依頼することで手続きを簡略化できます。

まとめ

親が生きているうちに家の名義を子に変更するには、贈与契約書の作成、法務局での登記申請、登録免許税や不動産取得税の支払いなどの手続きが必要です。これらの手続きをスムーズに行うためにも、事前に必要書類を揃え、必要に応じて専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

家の名義変更を生前贈与するにはいくらかかりますか?

親から子へ家の名義を生前贈与する際、主に以下の費用が発生します。

  • 贈与税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 司法書士への報酬

まず、贈与税についてです。

年間110万円の基礎控除を超える贈与には、贈与税が課されます。

例えば、評価額が1,000万円の家を贈与する場合、基礎控除を差し引いた890万円に対して税率が適用されます。

税率は金額に応じて異なり、最大で55%となります。

次に、登録免許税です。

これは名義変更の際に必要な税金で、固定資産税評価額の2%が課されます。

評価額が1,000万円の場合、20万円が必要となります。

さらに、不動産取得税も考慮が必要です。

通常、固定資産税評価額の3%が課税されますが、特例措置により軽減される場合もあります。

詳細は各自治体の窓口で確認することをおすすめします。

最後に、司法書士への報酬です。

名義変更手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するケースが一般的です。

報酬額は事務所や地域によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が目安です。

以上を総合すると、家の評価額や各種税率、司法書士の報酬によって総費用は大きく変動します。

具体的な金額を知るためには、専門家への相談をおすすめします。

家の名義変更親から子生前贈与にかかる費用と方法

家の名義変更親から子生前贈与にかかる費用と方法

家の名義変更 親から子 生前贈与のメリットとデメリット

親から子へ家の名義を生前に変更する「生前贈与」には、様々なメリットデメリットがあります。

両方の側面を理解しておくことが、手続きを円滑に進めるために大切です。

メリット

まず、生前贈与のメリットは相続トラブルの防止です。

親が存命のうちに家の名義を変更することで、相続時の遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。

特に、兄弟間でトラブルが発生しやすい場合には生前贈与が有効です。

次に節税効果も大きなメリットです。

毎年110万円までの非課税枠を活用することで、大きな贈与税を抑えつつ、少しずつ名義変更ができます。

このような方法は、家全体の所有権を移すまでに年数はかかりますが、総額での税負担を大幅に減らすことが可能です。

デメリット

一方で、生前贈与にはデメリットもあります。

まず、110万円を超える贈与には贈与税がかかる点に注意が必要です。

生前贈与によって多額の贈与税が発生する場合、将来の相続での名義変更の方が経済的な場合もあります。

また、贈与された不動産は「特別受益」として相続時に調整されることがあります。

そのため、他の相続人がいる場合には、贈与分を相続財産に持ち戻して計算する必要があり、最終的な遺産分配が不平等に見える可能性も考えられます。

このように、生前贈与はメリットとデメリットを理解し、親子間でよく話し合うことが成功への第一歩です。

また、専門家のアドバイスを受けることで、最も適切なタイミングや方法での手続きが可能になります。

土地名義変更親から子 生前に行う際のポイント

土地名義変更親から子 生前に行う際のポイント

親から子へ土地の名義を生前に変更する際、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

これらを事前に把握しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。

生前贈与と相続のどちらが有利かを判断

まず、生前贈与と相続のどちらが有利かを検討することが重要です。

将来、土地の評価額が上がると予想される場合、値上がり前に生前贈与を行うことで、相続税の負担を軽減できます。

一方で、相続時に適用される小規模宅地等の特例など、相続税が軽減される制度が利用できるケースもあるため、状況に応じて判断が必要です。

贈与税の非課税枠を活用

次に、毎年の110万円の贈与税非課税枠を利用する方法です。

この枠を活用して、少しずつ土地の持ち分を移転させることで、贈与税の負担を抑えることができます。

一度に大きな金額を贈与する場合に比べて、贈与税が少なく済むので、将来の相続税対策として効果的です。

名義変更手続きは法務局で行う

生前贈与での名義変更は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

必要な書類には、贈与契約書や印鑑証明書、固定資産評価証明書などが含まれるため、事前に確認して準備を進めましょう。

土地の生前贈与は、節税や相続対策として有効な手段ですが、事前の計画と準備が成功の鍵となります。

不安な場合は、司法書士や税理士と相談し、最適な進め方を検討することが重要です。

土地 生前贈与と相続 どちらが得かを考える

親から子へ土地を生前贈与するか、相続するかについて、それぞれにメリットとデメリットがあります。

どちらが「得か」を考えるには、税金面や手続きの手間、家族関係の調整など多角的な視点から検討することが大切です。

税金面での比較:相続税と贈与税

まず、税金の違いは大きな要素です。

相続では、一定の基礎控除があるため、多くのケースで相続税の負担が軽くなりやすいです。

具体的には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額が非課税枠として使えるため、例えば相続人が2人の場合は4200万円までが非課税です。

一方、生前贈与の場合、年間110万円の非課税枠を活用できますが、非課税枠を超えると贈与税が発生します。

贈与税は累進課税制度で、贈与額が多くなると税率も高くなるため、相続に比べて税負担が大きくなることが一般的です。

生前贈与は相続トラブルを防ぐ効果がある

税金だけではなく、家族関係も考慮する必要があります。

親が生前に土地を贈与することで、遺産分割協議の手間が省け、相続時のトラブルを避けやすくなります。

相続は複数の相続人が関わるため、意見が対立してしまうと協議が長引き、遺産分割が困難になることもあります。

不動産の評価額が将来上がる場合の影響

将来の土地の評価額が上がると予測される場合、生前に贈与しておく方が得策です。

生前贈与のタイミングで評価額が低いほど、課される贈与税が少なく済むため、将来の相続税よりもコストを抑えられる可能性があります。

ただし、値上がりが見込まれない場合や、小規模宅地等の特例が適用される条件を満たす場合は、相続を待つほうが税負担を減らせる可能性も高いです。

贈与と相続、どちらが得かの判断

このように、税金や家族関係の配慮を考慮しつつ、各家庭の状況によって贈与と相続のどちらが得かを判断することが重要です。

専門家に相談することで、自分の家族にとって最も有利な選択を見極めやすくなります。

土地の評価額や家族の構成、将来の生活設計に基づき、相続・贈与計画を進めると安心です。

家の名義変更 親から子 生前贈与の際の兄弟間の配慮

家の名義変更 親から子 生前贈与の際の兄弟間の配慮

親が生前贈与で家の名義を変更する際、特に兄弟がいる場合には慎重な配慮が求められます。

生前贈与により財産の一部を特定の子に移すと、他の兄弟が不公平に感じる場合があるためです。

贈与を特別受益として扱う可能性

生前贈与された財産は、相続時に「特別受益」として扱われる可能性があります。

特別受益とは、すでに財産を受け取った分が相続財産から控除されることを意味し、最終的な相続時に差し引かれるため、他の兄弟にとっての相続分を公平に保てる仕組みです。

贈与内容や金額を明確に伝える

生前贈与でトラブルを避けるためには、贈与の目的や金額を明確に説明することが重要です。

家族会議などを通じて、贈与の理由や親の意向を兄弟間で共有しておくと、誤解や不満が生まれにくくなります。

他の兄弟への配慮として小額贈与を検討

兄弟間の公平感を保つため、他の兄弟に対しても小額贈与を行う方法もあります。

生前贈与の110万円の非課税枠を活用し、平等に小額を分けることで、贈与が公平に配慮されたものであることを示せます。

専門家に相談して贈与と相続のバランスを検討

兄弟間の関係を壊さないよう、専門家と一緒に計画を立てるのも一つの方法です。

税理士や司法書士などに相談し、相続時の争いを避けるための配慮を取り入れた生前贈与が可能になります。

兄弟間の関係を尊重しつつ、親の意向を反映した公平な贈与計画を進めましょう。

家の名義変更 親から子 生前贈与の費用はいくらか?

家を親から子に生前贈与する場合、どの程度の費用が発生するのかを知っておくことが大切です。

贈与を通じて名義変更を行う際の費用には、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金が含まれ、さらに必要に応じて専門家に依頼する費用も発生します。

贈与税が発生するケースとその金額

家を生前贈与する場合、年間110万円を超える財産を贈与すると贈与税が発生します。

たとえば、家の評価額が1000万円であれば、「1000万円 – 110万円」の部分に贈与税がかかる計算です。

贈与税の税率は贈与額によって異なり、最大で55%の税率がかかることもあります。

贈与税を抑えるためには、適切な控除や特例の利用が重要です。

不動産取得税と登録免許税

不動産取得税は、不動産を取得する際に都道府県に納める税金で、固定資産税評価額に対して3%の税率が適用されます。

また、名義変更時に必要な登録免許税も発生します。

登録免許税は固定資産税評価額の2%に相当し、家の評価額が高ければ高いほど、この税額も増えるため注意が必要です。

司法書士や税理士に依頼する場合の費用

名義変更の手続きや税金の申告を自分で行うのが難しい場合、司法書士や税理士への依頼費用も見込んでおきましょう。

司法書士の報酬は数万円から10万円前後、税理士に贈与税の申告を依頼する場合は5万円から10万円程度が相場とされています。

複雑な税務処理や法的手続きが必要な場合は、専門家に依頼することで安心して手続きを進められます。

贈与にかかる費用を抑えるための工夫

費用を抑えたい場合は、110万円以下の非課税枠を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。

こうした制度をうまく使うことで、高額な贈与税の負担を軽減することが可能です。

親が生きてるうちに名義変更した場合の税金負担を抑える方法

親が生きてるうちに名義変更した場合の税金負担を抑える方法

親が生前贈与で家の名義を変更する際、税金負担を抑える方法はいくつかあります。

特に、贈与税や不動産取得税が重くならないよう工夫することが重要です。

暦年贈与で年間110万円以下の非課税枠を活用

毎年110万円の非課税枠がある暦年贈与制度を活用すれば、税金を抑えて名義変更を進めることができます。

少しずつ財産を贈与する形にすることで、贈与税を発生させずに家の名義を子どもに移せる可能性があります。

ただし、この方法では一度に家の名義全体を変更することはできないため、長期的な計画が必要です。

相続時精算課税制度で最大2500万円まで非課税に

相続時精算課税制度を使うと、親が60歳以上、子どもが18歳以上であれば、累計2500万円までの贈与が非課税で可能です。

この制度を使えば、一度に家の名義を移すことができるため、複雑な税金対策をせずに名義変更が行いやすくなります。

ただし、後の相続時にはこの贈与分も含めて税金が計算される点に注意しましょう。

小規模宅地等の特例を活用した相続での名義変更

親の居住用の土地であれば、小規模宅地等の特例を使って相続時に評価額を最大で80%減額できる可能性があります。

相続税を抑えられるため、生前贈与ではなく相続での名義変更を選択することで、税金負担を軽減できることもあります。

税理士に相談して最適な方法を検討

贈与税や相続税の控除を最大限活用し、税金負担を抑えた名義変更を行うには、税理士に相談するのが有効です。

家族の状況や財産の内容に応じて、どの制度が一番有利になるかを的確に判断し、最適な方法をアドバイスしてもらえます。

しっかりと準備をして、できるだけ税金負担を軽くした名義変更を進めましょう。

親が生きてるうちに名義変更した際の家の評価額計算方法

親が生きているうちに名義変更を行う場合、家の評価額をどのように計算するかを知ることは大切です。

評価額は、税金計算の基礎となるため、正確に把握しておくことで税負担を予測しやすくなります。

ここでは固定資産税評価額路線価という二つの主要な評価方法を使って評価額を算出する流れを解説します。

固定資産税評価額を基に計算する方法

まず、多くの不動産評価で用いられる固定資産税評価額を確認します。

これは市区町村が毎年発行する固定資産税通知書に記載されており、一般的に市場価値のおおよそ7割から8割程度で算出されます。

例えば、通知書の評価額が2000万円と記載されていれば、家の評価額も2000万円として扱います。

評価額を基に計算するため、この固定資産税評価額が名義変更における贈与税や登録免許税の計算に使用されます。

路線価方式を利用する方法

固定資産税評価額のほかに路線価方式で評価額を計算する方法もあります。

路線価は、主に都市部や商業エリアで使われる評価方法で、路線価に土地の面積をかけて算出します。

路線価は国税庁が毎年発表するため、最新の情報を基に計算する必要があります。

たとえば、路線価が1平米あたり20万円の地域にある50平米の土地であれば、評価額は20万円 × 50平米 = 1000万円となります。

この方法は、特に都市部で路線価が公表されている地域に適しており、固定資産税評価額とは異なるため注意が必要です。

評価方法の選択と税負担への影響

固定資産税評価額と路線価方式、どちらを使うかで評価額が変わり、税負担に影響を与える可能性があります。

都市部や商業地域では、路線価方式が有利なケースも多いです。

一方で、一般的には固定資産税評価額の方が広く使用されていますので、評価額をしっかりと確認してから手続きを進めるようにしましょう。

家の名義変更にかかる税金と免税制度の活用方法

家の名義変更にかかる税金と免税制度の活用方法

家の名義変更を行う際には、贈与税や登録免許税など複数の税金がかかるため、免税制度を活用して負担を減らすことが重要です。

ここでは名義変更時にかかる税金と、その税金を抑えるための免税制度の活用方法を詳しく説明します。

贈与税の負担を軽減する暦年贈与と基礎控除

贈与税の負担を軽減する方法として暦年贈与があり、年間110万円までの基礎控除が適用されます。

毎年この枠内で名義変更を進めることで、贈与税を回避しながら徐々に名義を変更することが可能です。

ただし、この方法は名義変更に時間がかかるため、長期的な計画が必要です。

相続時精算課税制度を利用した非課税枠の拡大

相続時精算課税制度では、親から子への2500万円までの贈与非課税となります。

この制度を使うことで、贈与税がかからずに一度に名義を変更できるのが特徴です。

ただし、相続が発生した際には贈与された財産も含めて相続税を計算することになるため、制度の活用はしっかりとしたシミュレーションが必要です。

不動産取得税と登録免許税の計算方法

家の名義変更時には不動産取得税がかかり、固定資産税評価額の3%を負担します。

さらに、法務局で名義を変更する際には登録免許税も必要で、この税金は評価額の2%が目安です。

これらの税金は免除や軽減制度がないため、名義変更時には支払う必要がある点に注意が必要です。

税金対策には専門家のサポートも検討を

免税制度を最大限活用するためには、税理士や司法書士に相談するのも一つの手です。

専門家のサポートを受ければ、税金負担を抑えるための最適な方法を見つけやすくなり、手続きもスムーズに進みます。

特に相続時精算課税制度や贈与税の控除は複雑なため、必要に応じてプロの力を借りましょう。

家の名義変更親から子生前贈与のまとめ

  • 親が生きているうちに家や土地を子に贈与する手続きが生前贈与と呼ばれる
  • 生前贈与により相続時のトラブルを防げる
  • 生前贈与を活用することで贈与税や相続税の節税対策が可能
  • 年間110万円までの贈与には贈与税がかからない
  • 大額の贈与には相続時精算課税制度が適用でき、最大2500万円が非課税
  • 名義変更手続きでは登録免許税が発生し、不動産評価額の2%が必要
  • 固定資産評価証明書は登録免許税や不動産取得税の計算に必要
  • 生前贈与による名義変更には登記事項証明書や印鑑証明書が必要
  • 贈与契約書を作成しておくと税務署への申告やトラブル防止に役立つ
  • 生前贈与された不動産は相続時に特別受益として調整されることがある
  • 贈与税の非課税枠を使って少しずつ贈与する「暦年贈与」が節税に有効
  • 名義変更に関わる手続きは専門家のサポートを受けると円滑に進む


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堀川 八重(ほりかわ やえ) 終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
堀川 八重(ほりかわ やえ) 終活・相続・不動産・生命保険の寄添うコンサルタント
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